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  • 昭和61年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第4 文部省|
  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

医学部附属病院等に係る電気税の納付について適正化を図るよう是正改善の処置を要求したもの


(3) 医学部附属病院等に係る電気税の納付について適正化を図るよう是正改善の処置を要求したもの

会計名及び科目 国立学校特別会計 (項)国立学校 (項)大学附属病院
部局等の名称 神戸大学
納付税額の概要 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、神戸市に納付した電気税
納付税額の合計 11,077,749円(昭和60年度〜62年度6月)

 上記の医学部附属病院等に係る電気税の納付において、診療施設等で使用する電気のうち非課税の対象とすべきものが課税の対象とされていたため、電気税991万余円が過大に支払われていた。
 すなわち、電気税は、医学部附属病院等の施設で使用する電気のうち直接教育又は学術研究の用に供するものに対しては課税することができないとされているが、非課税の対象とすべきものが課税対象に含まれていたのに、神戸市が決定した課税対象の範囲をそのまま受け入れたことにより多額な税額を納付していた。
 したがって、神戸大学において、課税対象又は非課税対象の把握に努めてそれを明確化し同市と折衝するなどして、納付税額の適正化を図る要がある。

 上記に関し、昭和62年12月2日に神戸大学長に対して是正改善の処置を要求したが、その全文は以下のとおりである。

医学部附属病院等に係る電気税の納付について

 貴大学では、医学の基礎教育、臨床教育及び研究を行うため、医学部附属病院(医学部の一部施設を含む。以下「大学病院等」という。)に照明設備のほか、各種の研究用機器及び医療設備機器を設置し、毎年多量の電気を使用しており、関西電力株式会社との間に需給契約を締結して電気の供給を受け、昭和60年度から62年度の6月までの間に総額4億0768万余円(うち60年度分1億8462万余円、61年度分1億7908万余円及び62年度分4397万余円)の電気料金を支払っている。そして、関西電力株式会社に支払った電気料金には、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づいて神戸市に納付する電気税が含まれており、その納付額は総額1107万余円(うち60年度分502万余円、61年度分485万余円及び62年度分119万余円)となっている。

 電気税は、地方税法等によれば、電気に対し、料金を課税標準として、その使用者に課するものであるが、学校教育法第1条の学校(これに附置する施設を含む。)において直接教育又は学術研究の用に供する電気に対しては、電気税を課することができないこととされている。そして、学校の施設のうち寄宿舎、職員住宅、食堂、売店、保養所その他これらに類する厚生又は福祉のための施設及び大学附属病院の患者収容室、調理施設等以外の施設において使用する電気は、直接教育又は学術研究の用に供する電気に該当するとして非課税とされている。

 しかして、大学病院等に係る電気税の課税の対象となっている施設の使用実態と当該施設における電気の使用状況について調査したところ、次のとおり、適切とは認められない事態が見受けられた。

 すなわち、貴大学では、同市が大学病院等の課税対象施設の電力使用量の電力総使用量に対する率(以下「電気税課税対象率」という。)を56%と決定したことに基づき、これをそのまま受け入れて毎月基本料金と電力量料金の合計額に電気税課税対象率56%を乗じ、この額に税率5%を乗じて得た額を電気税として同市に納付していた。

 しかしながら、上記電気税課税対象率は他大学の場合と比べて高率になっていると思料されたので、課税対象となっていた施設の使用実態及びその電力使用量を調査したところ、非課税の対象とすべき診療施設等が課税対象に含まれていたので、これらの施設を除いて電気税課税対象率を算定すると、60、61両年度は6%程度、62年度は5%程度となり、上記56%に比べて著しく開差が生じていると認められる。

 いま、仮に電力総使用量に対する電気税課税対象率を年度別にそれぞれ6%又は5%として電気税を修正計算すると、総額116万余円(うち60年度分53万余円、61年度分52万余円及び62年度分10万余円)となり、前記納付総額1107万余円はこれに比べて991万余円(うち60年度分448万余円、61年度分433万余円及び62年度分109万余円)過大に支払われた計算となる。

 このような事態を生じているのは、貴大学において、大学病院等の施設について電気税の課税又は非課税の対象範囲の把握に当たり、関係機関の見解及び他の大学における課税実例を参考にして検討すべきであったのに、これを十分行うことなく同市が決定していた課税対象の範囲をそのまま受け入れたことなどによるものと認められる。

 ついては、今後とも多量の電気が使用され、これに係る電気税も多額に上ることから、貴大学においては、大学病院等の施設について課税対象又は非課税対象の把握に努めてそれを明確化し、同市と折衝するなどして納付税額の適正化を図り、もって経費の節減を図る要があると認められる。

 よって、会計検査院法第34条の規定により、上記の処置を要求する。