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本件は、上記部局において、会計課の職員が、歳入歳出外現金出納官吏の補助者として差入金の受付等の事務に従事中、被収容者あてに差入金の郵送等があってそれを受け入れた際、所定の引継手続を執らないで、受け入れた現金のうちから79回にわたり計1,855,000円を領得したものである。 なお、本件損害額については、昭和61年12月、全額が同人から返納されている。