ページトップ
  • 平成12年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの


(97)−(117)児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費
部局等の名称 北海道ほか14都府県
国庫負担の根拠 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
補助事業者
(事業主体)
市5、特別区1、町13、村2、計21市区町村
国庫負担対象事業 保育所運営事業
国庫負担対象事業の概要 保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童を保育所において保育するもの
上記に対する国庫負担金交付額の合計 11,075,427,387円 (平成11年度)
不当と認める国庫負担金交付額 19,092,895円 (平成11年度)

1 負担金の概要

 児童保護費等負担金(保育所運営費国庫負担金に係る分)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける児童を保育所において保育する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
 そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次のとおり算定することとなっている。

児童保護費等負担金の経理が不当と認められるものの図1

 この費用の額及び徴収金の額は、次のとおり算定することとなっている。
(ア) 費用の額は、〔1〕保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に児童1人当たり月額で定められている保育単価に入所児童数を乗じて算出した年間の額と、〔2〕市町村が実際に児童の保育に要した額から寄附金を控除して得た額とを比較して少ない方の額による。
(イ)徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年分の所得税額又は前年度分の市町村民税の課税の有無等に応じて階層別に児童1人当たり月額で定められている徴収金基準額などから算出した年間の額による。

2 検査の結果

 北海道ほか23都府県の小樽市ほか155事業主体について検査したところ、北海道ほか14都府県の上川郡鷹栖町ほか20事業主体では、児童の扶養義務者の所得税額を誤認して所得税額があるのにないなどとして徴収金の額を過小に算定したり、保育単価の適用を誤るなどして費用の額を過大に算定したりしていた。
 このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金19,092,895円が不当と認められる。
 上記のうち徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  扶養義務者の所得税額があるのにないとしていたもの

 A事業主体では、平成11年度に、児童B(2歳)について、その扶養義務者である父母の10年分の所得税額はないとし、10年度分の市町村民税が課税されていることに基づき、徴収金の額を 234,000円と算定していた。しかし、実際は、父に10年分の所得税額が275,700円あり、これにより計算すると徴収金の額は732,000円となり、差し引き498,000円過小となっていた。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において徴収金の額及び費用の額の算定に当たって調査、確認が十分でなかったこと、また、都道府県において適正な事務処理の執行についての指導が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを都道府県別・事業主体別に示すと次のとおりである。

都道府県名 事業主体 年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金 摘要

(97)

北海道

上川郡
鷹栖町

11
千円
37,710
千円
18,855
千円
1,010
千円
505

扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(98) 秋田県 湯沢市 11 281,652 140,826 1,770 885 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(99) 群馬県 碓氷郡
松井田町
11 142,881 71,440 1,902 951 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(100) 埼玉県 秩父市 11 324,290 162,145 1,601 800
(101) 東京都 練馬区 11 2,746,412 1,373,206 4,671 2,335 保育単価の適用を誤っていたものなど
(102) 石川県 能美郡
辰口町
11 143,860 71,930 1,102 551 扶養義務者の所得税額を誤認していたものなど
(103)  同 羽咋郡
志雄町
11 78,487 39,243 1,114 557 徴収金の軽減措置の適用を誤っていたものなど
(104) 長野県 北安曇郡
白馬村
11 41,890 20,945 1,000 500 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(105) 岐阜県 羽島郡
笠松町
11 90,949 45,474 1,341 670
(106)  同 揖斐郡
池田町
11 132,632 66,316 1,153 576 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(107) 三重県 一志郡
嬉野町
11 100,362 50,181 1,329 664 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(108) 大阪府 大阪市 11 16,147,485 8,073,742 3,496 1,748 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(109)   箕面市 11 461,881 230,940 1,072 536 扶養義務者の所得税額を誤認していたものなど
(110) 兵庫県 西脇市 11 245,991 122,995 3,741 1,870 扶養義務者の所得税額を誤認していたもの
(111) 兵庫県 加古郡
稲美町
11 131,242 65,621 1,550 775 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(112)  同 津名郡
一宮町
11 95,694 47,847 1,994 997 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(113) 島根県 能義郡
広瀬町
11 91,094 45,547 1,788 894 保育単価の適用を誤っていたものなど
(114) 高知県 吾川郡
伊野町
11 123,380 61,690 1,124 562 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(115) 熊本県 菊池郡
大津町
11 249,353 124,676 1,440 720
(116)  同 菊池郡
泗水町
11 244,556 122,278 1,288 644
(117) 沖縄県 島尻郡
大里村
11 239,042 119,521 2,691 1,345 扶養義務者の所得税額を誤認していたもの
(97)-(117)の計 22,150,854 11,075,427 38,185 19,092