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私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(162)-(164) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

科目 (補助金勘定) (款)補助金 (項)補助金
部局等の名称 日本私学振興財団
補助の対象 私立大学等における専任教職員等の給与その他教育又は研究に要する経常的経費
補助の根拠 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
事業主体 学校法人帝京大学ほか2学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 5,412,591,000円

 上記の3事業主体において、補助金の交付を受けるため日本私学振興財団(以下「財団」という。)に提出した資料に、補助金算定の対象とはならない教職員を記入しているのに、財団では、これに基づいて補助金の額を算定したため、補助金25,455,000円が過大に交付された結果となっている。これを学校法人別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)
 この補助金は、私立学校振興助成法に基づき、私立の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図ることなどを目的として、財団が国の補助金を財源として、私立大学等における専任教職員等の給与その他教育又は研究に要する経常的経費に充てるため学校法人に交付するものである。
 この補助金について、財団では、補助金額算定の資料として、各学校法人に補助金交付申請書とともに、前年度の12月末日現在の専任教員等の数、専任職員数及び学生数、前年度決算に基づく学生納付金収入、教育研究経費支出及び設備関係支出などに関する資料を提出させ、補助金額の算定に当たっては、経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分し、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数又は学生数等に所定の補助単価等を乗じて得た額を補助金の基準額とし、さらに、各私立大学等の教育研究条件の良否によって補助金額に差異を設けるため、専任教員等の数に対する在籍学生数の割合、学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合等に基づいて算出した調整係数を基準額に乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して、補助金の額を算定することとしている。
 そして、補助金額算定の基礎となる専任教員等又は専任職員については、当該私立大学等の専任教員等又は専任職員として発令され、当該学校法人から主たる給与の支給を受け、かつ、当該私立大学等に常時勤務していて、専任教員等にあっては、原則として1週間の割当授業時間数が6時間(以下「基準授業時間数」という。)以上であることなどの要件に該当する者としている。
 しかして、前記の3事業主体においては、前記の資料に、補助金算定の対象とはならない教職員を記入しているのに、財団では、これに基づいて補助金の額を算定したため、補助金25,455,000円が過大に交付された結果となっている。

(別表)

事業主体
(本部所在地)

年度

補助金交付額 不当と認めた補助金額
千円 千円
(162) 学校法人 帝京大学 62 2,502,632 9,923
(東京都板橋区) 63 2,024,499 1,403
小計 4,527,131 11,326
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、帝京大学文学部及び法学部に所属する昭和61年12月末日現在の専任教員等の数をそれぞれ58人と記入し、また、同大学文学部に所属する62年12月末日現在の専任教員等の数を69人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、62年度及び63年度の同学校法人に対する補助金をそれぞれ2,502,632,000円及び2,024,499,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち62年度分の文学部2名及び法学部2名は、1週間の割当授業時間数が基準授業時間数を下回っており、63年度分の1名は、授業を行っておらず、いずれも補助金算定の対象とはならないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するため、適正な補助金は62年度2,492,709,000円、63年度2,023,096,000円となり、それぞれ9,923,000円及び1,403,000円が過大に交付されていた。
(163) 学校法人 産業能率大学
(東京都世田谷区)
62 541,405 10,036
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、産業能率短期大学能率科第A部に所属する昭和61年12月末日現在の専任教員等の数を45人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、同学校法人に対する補助金を541,405,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち2名は、同学校法人の設置する当該短期大学とは別組織である経営コンサルティングセンターに勤務していて、補助金算定の対象とはならないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少し、また、専任教員等の数に対する在籍学生数の割合等に基づいて算出した調整係数も下がることになるため、適正な補助金は531,369,000円となり、10,036,000円が過大に交付されていた。
(164) 学校法人 大阪薬科大学
(大阪府松原市)
63 344,055 4,093
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、大阪薬科大学に所属する昭和62年12月末日現在の専任教員等の数を76人、専任職員の数を46人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、同学校法人に対する補助金を344,055,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち1名は、1週間の割当授業時間数が基準授業時間数を下回っており、また、専任職員のうち1名は、62年12月末日現在専任職員として発令されておらず、いずれも補助金算定の対象とはならないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するため、適正な補助金は339,962,000円となり、4,093,000円が過大に交付されていた。
5,412,591 25,455