科目 | 貸付金 |
部局等の名称 | 農林漁業金融公庫 |
貸付けの根拠 | 自作農維持資金融通法(昭和30年法律第165号)、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号) |
貸付金の種類 | (ア) 自作農維持資金(災害資金) (イ) 沿岸漁業経営安定資金(災害資金) |
貸付けの内容 | 災害により農作物等に損害を受けた農業者及び沿岸漁業者に対する経営再建費及び収入減補てん費に係る貸付け |
貸付先 | (ア) 北海道ほか12県下の延べ5,380農業者等 (イ) 北海道ほか5県下の28漁業協同組合等(転貸先延べ1,542漁業者) |
上記に対する貸付金額 (昭和58年度〜61年度) |
(ア) 45億6014万余円 (イ) 15億0941万余円 |
上記の資金の貸付けにおいて、貸付限度額や所要額を超えて貸し付けているなどしていて制度の趣旨に則さない貸付けとなっているものが、自作農維持資金(災害資金)で延べ5,380農業者等分30億4849万余円、沿岸漁業経営安定資金(災害資金)で28漁業協同組合等(転貸先延べ1,542漁業者)分10億6046万余円、計41億0896万余円見受けられた。
このような事態を生じているのは、農林水産省における都道府県等の関係各機関に対する指導、監督が十分でなかったことなどによるが、農林漁業金融公庫においても、貸付けに当たっての関係各機関との連携及び審査が十分でなかったことによると認められた。
上記についての本院の指摘に基づき、同公庫では、農林水産省の通達等を受けて関係各機関との連携強化を図るとともに審査体制の整備を図る処置を講じた。
本項についての詳細は、農林水産省の項に「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記した。