ページトップ
  • 昭和63年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第3 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

義務教育費国庫負担金等の経理が不当と認められるもの


(2)−(10)  義務教育費国庫負担金等の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)文部本省 (項)義務教育費国庫負担金
(項)養護学校教育費国庫負担金
部局等の名称 千葉県ほか8都県
国庫負担の根拠 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)
事業主体 千葉県ほか8都県(昭和60年度2県、61年度5都県、62年度7都県)
国庫負担の対象 公立の小学校及び中学校並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部に要する経費のうち教職員給与費等
上記に対する国庫負担金交付額の合計 昭和60年度 85,075,999,873円
昭和61年度 319,557,705,656円
昭和62年度 507,582,365,917円
912,216,071,446円

 上記の国庫負担金は、地方交付税の交付団体である都道府県については教職員の国庫負担限度定数等を基礎にして、また、地方交付税の不交付団体である都道府県については教職員定数等を基礎にして算定されているが、上記の9事業主体のうち、地方交付税の交付団体に該当する千葉県ほか7県では、教職員の毎月の実数を過小に算定するなどしたため、実数が国庫負担限度定数を超過する程度が過小になっているなどしており、また、地方交付税の不交付団体に該当する東京都では、養護教諭等及び事務職員の標準定数を過大に算定したため、教職員定数が過大となっていて、国庫負担金102,812,246円が不当と認められる。これを都県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)
 この国庫負担金は、義務教育費国庫負担法等の規定に基づき、公立の小学校及び中学校並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部(以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち都道府県の負担する教職員給与費等の経費について、原則として、その実支出額を国庫負担対象額とし、その2分の1(昭和61、62両年度においては、一部の経費については3分の1。以下同じ。)を国が負担するため交付されるものである。ただし、地方交付税の交付団体である都道府県(以下「一般県」という。)のうち、教職員の実数が「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)等に基づく教職員の標準定数を超えるなど一定の条件に該当するもの及び地方交付税の不交付団体である都道府県(以下「政令県」という。)については、次のように算定した額を国庫負担対象額とし、その2分の1を最高限度として国が負担することとなっている。

1 一般県について

 (1) 公立の義務教育諸学校について、当該年度の5月1日現在の各学校の学年別等の児童生徒数を基礎として算定した各学校の標準学級数(注) を学校の種類、規模別に毎月集計し、それぞれの合計数に職種区分(校長教諭等、養護教諭等、事務職員など)ごとの所定の係数を乗ずるなどして、当該都道府県全体の教職員の学校の種類、職種区分ごとの毎月の標準定数を算定する。

 (2) (1)により算定した教職員の毎月の標準定数と実数とを比べ、いずれか少ない数の1年間の合計数を当該都道府県に係る国庫負担限度定数とする。ただし、教職員の身分を保有したままで教育委員会事務局、図書館、博物館、公民館、青少年補導センター、教育センター等学校以外の教育機関等に勤務している者及び休職者等は、上記の標準定数及び実数に含まれないものとされている。

 (3) 一般の教職員に係る給与費等について給与費等の種類ごとの実支出額(学校以外の教育機関等に勤務している者、休職者等に係る給与費等の実支出額を除く。)から教職員の毎月の実数の1年間の合計数が(2)の国庫負担限度定数を超過する程度に応じて算定した額(以下「定数超過額」という。)及び国家公務員の例に準じて、文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより算定した額を超過した額(以下「規定超過額」という。)を控除するなどした額、休職者等に係る給与費等についてその実支出額から規定超過額を控除した額等を合計し、この合計額を国庫負担対象額とする。

2 政令県について

 (1) 一般県と同じ方法で当該年度の5月1日現在において算定した標準定数の合計数に同日現在における休職者等の実数を加えるなどして当該都道府県の教職員定数を算定する。

 (2) 給与費等の種類ごとに、当該都道府県ごとに毎年度政令で定める額等に(1)により算定した教職員定数を乗ずるなどして算定した額を合計し、この合計額を国庫負担対象額とする。 しかして、上記の国庫負担金について検査したところ、千葉県ほか8都県において次のような事態が見受けられた。

1 一般県である千葉、神奈川、福井、兵庫、山口、徳島、福岡、鹿児島各県のうち、

 (1) 神奈川、福井両県では、教職員の毎月の実数に含めなければならない者を当該実数に含めていなかったことなどにより、控除すべき定数超過額を過小に算定していたため、(2)千葉、兵庫、山口各県では、調整手当又は休職者に係る給与費等について控除すべき規定超過額を過小に算定していたため、(3)徳島、鹿児島両県では、学校以外の教育機関等に勤務していて国庫負担の対象にならない者に係る給与費等を国庫負担の対象にしていたため、(4)福岡県では、国庫負担対象額を算定する過程において、金額の記入を誤ったため、国庫負担金が過大に交付されていた。

2 政令県である東京都では、教職員定数を算定するに当たり、養護教諭等及び事務職員の標準定数を過大に算定していたため、国庫負担金が過大に交付されていた。

(注)  標準学級数  「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」に規定する学級編制の標準により算定した学級数をいい、例えば小学校及び中学校の場合、各学年ごとの児童生徒数を45(一部の小学校及び中学校では40)で除して得られる数(端数切上げ)の合計数となる。

(別表)

都県名
(事業主体)
年度 国庫負担対象額 左に対する国庫負担金 不当と認めた国庫負担対象額 不当と認めた国庫負担金
千円 千円 千円 千円
 (義務教育費国庫負担金)
(2) 千葉県
(同)
61 183,081,091 88,617,170 21,874 10,937
62 188,914,558 90,054,276 21,848 10,924
小計 371,995,649 178,671,447 43,722 21,861
 千葉県では、心身の故障(公務上の傷病及び結核性疾患を除く。以下同じ。)による休職者のうち休職期間が1年を超え満3年に達するまでの者(昭和61年度32人、62年度35人)に対して本来受けるべき給料の3分の1を支給し、これを含めて国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定していたが、文部大臣と大蔵大臣との協議によれば、休職期間が1年を超える者に係る給料は国庫負担の対象とはならないこととされているから、上記の者に係る給料を含めて国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定するのは誤りであり、結局国庫負担の対象となる教職員給与費等が61年度21,874,188円、62年度21,848,020円それぞれ過大になっていた。
 したがって、適正な教職員給与費等に基づき国庫負担金を算定すると、61年度88,606,233,709円、62年度90,043,352,251円となり、61年度10,937,094円、62年度10,924,010円がそれぞれ過大に交付されていた。
(3) 東京都
(同)
61 354,764,107 171,609,758 13,298 6,435
62 353,289,751 168,109,890 6,855 3,266
小計 708,053,859 339,719,649 20,153 9,701
 東京都では、昭和61、62両年度とも、養護教諭等及び事務職員の標準定数を算定するに当たり、6学級の小学校と4学級の中学校が隣接している場合にその小学校及び中学校をそれぞれ1校としていたが、このような場合にはその小学校及び中学校は併せて1校とみなすこととされているから、この取扱いをしないで上記の標準定数を算定するのは誤りであり、結局教職員定数が61年度2人、62年度1人それぞれ過大になっていた。
 したがって、適正な教職員定数に基づき国庫負担金を算定すると、61年度171,603,323,214円、62年度168,106,624,561円となり、61年度6,435,115円、62年度3,266,404円がそれぞれ過大に交付されていた。
(4) 神奈川県
(同)
62 258,776,030 123,652,521 25,411 12,042
 神奈川県では、教職員の毎月の実数を算定するに当たり、学校以外の教育機関等に勤務する教職員(昭和62年4月から8月まで5人、9月から63年3月まで4人)は、休職者に含めてはならないのに休職者にも含めて教職員の毎月の実数から控除していた。
 このことにより、一般の教職員に係る給与費等の実支出額を基に国庫負担対象額を算定する過程で実支出額から控除すべき定数超過額が過小となり、ひいては国庫負担対象額が過大に算定される結果となっていた。
 したがって、適正な教職員の毎月の実数に基づき国庫負担金を算定すると、123,640,479,255円となり、12,042,533円が過大に交付されていた。
(5) 福井県
(同)
61 37,365,429 18,075,929 8,593 4,149
62 37,375,339 17,808,096 55,201 26,147
小計 74,740,768 35,884,026 63,795 30,296
 福井県では、教職員の毎月の実数を算定するに当たり、国内の大学に留学を命じられた教員の代替として任用中の教員(昭和61年度4月から9月まで1人、10月から62年3月まで2人、62年度4月6人、5月から63年3月まで10人)は、教職員の毎月の実数に含めなければならないのに含めていなかった。
 このことにより、一般の教職員に係る給与費等の実支出額を基に国庫負担対象額を算定する過程で実支出額から控除すべき定数超過額が過小となり、ひいては国庫負担対象額が過大に算定される結果となっていた。
 したがって、適正な教職員の毎月の実数に基づき国庫負担金を算定すると、61年度18,071,780,384円、62年度17,781,949,497円となり、61年度4,149,189円、62年度26,147,094円がそれぞれ過大に交付されていた。
(6) 山口県
(同)
60 75,156,186 37,578,093 2,253 1,126
61 77,935,933 37,738,214 2,109 1,054
小計 153,092,120 75,316,308 4,362 2,181
 山口県では、心身の故障等による休職者(昭和60年度16人、61年度15人)に対して勤勉手当を支給し、これを含めて国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定していたが、文部大臣と大蔵大臣との協議によれば、心身の故障等による休職者に係る勤勉手当は国庫負担の対象とはならないこととされているから、上記の休職者に係る勤勉手当を含めて国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定するのは誤りであり、結局国庫負担の対象となる教職員給与費等が60年度2,253,563円、61年度2,109,244円それぞれ過大になっていた。
 したがって、適正な教職員給与費等に基づき国庫負担金を算定すると、60年度37,576,966,543円、61年度37,737,160,221円となり、60年度1,126,782円、61年度1,054,622円がそれぞれ過大に交付されていた。
(7) 徳島県
(同)
62 42,003,167 20,036,274 25,568 12,784
 徳島県では、青少年補導センターに勤務する教員1人に係る退職手当を含めて国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定していたが、上記の教員は、学校以外の教育機関等に勤務している者で国庫負担の対象にならないものであるから、この者に係る退職手当を含めて国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定するのは誤りであり、結局国庫負担の対象となる教職員給与費等が25,568,056円過大になっていた。
 したがって、適正な教職員給与費等に基づき国庫負担金を算定すると、20,023,490,631円となり、12,784,028円が過大に交付されていた。
(8) 福岡県
(同)
62 176,883,949 841,381,449 10,000 5,000
 福岡県では、国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定するに当たり、その算定の資料に住居手当の額を誤って記入したため、結局国庫負担の対象となる教職員給与費等が10,000,000円過大になっていた。
 したがって、適正な住居手当の額に基づき国庫負担金を算定すると、84,376,449,494円となり、5,000,000円が過大に交付されていた。
(9) 鹿児島県
(同)
60 94,995,813 47,497,906 2,074 1,037
 鹿児島県では、教育センター及び教育委員会事務局に勤務する教員各1人に係る共済費を含めて国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定していたが、上記の教員2人は、学校以外の教育機関等に勤務している者で国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る共済費を含めて国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定するのは誤りであり、結局国庫負担の対象となる教職員給与費等が2,074,087円過大になっていた。
 したがって、適正な教職員給与費等に基づき国庫負担金を算定すると、47,496,869,504円となり、1,037,044円が過大に交付されていた。
(養護学校教育費国庫負担金)
(10) 兵庫県
(同)
61 7,242,738 3,516,632 8,059 4,029
62 7,402,279 3,539,856 7,757 3,878
小計 14,645,017 7,056,488 15,816 7,908
 兵庫県では、明石市内の養護学校1校(負担対象教職員数昭和61年度34人、62年度31人)に係る調整手当の支給割合を100分の10とし、この支給割合により支給した調整手当等を含めて国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定していたが、文部大臣と大蔵大臣との協議によれば、上記の養護学校が所在する地域については調整手当の支給割合を1000分の3として国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定することとされているから、上記の養護学校に係る調整手当の支給割合を100分の10として国庫負担の対象となる教職員給与費等を算定するのは誤りであり、結局国庫負担の対象となる教職員給与費等が61年度8,059,253円、62年度7,757,408円それぞれ過大になっていた。
 したがって、適正な調整手当の支給割合に基づき国庫負担金を算定すると、61年度3,512,602,481円、62年度3,535,977,455円となり、61年度4,029,627円、62年度3,878,704円がそれぞれ過大に交付されていた。
1,895,186,375 912,216,071 210,903 102,812