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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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  • 保険料

船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの


(14) 船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 船員保険特別会計(款)保険収入(項)保険料収入
部局等の名称 青森県ほか8都県
(1社会保険指導部、5保険課及び4社会保険事務所)
保険料納付義務者 79船舶所有者

 上記の79船舶所有者から保険料を徴収するに当たって、届出に対する調査確認が十分でなかったなどのため、74,228,838円が徴収不足になっていた。これらについては、本院の注意により、すべて徴収決定の処置が執られた。これを都県ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。
 これは、青森県ほか8都県の1社会保険指導部、5保険課及び4社会保険事務所管内の1,978船舶所有者のうち184船舶所有者について本院が調査した結果である。

(説明)

 船員保険は、主として総トン数5トン以上の船舶を所有する者(船舶の借入人等を含む。以下同じ。)に雇用される船長、海員及び予備船員を被保険者として疾病、負傷、分娩、失業、老齢、障害、死亡等に関し医療、療養費、傷病手当金、出産手当金、失業保険金、年金等の給付を行う保険である。そして、その保険料は、被保険者と船舶所有者とが負担し、船舶所有者が納付することとなっている。船舶所有者は、所轄の都道府県に対し、新たに船長等を雇用したときには資格取得年月日、報酬月額等を記載した被保険者資格取得届を提出するほか、被保険者の報酬が歩合により定められているときには毎年9月10日までに同月1日現在において報酬月額を算定し記載した報酬月額基準日届を、また、被保険者の報酬月額が従前に比べて一定以上増減したときには報酬月額変更届を提出することとなっており、これらの届け書の提出を受けた都道府県は、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額(注) を決定し、これに保険料率を乗じて得た額を保険料として徴収している。

 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、前記の9都県では、船舶所有者が上記の届出に当たり、制度の理解が十分でなかったり、錯誤をしたり、誠実でなかったりして、被保険者の歩合金の算定を誤っていたもの、報酬月額に算入しなければならない諸手当を脱漏していたもの、報酬月額変更届の標準報酬の改定月が事実と相違していたものなどがあったのに、これに対する調査確認が十分でなかったなどのため、本院が調査した184船舶所有者分のうちの79船舶所有者分74,228,838円が徴収不足になっていた。

 (注)  標準報酬月額 年金部門では第1級68,000円から第31級470,000円(60年9月までは第1級45,000円から第36級440,000円)まで、年金部門以外の部門では第1級68,000円から第39級710,000円までの等級にそれぞれ区分されているもので、被保険者に実際に支給される報酬月額はこの等級のいずれかに当てはめられる。

(別表)

都県名 部・課・社会保険事務所 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数 徴収不足額

青森県

八戸社会保険事務所

21

13
千円
31,219
宮城県 保険課 20 12 13,018
東京都 社会保険指導部 29 4 2,018
神奈川県 保険課 19 5 1,490
石川県 保険課 13 10 3,482
三重県 津ほか1社会保険事務所 19 5 6,144
和歌山県 和歌山西社会保険事務所 34 14 5,532
福岡県 保険課 17 7 3,748
鹿児島県 保険課 12 9 7,573
  計 184 79 74,228