ページトップ
  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第1 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(83)-(85) 職員の不正行為による損害を生じたもの

勘定名 (損益勘定)
部局等の名称 静岡鉄道管理局原駅ほか2駅

 上記の3部局において、関係職員の不正行為による損害を生じたものが、次表のとおり3件9,113,830円(全額補てん済み)ある。

部局等の名称 不正行為期間 損害額
昭和 年 月

(83) 静岡鉄道管理局原駅 60.
60.
1から
12まで

1,892,430

 本件は、上記部局において、営業係員が出納員として乗車券類の発売業務に従事中、定期乗車券等を発売した際に、関係帳票に発売した乗車区間よりも運賃の安い乗車区間の着駅名と金額を記載して、実際の発売金額との差額を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和61年1月、全額が同人から返納されている。
(84) 大阪鉄道管理局京都駅 58. 8から

5,017,900

59. 7まで
 本件は、上記部局において、営業係員5名が出納員として乗車券類の改集札、精算等の業務に従事中、単独で又は共謀して、回収した使用済みの乗車券を未使用のものであるかのように改ざんしたうえ、払戻し請求があったかのように装い、業務上保管中の現金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和60年12月までに、全額が不正行為者から返納されている。
(85) 広島鉄道管理局広島駅 58. 10から

2,203,500

59. 8まで 
 本件は、上記部局において、営業係員が出納員として乗車券類の発売業務に従事中、乗車券類の印刷発行機を不正に操作して乗車券類を発行し、これを発売したり、払戻しを受けたりして、その代金又は払戻金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和60年12月までに、全額が同人から返納されている。