(検査の対象)
会計検査院は、国の一般会計及び特別会計の収入支出をはじめ、国の所有する現金、物品、国有財産、国の債権、債務等すべての分野の国の会計のほか、公庫等の政府関係機関の会計、国が資本金の2分の1以上を出資している公団、事業団等の会計、及び法律により会計検査院の検査に付するものと定められた日本放送協会の会計を検査の対象としている。
さらに、会計検査院は、国が資本金の一部を出資しているものの会計や国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計についても必要に応じて検査することができることになっている。
(検査の観点)
会計検査に当たっては、次のような多角的な観点から検査を実施している。すなわち、決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているかという正確性の側面、会計経理が予算や法律、政令などに従って適正に処理されているかという合規性の側面、事業が経済的、効率的に実施されているか、つまり、より少ない費用で実施できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという経済性、効率性の側面、事業が所期の目的を達成し効果を上げているかという有効性の側面である。
(検査の方法及び実績)
前記の検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査であって、書面検査は、前記の検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則により、当該機関で行った会計経理の実績を記載した計算書及びその証拠書類等を提出させ、これらの書類について行う検査であり、また、実地検査は、これら検査対象機関の官署、事務所等に職員を派遣して行う検査である。
しかして、会計検査院が既往1年間に実施した検査の実績を示すと次のとおりである。
(1) 書面検査については、昭和63年度分の計算書23万3千余冊及びその証拠書類6862万9千余枚について実施した。
(2) 実地検査については、昭和63年11月から平成元年10月までの間に、検査対象機関の官署、事務所等3万9千2百余箇所のうち、その8.5%に当たる3千3百余箇所 (うち、重要な箇所4千9百余箇所については41.9%に当たる2千余箇所、これに準ずる箇所1万1千4百余箇所については9.3%に当たる1千余箇所、その他の箇所2万2千8百余箇所については0.9%に当たる2百余箇所)について実施した。上記3千3百余箇所の実地検査に要した人日数は、4万5千3百余人日となっている。
なお、検査の進行に伴い、関係者に対して発した質問は9百余事項である。
(検査結果の大要)
検査の結果、この検査報告に掲記した事項は、第2節の「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項等の概要」に述べるとおり合計202件となっているが、その大要は以下のとおりである。
会計検査院は、「検査の観点」において記述したように、多角的な観点から検査を実施してきているが、平成元年中の検査においても、前年までの検査に引き続き、会計経理の合規性に関する検査のほか、予算の経済的、効率的執行に対する検査、事業目的の達成状況についての検査を重視して行った。その結果、
1 会計経理の処理が、主として予算や法律、政令などに照らし不適正な事態となっている問題として、
(1) 租税及び保険料の徴収に関し、〔1〕 大蔵省が租税の徴収に当たり、課税資料の収集、活用が的確でなかったため収入金等を把握していなかったことなどにより、徴収額に過不足を生じている事態、〔2〕 厚生省が健康保険、船員保険等の保険料の徴収に当たり、また、労働省が労働保険の保険料の徴収に当たり、届出等に対する調査確認が十分でなかったなどのため、それぞれ徴収額に不足を生じているなどの事態を指摘した。
(2) 工事の施行に関し、監督、検査が適切でなかったため、施工が設計と著しく相違している事態を西日本、九州両旅客鉄道株式会社について指摘した。
(3) 保険の給付に関し、〔1〕 厚生省が健康保険の傷病手当金等、厚生年金保険の老齢厚生年金等及び国民年金の母子年金の支給に当たり、請求等に対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、支給が適正に行われていない事態、〔2〕 労働省が雇用保険の失業給付金、雇用調整助成金及び特定求職者雇用開発助成金の支給に当たり、申請等に対する調査確認が十分でなかったため、支給が適正に行われていない事態を指摘したほか、〔3〕 雇用保険の再就職手当の支給において、支給要件を満たしているか否かの確認の取扱いに関し具体的な運用について指針を示していなかったなどのため、手当が過大に支給されている事態を指摘した。
(4) 補助事業に関し、厚生省の国民健康保険の普通調整交付金において、交付先で保険料収納割合を実際より引き上げて交付申請を行っていたなどのため、交付額が過大になっている事態を指摘したほか、例年同様に、補助事業費を過大に精算しているもの、補助の対象とならないものなど、補助事業の実施及び経理が不適切となっている事態を文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、建設省及び日本私学振興財団について指摘した。
(5) 貸付金の経理に関し、住宅金融公庫において、審査が十分でなかったり、貸付契約の内容が借入者の不誠実な行為を十分抑制するものとなっていなかったりなどしているため、公庫貸付けを受けて自ら居住するものとして購入した住宅が第三者に賃貸されるなどしている事態を指摘したほか、農林漁業金融公庫の農業基盤整備資金等及び中小企業事業団の中小企業高度化資金の貸付けが不適切となっている事態を指摘した。
(6) 国の負担の対象となる医療費に関し、〔1〕 都道府県が許可病床数等を一定数上回って入院患者を収容している病院を把握していないなどのため、相当数の保険医療機関において、定数超過病院に該当しているのに室料等について所定の減額を行わないで医療費を過大に請求し診療報酬の支払を受けている事態、〔2〕 医療費の支払において、医療機関から不適正な診療報酬の請求があったのに、これに対する審査等が十分でなかったなどのため、診療報酬の支払が不適切となっている事態、〔3〕 国立大学医学部附属病院における診療報酬の請求において、診療部門と料金算定部門の連絡が不十分であったなどのため、薬剤料を過小に算定していて診療報酬請求額が不足している事態を指摘した。
(7) このほか、自治省の交通安全対策特別交付金において、同省が都道府県に報告させている事業施行実績調べが、交付金を使用した事業を特定するものとなっておらず、交付金をすべて交通安全対策経費に充当しているかどうかを確認することができないものとなっていることなどのため、報告された事業の中に交付金の充当対象事業として認められないものが多数見受けられ、実施した充当対象事業の事業費が交付金の額を下回っている事態などを指摘した。
また、公金意識の欠如した会計事務職員等の不正行為により損害を生じている事態を郵政省について指摘した。
2 業務執行又は事務処理が適切でなかったことにより、主として不経済、非効率な事態となっている問題として、〔1〕 農林水産省の農業改良資金貸付事業において、同省が法改正の趣旨を周知徹底していなかったり、繰上償還等について適切な指導が足りなかったりなどしているため、事業主体である都道府県の間で資金の偏在が生じていて、法改正の趣旨に沿わなくなっている事態や、農業改良資金の特別会計で保有する余裕金を他の会計と合わせて運用した運用益を適正に特別会計に計上していない事態、〔2〕 医療用酸素の診療報酬請求について、診療報酬点数表では購入価格を10円で除して得た点数により請求すると定められているにすぎず、他方、購入単価が容器により区々となっているため、調査対象病院の大多数において、購入単価の割高な圧縮酸素の購入価格や近隣の病院に問い合わせて独自に設定した価格により請求するなど取扱いが区々となっていて、過半の病院が超過請求となっている事態、〔3〕 日本私学振興財団が私立大学等を設置する学校法人に交付している補助金の額の算定に当たり、医学部を設置する私立大学における補助対象となる専任職員の数を適切に算定していなかったため、補助金が適切に交付されていない事態、〔4〕 北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州各旅客鉄道株式会社において、構内営業を行う営業者が設置した自動販売機及び委託公衆電話に係る営業料金の算定に当たり、営業者の管理運営の実態把握が十分でなく営業料金算定の基礎となる営業料率について抜本的な見直しを行っていなかったなどのため、営業料金が低額になっている事態、〔5〕 労働省の雇用保険の日雇労働求職者給付金の支給に当たり、法令等で被保険者の対象となる日雇労働者について雇用期間のみに着目した形式的要件しか定めてないなどのため、雇用の実態としては継続雇用的な性格を有している競馬等の競走事業に従事する者に対し、競走事業が開催されない日は失業しているとして給付金を支給していて、制度の趣旨に沿わない事態、〔6〕 防衛大学校を卒業した幹部候補者に対する退職手当について、卒業後引き続いて自衛官に任用されたことのみを在職期間に在学期間を通算する要件としているため、非任官者は退職手当が支給されないのに、任用後短期間のうちに退職した者については退職手当が支給されるという不合理な取扱いとなっている事態などを指摘した。
また、工事、物件又は役務についての計画、設計や予定価格の積算が適切でなかったなどのため、工事費、物件の購入費又は役務費が過大に支払われて不経済になっている事態については、本年度も相当数指摘した。このうち工事については、〔1〕 日本原子力研究所が施行している原子力関連施設の建築工事において、鉄筋の加工組立費の積算が鉄筋の径別重量構成比の実態に適合していなかったため、積算額が過大になっている事態、〔2〕 住宅・都市整備公団が施行している宅地造成工事等において、土砂の埋戻し作業の積算方法が明確に定められていなかったため、積算が作業の実態に適合しておらず、積算額が過大になっている事態をはじめ、工事の設計又は積算が適切でないため不経済となっている事態を総理府(北海道開発庁)、農林水産省、建設省、日本道路公団及び首都高速道路公団について指摘した。
物件については、〔1〕 郵政省において、特定郵便局に設置する防犯通報装置の購入及び取付けに当たり、設置対象の郵便局ごとに作成する仕様書を当該局舎の構造等に適合したものとするために必要な具体的指針を郵政本省で明示していなかったことなどのため、購入が過大になっているなどしている事態、〔2〕 日本電信電話株式会社において、新ガス圧遠隔監視システムの設計に当たり、システム構成機器の機能を十分に活用した設計を行う必要があるのにその具体的な設計方法を示していなかったことなどのため、機器の購入が過大になっている事態などを指摘した。
また、役務については、〔1〕 日本道路公団が高速道路等の管理のため行っている各種委託業務において、各月分の委託料の支払時期が適切でなかったため、委託料の支払額相当額の道路債券に係る利息等の経費が不経済になっている事態、〔2〕 東日本、東海、西日本各旅客鉄道株式会社において、乗務員休養室で休養する乗務員を起床させるなどの休養管理業務について、所定の時刻に就寝中の者を起床させる装置の導入等により同業務の請負を廃止し、経費を節減できると認められる事態などを指摘した。
3 事業が所期の目的を達成しておらず、主として予算執行の効果の発現が十分とは認められない事態となっている問題として、〔1〕 農林水産省が実施している農林水産業地域改善対策事業において、市町村及び県が事業計画の策定や承認に当たり事業実施に必要な基本的事項について調査や審査等を十分行わなかったり、地方農政局及び水産庁が事業計画の承認に係る協議の際の審査及び指導を十分行っていなかったりなどしているため、設置された施設が無断で処分されたり、貸し付けられたり、遊休化したりなどしていて、補助金交付の目的を達していない事態、〔2〕 建設省の補助を受けて駅周辺に設置された自転車駐車場において、事業主体である地方公共団体がその利用促進を図るための広報活動を十分行っていなかったり、建設省が地方公共団体に対する指導を十分行っていなかったりなどしているため、利用されていない駐車スペースがあるにもかかわらず、駅周辺の路上等に多数の自転車が放置されていて事業の効果が十分に発現していないと認められる事態などを指摘した。
このほか、我が国の政府開発援助について、相手国の内貨予算が不足していたことなど主として相手国における事情のほか、我が国援助実施機関が相手国の自助努力を前提とした対応をとっていたこと及び現行制度の枠内での対応には限度があったことなどもあって、直接借款の貸付対象となった機材等が十分稼働していなかったり、直接借款の貸付対象となった機材の一部が長期間未利用となっていたり、無償資金協力の対象となった施設が十分活用されていなかったり、プロジェクト方式技術協力の対象となった技術の移転が遅延していたりしているものが見受けられ、我が国全体として、必要に応じて、相手国における内貨予算不足による事業の遅延に対して我が国が執り得る措置についての検討を行うなどするとともに、事業全体の状況を一層的確に把握することなどができるよう援助実施体制の整備・拡充を図り、もって政府開発援助がより効果的・効率的に実施されることが望まれるところから、特に検査報告に掲記した。