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  • 昭和61年度|
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  • 工事

高架橋の橋脚修繕工事の施行に当たり、くい周囲の巻立てコンクリートの施工が設計と著しく相違していて、工事の目的を達していないもの


(106) 高架橋の橋脚修繕工事の施行に当たり、くい周囲の巻立てコンクリートの施工が設計と著しく相違していて、工事の目的を達していないもの

科目  (損益勘定) (項)保守費
部局等の名称  新幹線総局岡山保線所
工事名  相生岡山間大ヶ池高架橋橋脚修繕工事
工事の概要  山陽新幹線大ヶ池高架橋橋脚の鉄筋コンクリートぐい26本を修繕する工事
工事費  17,108,000円
請負人  極東工業株式会社
契約  昭和61年12月 指名競争契約
しゅん功検査  昭和62年2月
支払  昭和62年3月

 この工事は、監督及び検査が適切でなかったため、くい周囲の巻立てコンクリートの施工が設計と著しく相違したものとなっていて、工事の目的を達していないと認められる。

(説明)
 この工事は、山陽新幹線相生岡山間大ヶ池高架橋の橋脚の鉄筋コンクリートぐい(直径1.5m)のうち、劣化の著しいくい26本の池底部から高さ3.5mまでの部分を修繕したものである。

 しかして、この修繕方法は、設計図書、示方書等によると、くいの修繕部分が水中にあるため、くいの周囲にコルゲートセクション(注) を組み立て、その外周の池底部にビニールシートを巻き、土のうを積み重ねて水の浸入を防止し、その内部の水をポンプで排水する締切工を施工した後、くい表面の劣化した部分をはつり取り、くいの全周を厚さ25cm の鉄筋コンクリートで巻き立てることとしていた。

 しかるに、本院において会計実地検査の際、工事の施工写真をみると、締切りがないままコンクリートが打設されているものなどが見受けられたので、巻立てコンクリートの施工状況について調査したところ、次のような事態が見受けられた。

 すなわち、前記26本の巻立てコンクリートは、締切工を施工していなかったり、排水が不完全だったりしたままコンクリートを打設したため、全周にわたって、下半分(池底部からの高さが1.1mから2.2mまでの部分)の施工が著しく悪く、粗骨材とモルタルとが分離して内部まで豆板状になっており、ハンマーでたたくと容易にくずれたり、セメントペーストがほとんど流失し、粗骨材と細骨材とが残っているだけで素手で

(参考図)

(参考図)

簡単にかき出せたりする状況であった。そして、なかには、部分的に骨材が脱落して鉄筋が露出し、内部のくいが見えているものが15本あった。

 以上のように、巻立てコンクリートの施工が粗雑で設計と著しく相違したものとなっていて、本件工事(工事費17,108,000円)はその目的を達していないと認められる。

(注)  コルゲートセクション 波形亜鉛メッキ鋼板を円弧形に曲げ加工した部材