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  • 昭和61年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

 昭和61年11月から62年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは9,311件1,158,542,624円である。これに繰越し分3件520,800円を加え、処理を要するものは9,314件1,159,063,424円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは9,312件1,158,942,624円である。

 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

 処理をしたものの内訳は、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの2,206件1,073,260,821円、郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの6,358件256,103円、物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど748件85,425,700円である。

 なお、総理府及び農林水産省の金額が多いのは、総理府では防衛庁において、訓練中に高額な物品の亡失があったことによるものであり、農林水産省では災害のため多量の食糧の損傷があったことによるものである。