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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 保険料

健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの


(13) 健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 厚生保険特別会計 (健康勘定)(款)保険収入(項)保険料収入

(年金勘定)(款)保険収入(項)保険料収入
部局等の名称 北海道ほか27都府県
(1社会保険指導部、3保険課及び70社会保険事務所)
保険料納付義務者 1,157事業主

 上記の1,157事業主から保険料を徴収するに当たって、届出に対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、274,159,006円(健康保険保険料129,029,484円、厚生年金保険保険料145,129,522円)が徴収不足になっていた。これらについては、本院の注意により、すべて徴収決定の処置が執られた。これを都道府県ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。
 これは、北海道ほか27都府県の1社会保険指導部、3保険課及び70社会保険事務所管内の234,724事業所のうち3,653事業所について本院が調査した結果である。

(説明)

 健康保険及び厚生年金保険は、主として常時5人以上の従業員を雇用する事業所の従業員を被保険者として、健康保険にあっては業務外の疾病、負傷、分娩等に関し医療、療養費、傷病手当金、出産手当金等の給付を、また、厚生年金保険にあっては老齢、死亡等に関し年金等の給付を行う保険である。そして、その保険料は、被保険者と事業所の事業主とが負担し、事業主が納付することとなっている。これらの事業主は、所轄の都道府県に対し、新たに従業員を雇用したときには資格取得年月日、報酬月額等を記載した被保険者資格取得届を提出するほか、毎年8月10日までに同月1日現在において雇用している被保険者の報酬月額を記載した報酬月額算定基礎届を、また、被保険者の報酬月額が一定以上増減したときには報酬月額変更届を提出することとなっており、これらの届け書の提出を受けた都道府県は、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額(注) を決定し、これに保険料率を乗じて得た額を保険料として徴収している。このほか、事業主が被保険者に対して賞与等の支払を行ったときは、その支払総額等を記載した賞与等支払届を提出させ、賞与等の総額に特別の保険料率を乗じて得た額をも健康保険の保険料として徴収することとしている。

 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、前記の28都道府県では、事業主が上記の届出に当たり、制度の理解が十分でなかったり、誠実でなかったり、錯誤をしたりして、資格取得年月日の記載が事実と相違していたもの、資格取得届の提出を怠っていたもの、報酬月額に算入しなければならない諸手当を脱漏していたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、本院が調査した3,653事業所分のうちの1,157事業所分274,159,006円が徴収不足になっていた。

 (注)  標準報酬月額 健康保険では第1級68,000円から第39級710,000円(59年9月までは第1級30,000円から第42級470,000円)まで、厚生年金保険では第1級68,000円から第31級470,000円(60年9月までは第1級45,000円から第35級410,000円)までの等級にそれぞれ区分されているもので、被保険者に実際に支給される報酬月額はこの等級のいずれかに当てはめられる。

(別表)

健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたものの図1