(概況)
昭和61年11月から62年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは1,248件419,903,415円である。これに繰越し分340件159,105,863円を加え、処理を要するものは1,588件579,009,278円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは1,035件443,749,713円である。
処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理をしたもののうち現金出納職員に弁償責任があると検定しかものは4件1,035,040円、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは10件41,551,459円である。その他の1,021件401,163,214円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの1,010件163,587,110円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど11件237,576,104円である。
(検定したものの説明)
弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。
(1) 近畿郵政局管内淀川郵便局分任繰替払等出納官吏濱某が、昭和60年7月29日、補助者に現金受払事務を行わせていたところ、その指導監督に手落ちがあったため、補助者の現金受入上の過誤により1,000,000円を亡失したもの
(2) 近畿郵政局管内天王寺郵便局出納員津守某が、昭和58年8月17日、郵便窓口において切手類売りさばきなどの事務に従事中、切手類売りさばき代金等18,000円を亡失したものなど、出納員が窓口において切手類売りさばきなどの事務に従事中取扱上の過誤により現金を亡失したもの3件35,040円
次に、弁償責任がないと検定したものは、金庫が運び出されるなどし、保管していた現金を窃取されたもの、及び凶器を所持した賊に脅迫され、保管していた現金を強取されたもので、いずれも現金出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。