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医療費に係る国の負担が不当と認められるもの


(41)−(115) 医療費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)老人福祉費
(項)国民健康保険助成費
(項)生活保護費
(項)精神保健費
厚生保険特別会計(健康勘定) (項)保険給付費
(項)老人保健拠出金
(項)退職者給付拠出金
船員保険特別会計 (項)保険給付費
(項)老人保健拠出金
(項)退職者給付拠出金
部局等の名称 社会保険庁、北海道ほか20都県
国の負担の根拠 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、精神保健法(昭和25年法律第123号)
医療給付の種類 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び老人保健法に基づく医療、生活保護法に基づく医療扶助、精神保健法に基づく入院
実施主体 (1) 国、都府県12、市248、特別区23、町285、村54、国民健康保険組合24、計647実施主体
(2) 国、道県2、市40、町65、村14、国民健康保険組合2、計124実施主体
医療機関 (1) 公立6、法人43、個人31、計80医療機関
(2) 法人3、個人8、計11医療機関
不当と認める国の負担額 (1) 330,586,725円
(2) 721,886,638円
1,052,473,363円
(1)  上記の647実施主体において、医療機関への看護料、診察料、注射料等の診療報酬の支払に当たり、請求に対する審査点検が十分でなかったことなどのため、600,497,684円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額330,586,725円が不当と認められる。
(2)  上記の124実施主体において、被保険者等への付添看護料の支給に当たり、支給申請に対する審査が十分でなかったことなどのため、1,245,637,142円の支給が適切でなく、これに対する国の負担額721,886,638円が不当と認められる。

1 医療給付の概要

(医療給付の種類)

 厚生省の医療保障制度には、老人保健制度、医療保険制度及び公費負担医療制度があり、これらの制度により次の医療給付が行われている。

(ア) 老人保健制度の一環として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が老人保健法の規定に基づき、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者(被扶養者を含む。以下同じ。)のうち、当該市町村の区域内に居住する老人(70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者で一定の障害の状態にある者をいう。)に対して行う医療

(イ) 医療保険制度の一環として、医療保険各法に規定する保険者が、各法の規定に基づき被保険者((ア)の老人を除く。)に対して行う医療

(ウ) 公費負担医療制度の一環として、都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が、生活保護法の規定に基づき被保護者に対して行う医療扶助及び精神保健法の規定に基づき精神障害者を病院に入院させて行う医療等

 そして、医療給付には、被保険者が医療機関で診察、治療等の診療を受け市町村、保険者又は都道府県(以下「保険者等」という。)がその費用を医療機関に診療報酬として支払うもの(診療報酬の支払)と、被保険者が付添看護を受けるなどしてその費用を支払った場合に、保険者等が現金を支給するもの(療養費の支給)がある。

(診療報酬の支払)

診療報酬の支払の手続は、次のとおりとなっている(下図参照)

診療報酬の支払の手続は、次のとおりとなっている(下図参照)。

(ア) 診療を担当した医療機関は、診療報酬として医療に要する費用を所定の診療点数に単価(10円)を乗じて算定する。

(イ) 医療機関は、上記診療報酬のうち、患者負担分を患者に請求し、残りの診療報酬(以下「医療給付費」という。)については、老人保健に係るものは市町村に、医療保険各法に係るものは各保険者に、また、公費負担医療制度に係るものは都道府県、市等に請求する。

 このうち、保険者等に対する医療給付費の請求は、次のように行われている。

〔1〕 医療機関は、診療報酬請求書(以下「請求書」という。)に診療報酬の明細を明らかにした診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を添付して、国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に送付する(以下、両団体を併せて「審査支払機関」という。)。

〔2〕 審査支払機関は、請求書及びレセプトに基づき請求内容を審査点検した後、医療機関ごと、保険者等ごとの請求額を算定し、その後請求額を記載した書類と請求書及びレセプトを各保険者等に送付する。

(ウ) 請求を受けた保険者等は、それぞれの立場から医療給付費についての審査点検を行って金額等を確認のうえ、審査支払機関を通じて医療機関に医療給付費を支払う。

(療養費の支給)

 療養費の支給の手続は、次のとおりとなっている。

(ア) 患者は、療養に要した費用を支払ったとき、療養費支給申請書に証拠書類を添付して保険者等に申請する。

(イ) 保険者等は、療養費支給申請書の内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、支給額を算定して患者に支払う。

(国の負担)

 保険者等が支払う医療給付費及び療養費(以下両者を「医療費」という。)の負担は次のようになっている。

(ア) 老人保健法に係る医療費については、老人の居住する市町村が審査支払機関を通じて支払うものであるが、この費用は国、地方公共団体及び保険者が以下のように負担している(下図参照)

〔1〕 老人保健法により国は老人医療費の20%を、都道府県・市町村はそれぞれ5%ずつを負担することとなっている。残り70%については各保険者が拠出する老人医療費拠出金から支払われている。

〔2〕 国民健康保険法により国は市町村等が保険者として拠出する老人医療費拠出金の一部を負担している。(2年度における国の負担額は老人医療費の約12%)

〔3〕 健康保険法等により国は政府管掌健康保険等の保険者として老人医療費拠出金を納付している。(2年度における国の納付額は老人医療費の約21%)

〔3〕健康保険法等により国は政府管掌健康保険等の保険者として老人医療費拠出金を納付している。(2年度における国の納付額は老人医療費の約21%)

(イ) 医療保険各法に係る医療費については、国は患者が〔1〕 政府管掌健康保険等の被保険者である場合の医療費はその全額を〔2〕 市町村が行う国民健康保険の被保険者である場合の医療費は市町村が支払った額の50%を〔3〕 国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者である場合の医療費は国民健康保険組合が支払った額の47%をそれぞれ負担している。

(ウ) 生活保護法及び精神保健法に係る医療費については、都道府県又は市等が支払った医療費の4分の3(昭和63年度以前は10分の7)

2 検査結果の概要

(1) 診療報酬の支払

 前記の647実施主体(80医療機関)が行った診療報酬の支払について、医療機関から不適正な診療報酬の請求があったのに、これに対する審査点検が十分でなかったことなどのため、医療費600,497,684円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額330,586,725円が不当と認められる。

 これを診療報酬の別に整理して示すと、次のとおりである。

〔1〕 看護料の支払が適切を欠いたもの

275実施主体(13医療機関) 不当と認める国の負担額 168,180,131円

〔2〕 診察料等の支払が適切を欠いたもの

42実施主体(23医療機関) 不当と認める国の負担額 57,860,474円

〔3〕 検査料等の支払が適切を欠いたもの

210実施主体(12医療機関) 不当と認める国の負担額 43,989,364円

〔4〕 注射料等の支払が適切を欠いたもの

152実施主体(13医療機関) 不当と認める国の負担額 19,437,668円

〔5〕 入院時医学管理料等の支払が適切を欠いたもの

43実施主体(4医療機関) 不当と認める国の負担額 16,707,810円

〔6〕 給食料の支払が適切を欠いたもの

74実施主体(6医療機関) 不当と認める国の負担額 8,781,031円

〔7〕 投薬料の支払が適切を欠いたもの

54実施主体(4医療機関) 不当と認める国の負担額 6,269,996円

〔8〕運動療法料等の支払が適切を欠いたもの

45実施主体(5医療機関) 不当と認める国の負担額 9,360,251円

(2) 療養費の支給

 前記の124実施主体(11医療機関)が行った老人保健法等に基づく看護の給付について不適正な付添看護料の支給申請等があったのに、これに対する審査が十分でなかったことなどのため、医療費1,245,637,142円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額721,886,638円が不当と認められる。

3 検査結果の詳細

 上記の診療報酬の支払及び療養費の支給が不当と認める事態について、診療報酬等の別に、その算定方法及び医療機関における実際の算定・請求等の詳細を示すと次のとおりである。

(1) 診療報酬の支払

〔1〕  看護料の支払が適切を欠いたもの

(看護料の算定方法)

 看護料には、都道府県知事の承認を得て厚生大臣の定める基準に該当する看護(以下「基準看護」という。)を行った場合に算定できる看護料(以下「基準看護料」という。)と、それ以外の場合に算定する看護料(以下「その他の看護料」という。)とがある(下図参照)

 このうち基準看護料は、看護婦(厚生大臣の免許を受けて看護に当たる者、以下「正看護婦」という。)、准看護婦(都道府県知事の免許を受けて看護に当たる者)及び看護助手(以下これらを総称して「看護職員」という。)1人当たりの入院患者数並びに看護職員のうち、正看護婦の占める割合、正看護婦及び准看護婦の占める割合(いずれも看護職員の最小必要数に対する割合。以下同じ。)等に応じて特3類看護料以下1四種類の看護料に区分される。例えば、基準看護料のうち1類看護料の承認要件は、〔1〕 看護職員の1人当たりの入院患者数が4人以下であること、〔2〕 看護職員のうち正看護婦の占める割合が4割以上であること、〔3〕 看護職員のうち正看護婦及び准看護婦の占める割合が8割以上であることなどとされている。

 そして、基本看護料や1類看護料等の点数は、老人の患者については入院期間が6月を超える場合、6月以内の点数よりも1日につき10点低く定められている。

 都道府県知事は、医療機関が、基準看護の承認を得た後に当該看護の所定の要件を満たさなくなった場合には、変更の申請をさせることになっている。また、基準看護の承認を得ている医療機関に対しては、毎年、実地調査を行うともに、看護職員の員数等を記載した定時報告書を徴して審査を行うことになっている。

医療費に係る国の負担が不当と認められるものの図1

(注) 看護料の点数は、入院期間に応じて逓減するよう定められており、( )書きはこのうち最も高い点数である。

(検査の結果)

 検査の結果、福島県いわき市ほか11市町に所在する13医療機関において、看護料の請求が不適正と認められるものが14,824件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 看護職員のうち正看護婦の数が、基準看護のいずれの要件をも満たさなくなっており、最も点数の低いその他の看護料を算定すべきであるのに、変更の申請を行わないまま基本看護料、結核・精神3類看護料、老人特例1類看護料又は老人特例2類看護料を算定していた。

(イ) 看護職員のうち正看護婦の数が、特1類看護、結核・精神特1類看護又は結核・精神2類看護の要件を満たさなくなり、それぞれ点数の低い基本看護、結核・精神基本1類看護又は結核・精神3類看護に該当することになっていた。しかし、変更の申請を行わないまま従前の特1類看護料、結核・精神特1類看護料又は結核・精神2類看護料を算定していた。

(ウ) 看護職員のうち正看護婦及び准看護婦の数が、特1類看護又は基本看護の要件を満たさなくなり、いずれも点数の低い1類看護に該当することになっているのに、変更の申請を行わないまま従前の特1類看護料又は基本看護料を算定していた。

(エ) 基本看護料又は1類看護料の請求に当たり、入院期間が6月を超える老人の患者について入院6月以内の場合の高い点数により算定していた。

 このように医療機関から不適正な請求がなされていたのに、(ア)から(ウ)については、県において医療機関から別途提出される定時報告書の活用などが十分でなく、また、(エ)については、審査支払機関等におけるレセプトの審査点検が十分でなかった。

 このため、上記の14,824件の請求に対し福島県いわき市ほか274市区町村等が支払った医療費のうち298,381,292円の支払は適切でなく、これに対する国の負担額168,180,131円は負担の要がなかったものである。

 これを医療機関の所在する都県別に示すと次のとおりである。

都県名 実施主体 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

(41)

福島県

いわき市ほか16市町村等

243
千円
2,340
千円
1,233

看護料の支払不適切
(42)  同 白河市ほか15市町村等 162 3,776 2,230
(43) 東京都 三鷹市ほか13市区町 514 1,399 534
(44) 山梨県 韮崎市ほか24市町村等 623 15,394 8,369
(45)  同 東八代郡一宮町ほか41市町村等 667 1,791 816
(46) 愛知県 岡崎市ほか36市町村 3,174 112,571 61,512
(47) 三重県 桑名郡多度町ほか49市町等 5,175 46,817 29,791
(48) 奈良県 奈良市ほか48市区町村等 380 8,453 4,733
(49) 福岡県 北九州市ほか25市町等 1,917 52,999 26,833
(50)  同 北九州市 423 1,062 541
(51) 長崎県 南高来郡有明町ほか5市町 843 39,680 24,606
(52) 沖縄県 中頭郡北谷町ほか24市町村等 703 12,093 6,976


小計 14,824 298,381 168,180

〔2〕 診察料等の支払が適切を欠いたもの

(診察料の算定方法)

 診察料には、初診料、再診料、老人外来医学管理料等がある。このうち、初診料は患者の傷病について医学的に初診といわれる医師の診療行為があった場合に、再診料はその後の診療行為の都度それぞれ算定できることとされている。また、老人外来医学管理料は、老人の心身の特性を踏まえ、厚生大臣が定める慢性疾患を主病とする入院中の患者以外の患者に対して、計画的な医学的管理を継続して行った場合に、1月に1回を限度として算定できることとされている。ただし、特別養護老人ホーム(以下「特養ホーム」という。)に配置されている医師(以下「嘱託医」という。)が特養ホームにおいてその入所者に行っている診療については、その診療が別途国の補助事業として実施されている老人福祉施設保護事業の一環として行われているものであることから、診察料は算定できないこととされている。そのため、患者が特養ホームの入所者である場合には、レセプトにその旨を表示することとされている。

(検査の結果)

 検査の結果、秋田県秋田市ほか17市区町に所在する23医療機関において、診察料の請求が不適正と認められるものが28,081件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 特養ホームの嘱託医が特養ホームにおいて入所者に行った診療について、初診料、再診料、老人外来医学管理料等を算定していた。

(イ) 嘱託医となっていない医師が、特養ホームの入所者からの往診の求めによってではなく、定期的に特養ホームヘ赴いて入所者の診療に当たっている場合、その医師は実質的には嘱託医と認められるのに、その医師が行った診療について(ア)と同様に初診料、再診料、老人外来医学管理料等を算定していた。

 このように医療機関から不適正な請求がなされていたのに、レセプトに患者が特養ホームの入所者である旨が表示されているものについては審査支払機関等においてその審査点検が十分でなく、また、その旨が表示されていないものについては市等において特養ホームの入所者か否かについての点検が十分でなかった。

 このため、検査料の算定を誤っているものも含めて、上記の28,081件の請求に対し秋田県秋田市ほか41市区町村等が支払った医療費について115,226,226円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額57,860,474円は負担の要がなかったものである。

 これを医療機関の所在する都県別に示すと次のとおりである。

都県名 実施主体 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

(53)

秋田県

秋田市

1,038
千円
2,120
千円
1,129

診察料の支払不適切
(54) 福島県 いわき市 487 2,889 1,563
(55) 茨城県 勝田市ほか4市区町等 1,607 5,676 3,023
(56) 埼玉県 大宮市 706 2,067 770
(57) 埼玉県 岩槻市ほか2市等 1,042 4,004 1,979 診察料の支払不適切
(58) 千葉県 千葉市ほか1市 l,086 2,975 1,492
(59)  同 銚子市ほか1町 710 2,124 836 診察料及び検査料の支払不適切
(60)  同 松戸市 878 1,704 853 診察料の支払不適切
(61) 東京都 杉並区 6,984 47,145 23,481
(62) 神奈川県 横浜市 2,254 10,327 4,834
(63)  同 藤沢市ほか2市等 2,610 6,546 2,807
(64) 静岡県 富士宮市ほか1町 448 1,305 780
(65) 岐阜県 岐阜市 817 1,637 920
(66) 兵庫県 西宮市 1,981 6,577 3,288
(67) 広島県 東広島市ほか7市町 2,423 8,832 4,588
(68) 福岡県 北九州市 1,191 4,590 2,782
(69)  同 筑紫野市 836 2,653 1,443
(70)  同 田川市ほか9市町村 983 2,048 1,286

小計 28,081 115,226 57,860

〔3〕 検査料等の支払が適切を欠いたもの

(検査料の算定方法)

 検査は、治療方針の決定に必要な限度で行うこととし、診療上必要があると認められる範囲において選択して行うこと、同一の検査はみだりに反復して行ってはならないこととされている。

 そして、検体検査料のうち一定の血液化学検査料については、その検体について20項目以上の検査を一括して行った場合は、項目の種類、回数によらず、上限として定められた点数(260点)で算定するなどとされている。

 また、検体検査料のうち血液形態・機能検査、一定の血液化学検査等に係る検査料については、特例許可外老人病院(注) においては、その種類、項目数又は回数によらず特例許可外老人病院検査料を算定するとして、特例許可老人病院(注) より点数が低く定められている。

(検査の結果)

 検査の結果、茨城県真壁郡関城町ほか10市町に所在する12医療機関において、検査料等の請求が不適正と認められるものが16,869件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 多くの入院患者について検体検査や生体検査を毎月画一的に繰り返し実施し、これに係る検査料を算定していた。

(イ) ほとんどの患者について、毎月、20項目以上の血液検査を実施するに当たり、検査を2回に分けて実施することなどにより、上限として定められた点数によらずにその都度血液化学検査料を算定していた。

(ウ) 正看護婦又は准看護婦の数が許可基準を著しく下回っているにもかかわらず、准看護婦数を過大にした不実の申請をして特例許可老人病院に係る許可を得て、血液形態・機能検査料、一定の血液化学検査料等の検体検査料を割高に算定していた。

 このように医療機関から不適正な請求がなされていたのに、(ア)、(イ)については、審査支払機関等において、医療機関からほとんどの患者に対し画一的に同一の検査を行ったとする請求がなされていること、更に(ア)については、検査の項目とレセプトに記載された傷病名とが対応していないものが多数あることを看過していた。また、(ウ)については、県において、正看護婦及び准看護婦の数についての調査確認が十分でなかった。

 このため、投薬料、注射料等の算定を誤っているものも含めて、上記の16,869件の請求に対し茨城県真壁郡関城町ほか209市区町村等が支払った医療費について78,796,840円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額43,989,364円は負担の要がなかったものである。

(注)  特例許可老人病院・特例許可外老人病院 特例許可老人病院は、主として老人慢性疾患の患者を収容する病院であって、医師、看護婦等の配置について、医療法(昭和23年法律第205号)第21条第1項のただし書きによる特例として、都道府県知事から一般病院より緩和された基準によることの許可を受けた病棟を有するもの

 特例許可外老人病院は、主として老人慢性疾患の患者を収容する病院であって、医師、看護婦等の配置が医療法上の基準に達しないことなどから特例許可老人病院としての許可や基準看護の承認等を受けていないもの

これを医療機関の所在する県別に示すと次のとおりである。

県名 実施主体 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

(71)

茨城県

真壁郡関城町ほか21市区町村等

1,380
千円
3,700
千円
1,753
検査料の支払不適切
(72) 埼玉県 大宮市ほか76市区町村等 1,683 3,501 1,987
(73)  同 本庄市ほか43市区町村等 2,987 5,556 2,681
(74)  同 比企郡川島町ほか41市区町村等 2,023 1,955 998
(75) 千葉県 香取郡小見川町ほか11市町等 874 1,347 574
(76) 岐阜県 岐阜市ほか29市町村 3,250 46,319 27,343 検査料、投薬料、注射料等の支払不適切
(77) 愛知県 名古屋市ほか7市町 80 6,294 2,630 検査料の支払不適切
(78) 三重県 松阪市ほか15市町等 941 2,167 1,282
(79) 高知県 高知市ほか12市町村 777 1,476 1,021
(80) 長崎県 長崎市 1,967 4,526 2,502
(81)  同 西彼杵郡時津町 907 1,950 1,212


小計 16,869 78,796 43,989

〔4〕 注射料等の支払が適切を欠いたもの

(注射料の算定方法)

 注射料は、点滴注射、静脈内注射等の注射の種類に応じた技術料の点数に、使用した薬剤に係る薬剤料の点数を加算して算定することになっている。

 このうち、点滴注射や中心静脈注射に係る技術料の点数は、所定の点数のほかに精密持続点滴注射を行ったときや開始日に限り加算される点数などがあるが、救命救急医療で救命救急入院料を算定する場合には、これらはすべて同入院料に含まれていることから、別途に算定できないことになっている。

 そして、人工腎臓の回路を通して行った注射については、人工透析の処置の一部として処置料が算定されることから、注射に係る技術料は算定できないことになっている。

 また、特例許可老人病院等注射料(注) は、特例許可外老人病院(参照) の入院患者については、同患者について算定する入院時医学管理料に含まれていることから、別途に算定できないことになっている。

(検査の結果)

 検査の結果、秋田県山本郡二ッ井町ほか12市区町に所在する13医療機関において、注射料等の請求が不適正と認められるものが10,584件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 救命救急医療で救命救急入院料を算定しているほかに、点滴注射及び中心静脈注射の精密持続点滴注射等に係る技術料の加算を行っていた。

(イ) 人工透析の患者に対して人工腎臓の回路を通して行った点滴注射について、人工透析の処置料のほかに注射に係る技術料を別途算定していた。

(ウ) 特例許可外老人病院において、入院時医学管理料のほかに特例許可老人病院等注射料を別途算定していた。

 このように医療機関から不適正な請求がなされていたのに、審査支払機関等においてレセプトの審査点検が十分でなかった。

 このため、検査料の算定を誤っているものも含めて、上記の10,584件の請求に対して秋田県山本郡ニッ井町ほか151市区町村等が支払った医療費について34,106,076円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額19,437,668円は負担の要がなかったものである。

(注)  特例許可老人病院等注射料 特例許可老人病院(参照) 等の入院患者に点滴注射、静脈内注射等を行った場合にその種類又は回数にかかわらず1日について算定される注射に係る技術料

これを医療機関の所在する都県別に示すと次のとおりである。

都県名 実施主体 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

(82)

秋田県

川本郡ニッ井町ほか3町

273
千円
1,471
千円
669

注射料の支払不適切
(83) 福島県 いわき市ほか5市区町等 413 2,910 1,508
(84) 埼玉県 新座市ほか18市区町等 666 1,488 783
(85) 東京都 新宿区ほか53市区町村等 370 4,004 2,093
(86)  同 武蔵野市ほか25市区町村 584 1,640 668 注射料及び検査料の支払不適切
(87) 福井県 坂井郡金津町ほか4市町等 285 1,489 837 注射料の支払不適切
(88) 愛知県 一宮市ほか7市町 715 4,069 1,942
(89)  同 名古屋市ほか4市等 1,135 1,368 856
(90)  同 豊橋市ほか25市町村等 4,330 6,495 3,997
(91) 広島県 福山市ほか7市町 378 1,734 1,128
(92) 高知県 土佐清水市ほか3市 645 2,811 1,741
(93) 福岡県 鞍手郡宮田町ほか6市町等 307 1,667 1,073
(94)  同 田川郡川崎町ほか8市町村等 483 2,952 2,135


小計 10,584 34,106 19,437

〔5〕 入院時医学管理料等の支払が適切を欠いたもの

(入院時医学管理料の算定方法)

 入院時医学管理料は、老人の患者が、〔1〕 特例許可老人病院(参照) 又は特例許可外老人病院(参照) に入院している場合には、老人診療報酬点数表のうちそれぞれ特例許可老人病院分、特例許可外老人病院分として定められている点数を用いて算定することになっている。また、〔2〕 一般病院に入院している場合には、〔1〕 の各点数よりも割高な一般病院分として定められている点数を用いて算定することになっている。そのため、特例許可老人病院、特例許可外老人病院に入院している患者については、それぞれレセプトにその旨を表示することとされている。

 上記の特例許可外老人病院は、老人収容比率が100分の60以上であるなどの病院とされており、これに該当する病院は都道府県知事の認定等特段の手続を要することなく自動的に特例許可外老人病院となるものである。したがって、該当した病院は、都道府県知事に老人収容比率に関する届出書(以下「届出書」という。)を提出し、その旨を明らかにすることになっている。また、都道府県知事は、特例許可外老人病院について、届出書によるほか常に情報の収集に努め、必要に応じ実地調査を行ってその把握をすることになっている。

(検査の結果)

 検査の結果、東京都目黒区ほか2市町に所在する4医療機関において、入院時医学管理料等の請求が不適正と認められるものが2,508件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 特例許可老人病院であるのに、レセプトにその旨を表示しないで、一般病院分として定められている割高な点数により入院時医学管理料を算定していた。

(イ) 特例許可外老人病院が届出書を提出していながらレセプトにその旨を表示しないで、一般病院分として定められている割高な点数により入院時医学管理料を算定していた。

(ウ) 老人収容比率が100分の60を超えるなどして特例許可外老人病院に該当しているのに、届出書を提出することなく、一般病院分として定められている割高な点数により入院時医学管理料を算定していた。

 このように医療機関から不適正な請求がなされていたのに、(ア)、(イ)については、別途、都県から審査支払機関等に対して行われたこれら医療機関が特例許可老人病院、特例許可外老人病院である旨の通知を看過していた。また、(ウ)については、県において、これらの医療機関が老人収容比率が100分の60以上であることなどから特例許可外老人病院に該当していることを把握していながら、適切な指導をしていなかった。

 このため、検査料、注射料、処置料等の算定を誤っているものも含めて、上記の2,508件の請求に対し東京都目黒区ほか42市区町村が支払った医療費のうち29,813,550円の支払は適切でなく、これに対する国の負担額16,707,810円は負担の要がなかったものである。

 これを医療機関の所在する都県別に示すと次のとおりである。

都県名 実施主体 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

(95)

東京都

目黒区ほか12市区町

476
千円
5,511
千円
2,461

入院時医学管理料、検査料、注射料の支払不適切
(96) 長崎県 壱岐郡郷ノ浦町 816 2,964 1,703 入院時医学管理料、検査料、処置料等の支払不適切
(97) 沖縄県 那覇市ほか28市町村 1,216 21,337 12,543 入院時医学管理料、検査料、注射料等の支払不適切


小計 2,508 29,813 16,707

〔6〕 給食料の支払が適切を欠いたもの

(給食料の算定方法)

 給食料については、都道府県知事の承認を得て、厚生大臣が定める基準による給食(以下「基準給食」という。)を行った場合には、所定の点数に基準給食の点数を加算することとされており、さらに、厚生大臣が定める特別食を給与したときには特別食の点数を加算することとされている。

 基準給食の承認基準は、医療機関を単位として、給食部門が組織化され、かつ、栄養士が必ず置かれているなど給食を担当する職員が適正に配置されていることなどとされている。また、加算の対象となる特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき特別に調理されたものであることなどが要件とされている。

 そして、都道府県知事は、医療機関が、基準給食の承認を得た後に承認の内容と異なった事情が生じた場合には、変更の申請をさせることになっている。また、基準給食の承認を得ている医療機関に対しては、毎年、実地調査を行うとともに、申請書記載の事項について報告を徴し審査を行うことになっている。

(検査の結果)

 検査の結果、茨城県結城市ほか5市区に所在する6医療機関において、給食料の請求が不適正と認められるものが1,743件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 栄養士が退職していなくなり、基準給食の承認基準に適合しなくなったのに、変更の申請をしないまま従来どおり、基準給食の点数を加算して算定していた。

(イ) 基準給食に係る県知事の承認を得ていないのに、特別食の点数を加算して算定していた。

(ウ) 特別食とする必要のない者も含めてほとんどの入院患者について、特別食の点数を加算して算定していた。

 このように医療機関から不適正な請求がなされていたのに、(ア)については、県において、栄養士の配置状況に関する資料の活用が十分でなかった。(イ)については、審査支払機関等において、レセプトの審査が十分でなかった。(ウ)については、審査支払機関等において、医療機関からほとんどの患者に対し特別食を給与したとする請求がなされていることを看過していた。

 このため、上記の1,743件の請求に対し茨城県結城市ほか73市区町村等が支払った医療費について16,315,984円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額8,781,031円は負担の要がなかったものである。

 これを医療機関の所在する都県別に示すと次のとおりである。

都県名 実施主体 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

(98)

茨城県

結城市ほか17市区町等

288
千円
2,224
千円
1,087

給食料の支払不適切
(99) 埼玉県 本庄市ほか21市町村等 643 8,628 4,513
(100)  同 久喜市ほか22市区町等 265 1,549 747
(101) 東京都 世田谷区ほか17市区町等 284 1,134 561
(102) 福岡県 福岡市ほか5市町等 99 1,359 1,055
(103) 長崎県 佐世保市 164 1,419 815


小計 1,743 16,315 8,781

〔7〕 投薬料の支払が適切を欠いたもの

(投薬料の算定方法)

 投薬料は、調剤料等の技術料の点数に薬剤の価格相当の点数を加算して算定することとなっている。そして、薬剤の使用については、厚生大臣が承認した用法、用量等によることを標準とし、患者個々の症状に応じて使用することとされている。

 また、内服薬の投薬量は、診療1回について2日分を標準とし、帰郷療養等特殊の事情がある場合において必要があると認められるときは14日分を限度として投与できることになっている。さらに、厚生大臣が長期投与に適するとして定めた内服薬は、厚生大臣が定める慢性的経過をたどる疾患にかかっている患者に対しては1回につき30日分を限度として投与することができるとされている。

(検査の結果)

 検査の結果、愛知県名古屋市ほか3市に所在する4医療機関において、投薬料の請求が不適正と認められるものが7,650件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 薬剤を標準とされる用法によることなく画一的に投与し、これにより投薬料を算定していた。

(イ) 厚生大臣が長期投与に適するとして定めた薬以外の内服薬を1回に14日分の限度を超えて投与したり、厚生大臣の定めた内服薬ではあるが所定の疾患にかかっていない患者に対して1回に14日分の限度を超えて投与したりして、これにより投薬料を算定していた。

 このように医療機関から不適正な請求がなされているのに、審査支払機関等において、(ア)については、投与された薬剤の標準とされる用法とレセプトに記載された傷病名が対応していないものが多数あることを看過していた。また、(イ)については、投与された薬剤とレセプトに記載された傷病名からみて、診療1回の投薬量の限度を超えて投与しているものが多数あることを看過していた。

 このため、上記7,650件の請求に対し愛知県名古屋市ほか53市町村等が支払った医療費について11,488,446円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額6,269,996円は負担の要がなかったものである。

 これを医療機関の所在する県別に示すと次のとおりである。

県名 実施主体 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

(104)

愛知県

名古屋市ほか46市町村等

5,861
千円
3,402
千円
1,690
投薬料の支払不適切
(105)  同 岡崎市 664 1,221 664
(106) 奈良県 御所市ほか5市町 531 5,381 3,053
(107) 長崎県 長崎市 594 1,483 861


小計 7,650 11,488 6,269

〔8〕 運動療法料等の支払が適切を欠いたもの

(運動療法料、処置料、画像診断料の算定方法)

 運動療法料には、運動機能回復訓練の内容に応じて複雑な訓練に係るものと簡単な訓練に係るものとがある。このうち、前者は、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を1対1で40分以上専用施設で行った場合に、後者は、それ以外の運動機能回復訓練を15分以上行った場合にそれぞれ算定できることとされている。

 処置料のうち、非救急的処置としての高気圧酸素治療に係るものは、高気圧環境下での酸素投与により著効が認められる急性疾患の患者に対して発症後1週間を超えて行う場合等に算定することとされている。

 また、特例許可老人病院(参照) において、入院期間が1年を超える患者に対してコンピュータ断層撮影診断を行った場合の画像診断料は、急性増悪等特に必要があると認められる場合を除いては、種類及び回数にかかわらず3月に1回限り算定できるとされている。

(検査の結果)

 検査の結果、福島県いわき市ほか4市に所在する5医療機関において、運動療法料等の請求が不適正と認められるものが2,202件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 複雑な訓練でないものについて、複雑な訓練を行った場合に用いることになっている高い点数で運動療法料を算定していた。

(イ) 非救急的処置としての高気圧酸素治療に係る処置料を、対象疾病のない患者について算定したり、漫然と数か月にわたって算定したりしていた。

(ウ) 特例許可老人病院において、画像診断料を3月に1回の制限を超えて毎月算定していた。

 このように医療機関から不適正な請求がなされていたのに、(ア)については、審査支払機関等において、運動療法とレセプトに記載された傷病名等とが対応しないものがあることや、ほとんどの患者に対し複雑な訓練を画一的に繰り返し行ったとする請求がなされていることを看過していた。また、(イ)、(ウ)については、審査支払機関等において、病名、診療開始日等に基づく審査点検や、複数月にわたる審査点検が十分でなかった。

 このため、検査料及び看護料の算定を誤っているものも含めて、上記の2,202件の請求に対し福島県いわき市ほか44市町村等が支払った医療費について16,369,270円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額9,360,251円は負担の要がなかったものである。

 これを医療機関の所在する県別に示すと次のとおりである。

県名 実施主体 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

(108)

福島県

いわき市ほか7市町等

846
千円
3,622
千円
2,408

運動療法料及び看護料の支払不適切
(109) 千葉県 千葉市ほか6市町等 212 6,494 3,385 処置料の支払不適切
(110) 奈良県 生駒市ほか9市町村 143 1,878 961 画像診断料及び検査料の支払不適切
(111) 長崎県 佐世保市 337 2,526 1,401 運動療法料の支払不適切
(112) 沖縄県 浦添市ほか21市町村等 664 1,847 1,202

小計 2,202 16,369 9,360

(1)の計 84,461 600,497 330,586

(2) 療養費の支給

 付添看護料の支給が適切を欠いたもの

(看護の給付の方法)

 看護の給付は、基準看護の承認を得ていない医療機関において、常態として食事等につき介助を要するなどのため、医療機関の外部から看護担当者を求めて看護(この看護を以下「付添看護」という。)を受け、その費用を支払った患者に対して付添看護料を支給するものである。

 付添看護の形態は、看護担当者1人が原則として患者2人を担当する看護(以下「2人付看護」という。)とされている。ただし、病状により医師が必要があると認めた場合には看護担当者1人が患者1人を担当する看護(以下「1人付看護」という。)とすることができ、また、患者の病状、収容形態等から判断して可能な場合等には、看護担当者1人が患者3人を担当する看護(以下「3人付看護」という。)も差し支えないものとされている。そして、看護担当者1人が患者4人以上を担当する看護は付添看護制度の対象外とされている。

 付添看護料の支給額は、1人付看護の場合は2人付看護より高く、2人付看護の場合は3人付看護より高く定められている。

 付添看護を受けようとする患者は、承認申請書に付添看護が必要であるとする医師の意見書を添付して保険者等に提出すること、付添看護を受け看護担当者にその費用を支払ったときは、付添看護料の支給申請を行うこととされている。その際、看護担当者として看護婦資格を有する者を求めることができず、やむを得ず看護補助者を求めて看護を受ける場合にあっては、その事由及びその者が当該医療機関の主治医又は看護婦の指揮下にあったことを立証するに足る証明を付記又は添付することとされている。

(検査の結果)

 検査の結果、札幌市ほか2市に所在する11医療機関において、付添看護料の支給申請が不適正と認められるものが21,780件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 付添看護を受けたとする支給申請に対し所定の付添看護料が支給されていたが、同一の看護補助者について4人以上の患者から支給申請がなされていて、実際は付添看護制度の対象外となっていた。

(イ) 1人付看護又は2人付看護を受けたとする支給申請に対し、それぞれ所定の付添看護料が支給されていたが、同一の看護補助者について2人又は3人の患者から支給申請がなされていて、実際は2人付看護又は3人付看護となっていた。

 このように医療機関について不適正な付添看護料の支給申請がなされていたのに、保険者等における審査、道県における医療機関や保険者等に対する指導等が十分でなかった。

 このため、上記の21,780件の支給申請に対し札幌市ほか123市町村等が支払った付添看護料について1,245,637,142円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額721,886,638円は負担の要がなかったものである。

 これを医療機関の所在する道県別に示すと次のとおりである。

道県名 実施主体 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

(113)

北海道

札幌市ほか75市町村等

20,243
千円
1,219,078
千円
705,111

付添看護料の支給不適切
(114) 岐阜県 岐阜市ほか35市町村等 1,349 17,815 12,053
(115) 沖縄県 那覇市ほか13市町村等 188 8,743 4,721
21,780 1,245,637 721,886
(1)、(2)の合計 106,241 1,846,134 1,052,473

 

 上記のうち、付添看護料に係る事態については、同種の不適切な支給の再発を防止するために、会計検査院法第34条の規定により厚生大臣に対して是正改善の処置を要求したところである。(参照)