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  • 昭和60年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

 昭和60年11月から61年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは11,244件1,064,012,885円である。これに繰越し分5件1,600,900円を加え、処理を要するものは11,249件1,065,613,785円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは11,246件1,065,092,985円である。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の図1

処理をしたもののうち、物品管理職員に弁償責任があると検定したものは1件1,080,000円である。その他の11,245件1,064,012,985円は、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの2,450件968,885,094円、郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの8,245件603,690円、物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど550件94,524,201円である。
 なお、総理府の金額が多いのは、防衛庁において、訓練中に高額な物品の亡失があったことによるものである。

(検定したものの説明)

 弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。
 近畿郵政局管内大阪阪急内郵便局分任切手類管理官の補助者宮本某が、昭和59年2月15日、窓口において60円郵便切手2,000枚を売りさばく際、誤って20,000枚を交付したものである。