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  • 平成10年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況

東北新幹線の建設に伴い取得された都市施設用地について


第10 東北新幹線の建設に伴い取得された都市施設用地について

検査対象 東日本旅客鉄道株式会社
都市施設用地の概要 東北新幹線の建設に伴い、大宮市ほか3市の要望により旧日本国有鉄道が新幹線沿線に取得し、現在、東日本旅客鉄道株式会社が保有する土地
平成10年度末現在の保有面積 242,454m2
上記の土地に係る帳簿価額 1220億4655万余円
上記の土地に係る固定資産税課税評価額 184億0235万余円

1 検査の背景

(都市施設用地)

 旧日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)では、東北新幹線(以下「新幹線」という。)の建設に伴い、大宮市並びに与野、浦和及び戸田の3市(以下、この3市を「県南3市」といい、大宮市を合わせ「関係4市」という。)からの要望に基づき、関係4市に所在する新幹線沿いに都市施設用地を取得した。
 この都市施設用地を国鉄が取得するに至った経緯は次のとおりである。

(ア) 国鉄では昭和46年、大宮市内での新幹線建設について高架構造方式とする建設計画を発表し、これについて大宮市及び地元住民と協議を重ねた。この結果、50年に大宮市から、新幹線に沿って都市施設の設置を計画しているので、本線用地の外側にそれぞれ幅16mずつの用地を国鉄が取得しておくこと、また、取得に要する費用負担等については別途協議するとの要望があり、国鉄では同年これを了承した。そして、国鉄としては、取得に要する費用負担については将来大宮市と有償譲渡の協議を行うことにして、自らの費用で先行取得することにした。取得面積は約27,400m2 となっていた。

(イ) 他方、国鉄では48年、県南3市内での新幹線建設について当初の地下構造方式を高架構造方式に変更するとともに、沿線住民の利便性確保のための通勤線(現在の埼京線)を併設する案を県南3市に提示し、これについて県南3市及び地元住民と協議を重ねた。この結果、55年に、県南3市から、新幹線及び通勤線に沿って都市施設を計画しているので、本線用地等の外側にそれぞれ幅20mずつの用地を国鉄が取得しておくこと、また、取得に要する費用負担等については別途協議するとの要望があり、併せて埼玉県(以下「県」という。)からも同趣旨の要望があり、国鉄では56年これを了承した。そして、国鉄としては、取得に要する費用負担については将来県南3市と有償譲渡の協議を行うことにして、自らの費用で先行取得することにした。取得面積は約247,500m2 となっていた。

(新幹線鉄道施設の譲渡)

 国鉄は、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)に基づき民営化による経営効率の改善を目指して、62年4月、旅客鉄道会社6社、貨物鉄道会社1社などに分割された。
 そして、東北及び上越新幹線については、新幹線鉄道保有機構法(昭和61年法律第89号)に基づき、新幹線鉄道保有機構(以下「保有機構」という。)が新幹線鉄道施設を保有し、これを東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)に有償で貸し付けることとした。その後、株式の売却・上場を円滑かつ適切に実施する観点から、JR東日本の資産及び債務を確定する必要等が生じたため、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)等により、平成3年10月1日に保有機構が保有していた新幹線鉄道施設がJR東日本に有償譲渡された。その際、新幹線鉄道施設の譲渡価額は当該施設の再調達価額を基に算定された約3兆1069億円とされ、JR東日本は、同額の長期未払金を保有機構の承継法人である鉄道整備基金に対して負担するものとされた。
 そして、都市施設用地については、前記の取得面積計約275,000m2 のうちその後売却等がなされた用地を除く260,579m2 が上記の新幹線鉄道施設に含まれている。そして、保有機構からの譲渡価額約1320億円は、土地価格が高騰している時期に再調達価額が算定されたことなどから、いわゆるバブルの崩壊後の現在の時価よりも高額なものとなっている。

2 検査の着眼点

 本院では、昭和59年度決算検査報告において、国鉄が新幹線の建設に伴い取得した都市施設用地について、取得費用の負担に関して協議が進展しないため、都市施設用地が利用されないばかりでなく、その取得費用の未回収の状態が継続することになる旨を「特に掲記を要すると認めた事項」として掲記し問題提起を行った。
 そして、上記の決算検査報告への掲記から10年以上が経過し、この間、JR東日本では県及び関係4市と都市施設用地の有償譲渡について協議を重ねており、本院はこの推移を見守ってきたところである。都市施設用地を取り巻く環境の変化は次のようになっている。

(ア) 前記のとおり、都市施設用地は国鉄から保有機構に承継され、その後、保有機構からJR東日本に260,579m2 が譲渡されている。

(イ) JR東日本は、都市施設用地の譲渡を受けた後、その管理に要する費用及び公租公課を負担している。

(ウ) バブル崩壊後土地の価格が下落傾向にある中で、地方自治体においては先行取得した未活用の用地の処分計画を策定したり、国においては土地交換に優遇税制を創設したりなどして土地の有効活用の促進を図ることとしている。

 このような状況の中で、都市施設用地について、JR東日本と関係4市との有償譲渡に関する協議が進ちょくして売却が進んでいるか、また、土地の有効利用が図られているかという点に着眼して検査を実施した。

3 検査の状況

 検査したところ、都市施設用地については次のような状況になっていた。

(1) JR東日本及び関係自治体の対処
 都市施設用地は、前記のとおり、国鉄としては、関係4市に有償で譲渡することを前提に取得した土地である。しかし、当該土地の売却については、所有者であった国鉄及び保有機構が県及び関係4市と有償譲渡に関する協議を重ねてきたものの、協議は平行線の状態であった。
 その後、JR東日本では、平成4年10月に、県に対し、〔1〕 都市施設用地を含めた都市計画事業等の推進を図ること、〔2〕 都市施設用地を有償により譲渡すること、〔3〕 都市施設用地のうち具体的な事業化の目途の立たない箇所についてJR東日本による利用(以下「暫定利用」という。)を認めることを内容とする具体的処理の要望を行った。

(グリーンコミュニティプラン21)

 県では、5年2月に都市施設用地は基本的に連続した緑地帯として整備し、県及び県南3市は適切な土地利用に努める旨の「環境空間土地利用の基本方針」を策定した。
 一方、JR東日本は、同年9月に県に対し、前記要望事項の実行について再度要請している。この要望に対する県の回答は次のとおりであった。

(ア) 県南3市の都市施設用地は、住環境保全の観点から確保されたものであるから緑地帯として整備されるべきものである。

(イ) 県南3市の土地利用についての基本方針の具体化を図るための計画「グリーンコミュニティプラン21」(以下「GCP」という。)の策定を開始する。

 なお、大宮市については、都市施設用地の面積が少ないことなどから、具体的な動きはなく上記の県の基本方針等では触れられていない。
 県は、5年度末にGCPを策定し、この中で鉄道に対する緩衝緑地機能を重視した緑地・緑道の整備を実施するなどとしている。そして、JR東日本では、県及び県南3市とGCPについて協議を行ってきたが、GCPの当初の整備期間(平成6年度から10年度までの5年間)が終了する10年度末までにGCPの具体的実施の目途は立っていない。しかし、JR東日本ではGCPの早期実施について引き続き協議を進めている。

(都市計画事業等への編入と暫定利用)

 他方、JR東日本では、新幹線鉄道施設の譲渡を受けた後、都市施設用地の都市計画事業等への編入及び都市計画区域外の地域における暫定利用について県及び関係4市と協議を行っている。この協議の内容は、それぞれ次のようになっている。

(ア) 都市計画事業等への編入
 JR東日本は、これまでに県及び関係4市に都市施設用地の都市計画事業等への編入の要請等を行ってきた。その結果、10年度末までに、34,100m2 が事業編入されており、これに伴い、18,125m2 が約66億円で売却されている。
 そして、11年3月には、JR東日本と与野市との間で「都市施設帯(環境空間)の整備に関する覚書」を交換し、与野市が都市施設用地について10箇年の整備計画を策定し、これをおおむね5年ごとに見直すこととしており、この計画の中で、毎年の有償譲渡の予定等について取り決めている。
 その後、11年11月にJR東日本、県及び県南3市との間で、「環境空間(都市施設帯)の取扱いに関する確認書」(以下「確認書」という。)を締結し、都市施設用地のうち都市計画事業等に必要な箇所については有償譲渡等による処分の方法、時期等を別途協議して定めることとしている。

(イ) 都市施設用地の暫定利用
 JR東日本は、GCPの具体的処理策が決定されるまでの間、都市施設用地に施設等を設置するなどして、一定期間都市施設用地を利用できるよう県及び関係4市に働きかけてきた。
 この結果、10年3月にJR東日本と与野市との間で、「与野本町駅〜南与野駅間都市施設用地(環境空間)の暫定整備に関する基本協定書」を締結し、住宅展示場を中心とした公園(以下「住宅公園」という。)等としてJR東日本が都市施設用地の一部を暫定利用することで合意し、この利用に当たっては、区域の面積のおおむね半分以上を公園、緑地・緑道等とすることとしている。
 さらに、11年3月にJR東日本と与野市との間で交換した前記の覚書において、10箇年の整備計画の計画区域外の地域等において、JR東日本の暫定利用を認めている。
 そして、JR東日本、県及び県南3市との間で締結した前記の確認書においても、都市施設用地のうち当面土地利用の予定がない箇所の暫定利用を進めることについて相互に確認している。確認書に基づいて締結した「環境空間(都市施設帯)の有効(暫定)活用に関する合意書」(以下「合意書」という。)において、暫定利用の申し出、期間等について合意しており、住宅公園と同様に一定の緑地空間を設けることとし、その費用は原則として県南3市の負担としている。

(2) 現在の状況

 JR東日本は、都市施設用地260,579m2 について、譲渡を受けた後、都市計画事業等への編入を進めるなどし10年度末までに18,125m2 を売却している。
 この結果、10年度末現在のJR東日本の保有面積は242,454m2 で、この帳簿価格は1220億4655万余円、固定資産税課税評価額は184億0235万余円となっている。
 そして、上記の都市施設用地のほとんどは現在更地のままとなっていて、JR東日本が、年間約6500万円を要して管理を委託しており、また、固定資産税及び都市計画税年間約1億0500万円を関係4市に支払っている。

4 本院の所見

 上記のように、都市施設用地が有効に利活用されていない状況となっているのは、新幹線建設時からの事情もあって有償譲渡等の基本的な協議が整わない状態でJR東日本が都市施設用地を譲渡されたということによると認められる。
 しかし、前記のように都市施設用地の大部分が利用されないままとなっているのは適切なものとはいえず、このような事態の打開に向け一層の進展を図る必要がある。
 JR東日本では、従来からこのような事態の解消に向けて様々な努力を行っており、その中で、前記のとおり、11年11月、都市施設用地に関する協議等を進め、都市施設用地の都市計画事業等への編入及び当面土地利用の予定がない箇所の暫定利用について確認書及び合意書の締結に至っているところである。
 一方、都市施設用地の都市計画事業等への編入及びこれに伴う売却については、事業主体である県南3市の財政事情によるところが大きく、また、暫定利用についても同様に県南3市がその負担により緑地等の整備を行うとしていることから、事態の早急な進展についてはなお流動的な状況である。そして、これについては大宮市に所在する都市施設用地についても同様な事情となっている。
 このような状況にかんがみ、本院としては、今後JR東日本、県及び県南3市間における確認書等の履行の状況等に留意しながら、都市施設用地の有効利活用について、引き続き注視していくこととする。