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  • 昭和63年度|
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船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの


(17) 船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 船員保険特別会計(款)保険収入(項)保険料収入
部局等の名称 福島県ほか4県(2保険課及び3社会保険事務所)
保険料納付義務者 48船舶所有者

 上記の48船舶所有者から保険料を徴収するに当たって、届出に対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、42,127,744円が徴収不足になっていた。これらについては、本院の注意により、すべて徴収決定の処置が執られた。これを県ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。
 これは、福島県ほか4県の2保険課及び3社会保険事務所管内の1,459船舶所有者のうち158船舶所有者について本院が調査した結果である。

(説明)
 船員保険は、主として総トン数5トン以上の船舶を所有する者(船舶の借入人等を含む。以下同じ。)に雇用される船員を被保険者として疾病、負傷、失業、職務上の事由による障害又は死亡等に関し医療、療養費、傷病手当金、失業保険金、年金等の給付を行う保険である。そして、その保険料は、被保険者と船舶所有者とが負担し、船舶所有者が納付することとなっている。船舶所有者は、所轄の都道府県に対し、新たに船員を雇用したときには資格取得年月日、報酬月額等を記載した被保険者資格取得届を提出するほか、被保険者の報酬が歩合により定められているときには毎年9月10日までに同月1日現在において報酬月額を算定し記載した報酬月額基準日届を、また、被保険者の報酬月額が従前に比べて一定以上増減したときには報酬月額変更届を提出することとなっており、これらの届け書の提出を受けた都道府県は、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額(注) を決定し、これに保険料率を乗じて得た額を保険料として徴収している。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、前記の5県では、船舶所有者が上記の届出に当たり、制度の理解が十分でなかったり、誠実でなかったりなどして、被保険者の報酬月額の基礎となる歩合金の算定を誤っていたもの、報酬月額に算入しなければならない諸手当を脱漏していたもの、報酬月額変更届の提出を怠っていたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、本院が調査した158船舶所有者分のうちの48船舶所有者分42,127,744円が徴収不足になっていた。

 (注)  標準報酬月額 第1級68,000円から第39級710,000円までの等級に区分されているもので、被保険者に実際に支給される報酬月額はこの等級のいずれかに当てはめられる。

(別表)

県名 課・社会保険事務所 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数 徴収不足額
千円
福島県 平社会保険事務所 20 3 649
兵庫県 保険課 36 10 5,883
福岡県 保険課 30 3 1,849
長崎県 長崎南社会保険事務所 32 12 31,455
沖縄県 浦添社会保険事務所 40 20 2,288
 計 158 48 42,127