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  • 平成3年度|
  • 第4章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成3年11月から4年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは8,880件976,381,314円である。これに繰越し分3件19,493,516円を加え、処理を要するものは8,883件995,874,830円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは8,881件958,432,230円である。

 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
国の物品管理職員に対する検定の図1

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの

2,110件
893,464,417円

〔2〕 郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので、切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものではないと認めたもの

6,483件
374,308円

〔3〕 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの

288件
64,593,505円

 なお、総理府の金額が多いのは、主として、防衛庁において訓練中又は試験中に高額な物品の亡失又は損傷があったことによるものである。