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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 農林水産省|
  • 昭和59年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

農用地開発事業によって造成された農地の利用について


(1) 農用地開発事業によって造成された農地の利用について

(昭和59年度決算検査報告参照)

 農林水産省が国営農地開発事業又は国庫補助事業により施行している農地開発事業によって造成された農地が、農地として配分し又は一時利用地の指定をして利用できる態勢にあったにもかかわらず、導入作目が造成農地の厳しい自然立地条件に適合していないこと、社会的又は経済的要因によって導入作目による営農が計画どおり定着しなかったことなどのため、造成後全く利用されていなかったり、いったんは作付けされたもののその後の肥培管理不良等により荒廃したりしていて事業の効果が発現しておらず適切とは認められない事態が見受けられたので、同省において、未利用となっている農地について、その事情を調査して、営農上利用可能と認められる農地についてはその利用を促進し、また、今後の事業の実施に当たっては、自然立地条件についての調査及びその調査結果の評価を的確かつ厳格に行うなどの措置を講ずることにより、事業の効率的な施行を図る要があると認め、昭和60年11月に意見を表示した。

 これに対し、農林水産省では、本院指摘の趣旨に沿い、61年3月に地方農政局長等に対し通達を発して、未利用となっている農地についてその利用促進を図るため各事業ごとに実態調査を行い、その分析結果に基づき、営農計画等を協議する土地利用促進協議会等を設置して、営農指導の強化、未利用農地の整備の補充、農用地利用増進事業の活用等を行い未利用農地の解消に努めるとともに、今後の事業の実施については、同月に地方農政局長等に対し通達を発して、調査地区ごとに検討委員会等を設置し、自然立地条件についての調査及びその調査結果の評価を的確かつ厳格に行い、社会的、経済的要因についての評価を詳細かつ具体的に行うこととするなどして、事業の効率的な施行を図る処置を講じた。