会計名及び科目 | 一般会計 (組織)運輸本省 | (項)海岸事業費 | |
(項)離島振興事業費 | |||
港湾整備特別会計 (港湾整備勘定) | (項)港湾事業費 | ||
(項)離島港湾事業費 | |||
部局等の名称 | 第三港湾建設局及び第四港湾建設局 | ||
補助の根拠 | 港湾法(昭和25年法律第218号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、海岸法(昭和31年法律第101号)等 | ||
事業主体 | 県5 | ||
補助事業 | 兵庫県赤穂港ほか36港の港湾整備事業等 | ||
補助事業の内容 | 港湾及び海岸の整備を計画的に推進するため、港湾施設及び海岸保全施設の整備を行う事業 | ||
上記に対する国庫補助金交付額 | 昭和59年度 | 736,216,000円 | |
昭和60年度 | 1,229,216,000円 | ||
計 | 1,965,432,000円 |
上記の補助事業において、防波堤、岸壁、護岸等の上部工等のコンクリート打設費の積算(積算額6億8659万余円)に当たり建設省制定の土木工事標準歩掛等を参考としているが、1施工箇所当たりの打設量が比較的多量であることからみて、運輸省が制定した港湾工事積算基準に基づくコンクリート打設歩掛かりを参考として積算すべきであったと認められ、これによれば、積算額を約7700万円(国庫補助金相当額約3800万円)低減することができたと認められる。
このような事態を生じているのは、上記事業主体において工事規模等の施工条件を考慮することなく一律に建設省制定の土木工事標準歩掛等を参考にしていることなどによると認められる。
したがって、運輸省において、今後、各事業主体における工事規模等の施工条件の実情を把握のうえ、コンクリート打設量が比較的多い場合の打設費の積算に当たっては港湾工事積算基準によるなどして実情に応じた積算を行うよう、各事業主体に対する指導の徹底を図るなど所要の措置を講ずる要がある。
上記に関し、昭和61年12月2日に運輸大臣に対して是正改善の処置を要求したが、その全文は以下のとおりである。
貴省では、港湾及び海岸の整備を計画的に推進するため、港湾施設及び海岸保全施設の建設等の工事(以下「港湾工事等」という。)を実施する地方公共団体に対して毎年度多額の国庫補助金を交付している。
しかして、貴省第三、第四両港湾建設局から補助金の交付を受けて兵庫ほか4県(注1)
(以下「5事業主体」という。)が昭和59、60両年度に施行した赤穂港天和地区護岸(補強)工事(赤潮第1号)ほか70工事(工事費総額39億2803万余円、国庫補助金19億6543万余円)について検査したところ、次のとおり、コンクリート打設費の積算が適切でないと認められる事態が見受けられた。
すなわち、上記各工事は、赤穂港ほか36港において防波堤、岸壁、護岸等の築造工事を施行したものであるが、これらの工事のうち、防波堤、岸壁等の上部に施工する上部コンクリート工及び護岸等の場所打コンクリート工(以下これらを「上部工等」という。)は、いずれも陸上において、トラックミキサから直接に、又はコンクリートポンプ車等を使用し、補助事業としては比較的多量の生コンクリートを打設(1施工箇所におけるコンクリート打設量が300m3
以上)して無筋コンクリート構造物を構築したものである。
そして、5事業主体では、前記各工事における上部工等のコンクリート打設費の積算に当たって、建設省が同省所管の土木工事に適用することとして定めた「土木工事標準歩掛」及び貴省や建設省等が災害復旧事業に使用することとして定めた「災害査定用積算参考資料」(以下これらを「土木工事標準歩掛等」という。)に記載されているコンクリート工の打設歩掛かり(歩掛かりの内容はいずれも同じ。)を参考として、コンクリート打設歩掛かりの人工を、コンクリート10m3 当たり59年度世話役0.2人(60年度0.2人又は0.3人)、特殊作業員0.4人から1.11人(同0.4人から1.0人)、普通作業員0.6人から1.41人(同0.5人か1.1人)と定め、これにより労務費を算出し、これに材料費等及びコンクリート打設機械の経費等を加算するなどしてコンクリート1m3 当たりの打設単価を算出し、コンクリート打設費を、59年度32工事(コンクリート数量18,880.0m3 )で2億8375万余円、60年度39工事(コンクリート数量27,000.7m3 )で4億0284万余円、計71工事(コンクリート数量計45,880.7m3 )で総額6億8659万余円と積算している。
しかしながら、貴省が港湾工事等について適用する標準的な歩掛かりとして定めて、各事業主体に送付している「港湾・空港請負工事積算基準(港湾)」(以下「港湾工事積算基準」という。)によると、陸上施工による無筋コンクリート構造物のコンクリート打設費は、労務費に材料費等及びコンクリート打設機械の経費等を加算するなどして積算することとしていて、このうち、労務費のコンクリート打設歩掛かりの人工は、59、60両年度ともコンクリート10m3 当たり世話役0.1人、特殊作業員0.2人、普通作業負0.3人となっており、土木工事標準歩掛等の人工に比べ、相当低いものとなっている。
このように、コンクリート打設歩掛かりが、土木工事標準歩掛等と港湾工事積算基準とにおいて相違しているのは、〔1〕 建設省所管の事業で施工する無筋コンクリート構造物築造工事は、道路、河川等に付随する照明柱等の基礎や側溝等あるいは重力式擁壁など多種にわたり、かつ比較的小規模なものが多い構造物を対象とし、また、施工現場が点在していたり市街地又は山間部等広範囲に及んでいるなど必ずしもコンクリート打設が効率的に施工できない場合が多く、土木工事標準歩掛等は、これらの工事の施工実態を調査し、多様な施工条件にも対応できるよう標準的な歩掛かりとして定められているものであり、〔2〕 これに対し、貴省所管の事業で施工する無筋コンクリート構造物築造工事は、単純な形状で比較的大規模な無筋コンクリート構造物を対象とし、施工現場も集中しているものであり、港湾工事積算基準は、これらの工事の施工実態の調査に基づいて定められていることによるものと認められる。
したがって、本件のように補助事業としてはコンクリート打設量が比較的多い上部工等のコンクリート打設費については、港湾工事積算基準に基づいた歩掛かりで積算すべきであったと認められるのに、5事業主体において、工事規模等の施工条件を考慮することなく、一律に土木工事標準歩掛等を参考として積算しているのは適切とは認められない。
現に、本院が調査した青森県ほか44事業主体(都府県及び市)のうち、64%に当たる(注2)
29事業主体においては、港湾工事積算基準によるなどして上部工等のコンクリート打設費を積算している状況である。
いま、仮に5事業主体が施行した本件各工事について、港湾工事積算基準によってコンクリート1m3
当たりの打設単価を算出し、これによりコンクリート打設費を修正計算すると、59年度32工事で2億5152万余円、60年度39工事で3億5717万余円、計71工事で6億0869万余円となり、前記積算額を59年度約3200万円(国庫補助金相当額約1600万円)、60年度約4500万円(国庫補助金相当額約2100万円)、計約7700万円(国庫補助金相当額計約3800万円)低減できたものと認められる。
このような事態を生じているのは、
(1) 5事業主体において、港湾工事積算基準に陸上施工によるコンクリート打設歩掛かりが定められているのに、当該事業主体の公共事業では、建設省所管の補助事業が広範囲にわたって実施されていてその事業量も多いことなどのため、コンクリート工事費積算の統一性を図るなどとして、港湾工事等についても土木工事標準歩掛等のコンクリート打設歩掛かりによることとしていたこと、
(2) 前記両港湾建設局における港湾関係補助事業の審査において、工事規模等の施工条件の如何にかかわらず土木工事標準歩掛等を参考にして行った積算を容認していたこと、
(3) 貴省においても、上記事態に関し、両港湾建設局及び5事業主体に対する指導が十分でなかったこと
などによるものと認められる。
ついては、貴省では、今後もこの種の港湾工事等が5事業主体だけでなく他の事業主体においても多数施行され、貴省において、これらに対し引き続き多額の国庫補助金を交付することになるのであるから、今後、各事業主体における工事規模等の施工条件の実情を把握のうえ、補助事業としてはコンクリート打設量が比較的多い場合の上部工等のコンクリート打設費の積算に当たっては、港湾工事積算基準によるなどして実情に応じた積算を行うよう各事業主体に対する指導の徹底を図るとともに、各港湾建設局に対しても、補助事業の審査に当たり、工事規模等の施工条件に応じた積算を行っているかどうかについての確認を行わせるなど所要の措置を早急に講じ、もって国庫補助金の節減を図る要があると認められる。
よって、会計検査院法第34条の規定により、上記の処置を要求する。
(注1) 兵庫県ほか4県 兵庫、広島、徳島、愛媛、大分各県
(注2) 29事業主体 東京都、京都、大阪両府、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、新潟、三重、和歌山、島根、山口、香川、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄各県及び横浜、川崎、大阪、下関、北九州、福岡各市