昭和63年11月から平成元年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは1,374件448,049,412円である。 これに繰越し分583件104,466,134円を加え、処理を要するものは1,957件552,515,546円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは1,927件355,991,895円である。
処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理をしたもののうち、現金出納職員に弁償責任があると検定したものは1件600円である。その他の1,926件355,991,295円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの561件164,509,270円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど6件74,277,593円、昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(注) (平成元年政令第30号)の施行に伴い、弁償責任の有無を問わないこととしたもの1,359件117,204,432円である。
(注) この政令の施行により、予算執行職員、現金出納職員、物品管理職員等の弁償責任に基づく債務で昭和64年1月7日前における事由によるものは、本人の犯罪行為によるの債務を除き将来に向かって免除された。