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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第4 中小企業金融公庫|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(99) 職員の不正行為による損害を生じたもの

部局等の名称 浦和支店
不正行為期間 昭和61年3月
損害金の種類 貸付金
損害額 80,000,000円

 本件は、上記部局において、副長田宮某が、融資業務に従事中、他の職員による資料等の確認や照査が形式的で、事実上貸付手続を単独で処理できることなどに乗じて、商業登記簿謄本、印鑑証明書等を偽造し、虚偽の相談カード及び貸付りん議書等を作成して架空の会社から借入申込みがあったように装い、これらがいずれも真正あるいは内容の真実なものと支店長等を誤信させて貸付決定させ、さらに、偽造した都市銀行発行の保証書を担保として貸付金の支払手続をとり、架空会社名義の普通預金口座に80,000,000円を振込送金させ、これを領得したものである。
 なお、本件の損害額については、昭和61年11月末までに、田宮某から3,500,000円、共謀した部外者等から8,721,959円が返納されている。