会計名及び科目 | 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費 |
部局等の名称 | 仙台、東京、名古屋、大阪、福岡各通商産業局 |
助成の根拠 | 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号) |
事業主体 | 山形県ほか7府県 |
事業の内容 | 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け |
貸付先 | 11中小企業者 |
貸付額の合計 | 121,480,000円(国庫補助金相当額60,740,000円) |
上記の11中小企業者に対する121,480,000円の貸付けにおいて、57,093,876円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額28,546,937円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。これを府県別に掲げると別表 のとおりである。
(説明)
この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、設備の近代化に必要な資金の調達が困難な中小企業者に対して、設備の設置に必要と認めた資金の額の2分の1以内を無利子で貸し付ける事業で、その貸付額は原則として20万円以上1500万円以下、償還期間は5年以内となっている。そして、貸付対象設備については、貸付年度中に設置すること、新品であることなどが貸付けの条件となっている。
しかして、この事業の実施について調査したところ、前記の11中小企業者に対する121,480,000円の貸付けにおいて、借主が、設備を貸付対象事業費より低額で設置したり、リース契約により借り受けたりしていたなどのため、57,093,876円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額28,546,937円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。
府県名 | 貸付先 | 貸付対象 | 貸付 昭和年月 |
貸付対象事業費 |
貸付対象として適切でない事業費 | 補助の目的に沿わない結果になった国庫補助金相当額 | 摘要 | ||
(同上に対する貸付額) | (同上に対する貸付金相当額) | ||||||||
千円 | 千円 | 千円 | |||||||
(48) | 山形県 | 精密機械器具製造業者 | 金属工作機械 | 61.4 | 29,760 (14,880) |
20,000 (10,000) |
5,000 | 貸付対象外 | |
この貸付けは,平面研削盤,フライス盤及びタッピングセンタ各1台の設置に必要な資金29,760,000円の一部として貸し付けたもので,借主は,貸付対象事業費どおりの額で購入したとしているが,実際は,このうち平面研削盤(貸付対象事業費20,000,000円)は,リース契約により借り受けていたので,貸付対象にならないものである。 したがって,適切な貸付額は4,880,000円となり,本件貸付額14,880,000円との差額10,000,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(49) | 同 | 一般産業用機械器具製造業者 | 金属工作機械 | 61.5 | 23,000 (11,500) |
23,000 (11,500) |
5,750 | 貸付対象外 | |
この貸付けは,マシニングセンタ1台の設置に必要な資金23,000,000円の一部として貸し付けたもので,借主は,貸付年度である昭和60年度に設置したとしているが,実際は,前年度に設置していたので,本件設備は貸付対象にならないものである。 | |||||||||
(50) | 埼玉県 | サービス業者 | ワッシャーエキストラクターほか2 | 60.9 | 18,843 (9,400) |
5,043 (2,500) |
1,250 | 低額設置 | |
この貸付けは,業務用洗濯機1台,ズボンプレス機1台及びボイラー設備一式の設置に必要な資金18,878,000円(うち貸付対象事業費分18,843,000円)の一部として貸し付けたもので,借主は,18,878,000円で設置したとしているが,実際は,これより低額な13,800,000円(貸付対象事業費同額)で設置していた。 したがって,適切な貸付額は6,900,000円となり,本件貸付額9,400,000円との差額2,500,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(51) | 石川県 | 織物製造業者 | 力織機 | 60.12 | 32,000 (14,400) |
10,000 (3,400) |
1,700 | 低額設置 | |
この貸付けは,力織機20台の設置に必要な資金32,000,000円の一部として貸し付けたもので,借主は,貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが,実際は,値引きにより22,000,000円で設置していた。 したがって,適切な貸付額は11,000,000円となり,本件貸付額14,400,000円との差額3,400,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(52) | 三重県 | 製材業者 | 乾燥装置ほか1 | 59.11 | 12,800 (6,140) |
4,800 (2,140) |
1,070 | 低額設置 | |
この貸付けは,木材乾燥機1基及びフォークリフト1台の設置に必要な資金12,800,000円の一部として貸し付けたもので,借主は,貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが,実際は,これより低額な8,000,000円で設置していた。 したがって,適切な貸付額は4,000,000円となり,本件貸付額6,140,000円との差額2,140,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(53) | 滋賀県 | 製材業者 | 防虫設備 | 59.11 | 24,700 (11,700) |
19,500 (9,100) |
4,550 | 低額設置 | |
この貸付けは,防虫加工用真空槽一式の設置に必要な資金24,700,000円の一部として貸し付けたもので,借主は,貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが,この額は契約額を水増ししたもので,実際は5,200,000円で設置していた。 したがって,適切な貸付額は2,600,000円となり,本件貸付額11,700,000円との差額9,100,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(54) | 同 | 窯業者 | 自動成型機ほか2 | 60.12 | 24,980 (12,000) |
7,520 (3,270) |
1,635 | 貸付対象外 | |
この貸付けは,自動瓦成型機一式,真空式土練成瓦機1台及び瓦焼成窯1台の設置に必要な資金25,950,000円(うち貸付対象事業費分24,980,000円)の一部として貸し付けたものであるが,このうち自動瓦成型機を構成している自動切断機ほか4設備(貸付対象事業費計7,520,000円)は,中古品であるので,貸付対象にならないものである。 したがって,適切な貸付額は8,730,000円となり,本件貸付額12,000,000円との差額3,270,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(55) | 大阪府 | 精密機械器具製造業者 | レンズ加工用機械 | 60.9 | 37,320 (15,000) |
21,086 (6,883) |
3,441 | 貸付対象外及び低額設置 | |
この貸付けは,レンズ加工用機械2台(研削用及び研磨用各1台)の設置に必要な資金37,320,000円の一部として貸し付けたもので,借主は,貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが,実際は,このうち,研削用の1台(貸付対象事業費19,420,000円)は,リース契約により借り受けていたので,貸付対象にならないものであり,また,研磨用の1台(貸付対象事業費17,900,000円)は,貸付対象事業費より低額な16,234,000円で設置していた。 したがって,適切な貸付額は,研磨用のレンズ加工用機械に係る8,117,000円となり,本件貸付額15,000,000円との差額6,883,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(56) | 佐賀県 | 運送業者 | 特殊車両 | 60.7 | 31,000 (15,000) |
7,400 (3,200) |
1,600 | 低額設置 | |
この貸付けは,冷凍車2両の設置に必要な資金31,000,000円の一部として貸し付けたもので,借主は,貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが,実際は,値引きにより23,600,000円で設置していた。 したがって,適切な貸付額は11,800,000円となり,本件貸付額15,000,000円との差額3,200,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(57) | 同 | 建設業者 | トラクタ | 59.7 | 10,240 (5,000) |
4,769 (2,264) |
1,132 | 低額設置 | |
この貸付けは,トラクタ1台の設置に必要な資金11,000,000円(うち貸付対象事業費分10,240,000円)の一部として貸し付けたもので,借主は,11,000,000円で設置したとしているが,実際は,これより低額な6,124,000円(うち貸付対象事業費分5,470,774円)で設置していた。 したがって,適切な貸付額は2,735,387円となり,本件貸付額5,000,000円との差額2,264,613円が過大な貸付けとなっている。 |
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(58) | 大分県 | 建設業者 | 掘削機 | 59. 8 | 14,350 (6,460) |
7,102 (2,836) |
1,418 | 低額設置 | |
この貸付けは,掘削機1台の設置に必要な資金14,850,000円(うち貸付対象事業費分14,350,000円)の一部として貸し付けたもので,借主は,14,850,000円で設置したとしているが,この額は契約額を水増ししたもので,実際は7,500,000円(うち貸付対象事業費分7,247,475円)で設置していた。 したがって,適切な貸付額は3,623,737円となり,本件貸付額6,460,000円との差額2,836,263円が過大な貸付けとなっている。 |
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計 | 258,993 (121,480) |
130,220 (57,093) |
28,546 |