会計名及び科目 | 一般会計(組織)文部本省(項)義務教育費国庫負担金 | |
部局等の名称 | 青森県ほか5府県(昭和58年度5県、59年度4府県) | |
国庫負担の根拠 | 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号) | |
事業主体 | 青森県ほか5府県(昭和58年度5県、59年度4府県) | |
国庫負担の対象 | 公立の小学校及び中学校並びに盲学校及び聾(ろう)学校の小学部及び中学部に要する経費のうち教職員給与費等 | |
上記に対する国庫負担金交付額の合計 | 昭和58年度 | 223,700,414,581円 |
昭和59年度 | 309,366,935,174円 | |
計 | 533,067,349,755円 |
上記の6事業主体(昭和58年度5事業主体、59年度4事業主体)において、国庫負担金の算定の基礎となる児童生徒数を公立の小学校又は中学校が事実と相違して過大に報告していたのに、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため標準定数が過大となっており、また、教職員給与費等のうちの退職手当に係る国庫負担金の算定の基礎となる退職時の給料に退職時の特別昇給に係る額を過大に算入していて、国庫負担金140,699,082円が不当と認められる。これを府県別に掲げると別表 のとおりである。
(説明)
この国庫負担金は、義務教育費国庫負担法の規定に基づき、公立の小学校及び中学校並びに盲学校及び聾(ろう)学校の小学部及び中学部(以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち都道府県の負担する教職員給与費等の経費について、原則として、その実支出額を国庫負担対象額とし、その2分の1を国が負担するものである。ただし、地方交付税交付金の交付対象となる都道府県のうち、一定の条件に該当するもの(上記の6事業主体はこれに該当する。)については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の定める方法により算定した教職員の標準定数を基礎とするなどして、次のように算定した額を国庫負担対象額の限度とし、その2分の1を国が負担することとなっている。
(1) 公立の義務教育諸学校から都道府県に報告された当該年度の5月1日現在の各学校の学年別等の在学児童生徒数を基礎として各学校の標準学級数を算定する。例えば小学校及び中学校については、通常の学級だけを置く場合には、各学年ごとの児童生徒数を45(一部の小学校では40)で除して得られる数の合計数を、また、特殊学級をも併設している場合には、これに所属する児童生徒数を心身の故障の種類ごとに10で除して得られる数の合計数を上記合計数に合算した数を、それぞれ当該学校の標準学級数とする。ただし、5月2日以降において学級編制の変更等の認可が行われた学校については、各月ごとに、4月から6月までは5月1日現在の児童生徒数により、また、7月から翌年3月までは当該認可に係る児童生徒数により標準学級数を算定する。
(2) (1)により算定した各学校の標準学級数を毎月、学校の種類、規模別に集計し、それぞれの合計数に所定の係数を乗ずるなどして、当該都道府県全体の毎月の教職員の標準定数を算定する。
(3) (2)により算定した毎月の教職員の標準定数と実数とを比べ、少ない方の数の1年間の合計数を当該都道府県の教職員の国庫負担限度定数とする。
(4) 教職員給与費等のうち、給料等については、それぞれその実支出額を国の支給規定等を基準にして修正し、上記(3)の国庫負担限度定数により調整するなどした額をその国庫負担対象額とし、退職手当等については、それぞれ国家公務員の例に準じて、毎年度、文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)をその国庫負担対象額とするなどして、それら全体の合計額を当該都道府県に係る国庫負担対象額とする。
しかして、青森県ほか5府県において昭和61年3月末までに額の確定を行っている58、59両年度の上記国庫負担金について検査を実施したところ、上記6事業主体のうち5事業主体では、一部の小学校及び中学校が、各年度の5月1日現在の在学児童生徒数につき、出席簿、指導要録等の関係表簿を作為するなどして、実際は、当該学校に入学又は転入学の事実がなく他の学校に在学しているのに、これらの者を当該学校に在学していることとしたり、当該学校の通常の学級に所属しているのに、特殊学級に所属していることとしたりして、その数を実数に上積みし、事実と相違した過大な報告をしていたのに、これをそのまま用いて標準学級数及びこれに基づく教職員の標準定数を算定していたなどのため、また、他の1事業主体では、退職手当に係る国庫負担対象額の算定に当たって、文部大臣が大蔵大臣と協議して定めた算定方法の適用を誤り、退職時の給料に退職時の特別昇給に係る額を過大に算入したため、これらに基づいて過大に算定された国庫負担金が交付されていた。
府県名 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象額 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認めた国庫負担対象額 | 不当と認めた国庫負担金 | |
(3) |
青森県 (同) |
58 |
千円 80,173,657 |
千円 40,086,828 |
千円 26,646 |
千円 13,323 |
59 | 81,467,068 | 40,733,534 | 70,020 | 35,010 | ||
小計 | 161,640,726 | 80,820,363 | 96,666 | 48,333 | ||
八戸市及び板柳町が設置する小中学校のうち、昭和58年度には小学校3校及び中学校1校が、また、59年度には小学校4校及び中学校3校が、当該学校に入学又は転入学の事実がなく他の学校に在学している者を含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、青森県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が58年度4人、59年度12人過大になっていた。 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、58年度40,073,505,907円、59年度40,698,524,357円となり、58年度13,323,082円、59年度35,010,068円が過大に交付されていた。 |
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(4) | 秋田県 (同) |
58 | 60,618,461 | 30,309,230 | 11,279 | 5,639 |
大館市が設置する小中学校のち、中学校1校が、児童福祉施設に在籍している者を含めて、昭和58年5月1日現在の在学生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、秋田県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が2人過大になっていた。 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、30,303,590,606円となり、5,639,935円が過大に交付されていた。 |
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(5) | 群馬県 (同) |
58 | 73,475,074 | 36,737,537 | 9,816 | 4,908 |
沼田市及び富岡市が設置する小中学校のうち、中学校2校が、児童福祉施設に在籍している者を含めて、昭和58年5月1日現在の在学生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、群馬県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が4人過大になっていた。 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、36,732,628,775円となり、4,908,340円が過大に交付されていた。 |
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(6) | 大阪府 (同) |
59 | 295,628,517 | 147,814,258 | 29,896 | 14,948 |
大阪市が設置する小中学校のうち、中学校4校が、当該学校の通常の学級に所属していた生徒を特殊学級に所属していることとして、昭和59年5月1日現在の特殊学級に所属している生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、大阪府では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が6人過大になっていた。 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、147,799,310,407円となり、14,948,174円が過大に交付されていた。 |
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(7) | 兵庫県 (同) |
58 | 183,173,661 | 91,586,830 | 32,136 | 16,068 |
59 | 191,968,401 | 95,984,200 | 47,992 | 23,996 | ||
小計 | 375,142,062 | 187,571,031 | 80,129 | 40,064 | ||
教職員給与費等のうち退職手当に係る国庫負担対象額は、文部大臣と大蔵大臣との協議により、毎年度、当該年度中に退職した教職員について、各個人ごとに国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)を適用した場合に支給されることとなる退職手当の額に相当する額(その額が実支給額を超える場合は実支給額)の総額と定められている。そして、各個人ごとに支給されることとなる退職手当の額の算定の基礎となる給料は、退職時の給料月額とされ、この中には、国家公務員に適用される退職時の特別昇給に係る勤続期間等の要件を満たす場合には、その特別昇給に係る額を算入できることとなっている。 しかし、兵庫県では、昭和58年度及び59年度における教職員の退職手当の国庫負担対象額の算定に当たり、各年度それぞれ192人及び279人について、その退職時の特別昇給の一部が上記の要件を満たしていないにもかかわらず、これを満たしているものとしてこの特別昇給に係る額を退職時の給料に算入していたため、退職時の給料月額が過大になっていた。 したがって、適正な退職時の給料に基づき国庫負担金を算定すると、58年度91,570,762,214円、59年度95,960,204,579円となり、58年度16,068,498円、59年度23,996,175円がそれぞれ過大に交付されていた。 |
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(8) | 和歌山県 (同) |
58 | 49,959,974 | 24,979,987 | 24,086 | 12,043 |
59 | 49,669,882 | 24,834,941 | 29,523 | 14,761 | ||
小計 | 99,629,857 | 49,814,928 | 53,609 | 26,804 | ||
有田市及び吉備町が設置する小中学校のうち、昭和58、59両年度とも小学校1校及び中学校2校が、当該学校の通常の学級に所属していた児童生徒を特殊学級に所属していることとして、当該各年度の5月1日現在の特殊学級に所属している児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、和歌山県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したなどのため、標準定数が58年度5人、59年度6人過大になっていた したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、58年度24,967,943,968円、59年度24,820,179,860円となり、58年度12,043,256円、59年度14,761,554円が過大に交付されていた。 |
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計 | 1,066,134,699 | 533,067,349 | 281,398 | 140,699 |