ページトップ
  • 平成12年度決算検査報告 目次|

目次


不当事項の件名の後に付けてある( )内の数字は不当事項の一連番号を示す。

<前文>

第1章 検査の概要

第2章 決算の確認

第3章 個別の検査結果

第1節 省庁別の検査結果

第1 内閣

第2 内閣府

(防衛庁)

第3 総務省

第4 法務省

第5 外務省

第6 財務省

第7 文部科学省

第8 厚生労働省

不当事項

保険料

保険給付

医療費

補助金

保健衛生施設等設備整備費補助金の経理において、値引き額を事業費から控除していなかったため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔新潟県〕(79)

精神保健対策費補助金の経理において、経費の一部を二重に計上していたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔三重県〕(80)

高齢者介護体制整備支援事業費等補助金の経理において、補助の対象とならない経費を補助対象経費に含めていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔厚生本省、広島県〕(81)

社会福祉施設等施設整備費補助金が過大に交付されているもの〔埼玉県ほか2県〕(82)−(84)

生活保護費補助金の経理において、経費の予定額等により実績報告を行っていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔厚生本省〕(85)

生活保護費負担金の経理が不当と認められるもの〔茨城県ほか8都府県〕(86)−(96)

児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの〔北海道ほか14都府県〕(97)−(117)

少子化対策臨時特例交付金の対象としていた保育所設備整備事業を実施していないもの〔厚生本省〕(118)

国民健康保険の療養給付費補助金交付額の算定に当たり、被保険者に該当しない者に係る医療給付費を含めていたため、補助金が過大に交付されているもの〔厚生本省、静岡県〕(119)

国民健康保険の療養給付費負担金の交付が不当と認められるもの〔厚生本省、神奈川県ほか4府県〕(120)−(131)

国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの〔厚生労働本省、青森県ほか18都府県〕(132)−(173)

水道施設整備費補助金の経理において、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していないもの〔厚生本省、福島、福岡両県〕(174)−(179)

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成11年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第9 農林水産省

不当事項

補助金

かんがい排水事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔関東農政局〕(180)

保安林管理道整備事業の実施に当たり、コンクリートブロック積擁壁の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないもの〔林野庁〕(181)

かんがい排水事業の実施に当たり、設計及び施工が適切でなかったため、水路トンネル出入口部の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔関東農政局〕(182)

ため池等整備事業の実施に当たり、施工が設計と著しく相違していたため、水路トンネルの所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔関東農政局〕(183)

漁業集落環境整備事業の実施に当たり、施工が設計と著しく相違していたため、汚水処理水槽等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔愛知県〕(184)

条件不利地域農業生産体制整備事業等の実施に当たり、事業費を水増ししたり、導入した農業機械が補助の目的を達していなかったりしているもの〔近畿農政局〕(185)

中山間地域総合整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、ボックスカルバート等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔近畿農政局〕(186)

経営基盤強化林業構造改善事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、重力式コンクリート擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔林野庁〕(187)

農業経営育成生産システム確立条件整備事業の実施に当たり、補助事業で設置していた施設を無断で処分したり、補助対象外の経費を含めたりしているもの〔中国四国農政局〕(188)

護岸の災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、タイロッド工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔中国四国農政局〕(189)

水産業地域改善対策事業で設置した荷さばき施設が遊休化していて、補助の目的を達していないもの〔水産庁〕(190)

農地情報管理システム整備事業の実施に当たり、補助対象である農地基本台帳電算化に必要なデータの入力ソフト購入及び初期入力を行っていないもの〔九州農政局〕(191)

漁港改修事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、護岸等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔沖縄県〕(192)

貸付金

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成11年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第10 経済産業省

第11 国土交通省

不当事項

工事

補助金

新産業都市等事業補助率差額の交付額の算定に当たり、市町村負担金の計上を誤ったため補助率差額が過大に交付されているもの〔北海道、宮崎県〕(206)(207)

歩道橋整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台の胸壁等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔北海道〕(208)

通常砂防事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋脚等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔秋田県〕(209)

河川等関連公共施設整備促進事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため橋脚等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔埼玉県〕(210)

交通安全施設交差点改良事業の実施に当たり、残地補償費の算定を誤ったため、補償費が過大となっているもの〔埼玉県〕(211)

地すべり対策事業の実施に当たり、アンカー工の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないもの〔山梨県〕(212)

公営住宅整備事業費補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大となっているもの〔奈良県〕(213)

公営住宅家賃収入補助金の経理において、収入超過者入居戸数を誤ったため、補助金が過大に交付されているもの〔和歌山県〕(214)

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第12 環境省

第2節 団体別の検査結果

第1 農林漁業金融公庫

第2 日本道路公団

第3 首都高速道路公団

第4 阪神高速道路公団

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第5 日本下水道事業団

第6 国際協力事業団

第7 社会福祉・医療事業団

第8 日本私立学校振興・共済事業団

第9 奄美群島振興開発基金

第10 通信・放送機構

第11 雇用・能力開発機構

第12 西日本旅客鉄道株式会社

第13 東日本電信電話株式会社

第14 西日本電信電話株式会社

第3節 特に掲記を要すると認めた事項

第4章 特定検査対象に関する検査状況

第5章 会計事務職員に対する検定

第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要


特別会計、政府関係機関、公団、事業団、その他の団体の決算記述

 

〔特別会計〕

〔政府関係機関〕

〔公団〕

〔事業団〕

〔その他の団体〕

備考

・平成13年1月に省庁再編が行われたことに伴い、本報告においては、省庁再編前に係る分も再編後の所管省庁に整理して掲記した。なお、名称等の記述は、掲記した事項等の対象年度や内容等に応じて、適宜、再編前又は再編後のものによった。

・本報告中に表示されている金額の中には、単位未満を切り捨てているものがあるので各項の金額を集計しても計欄の金額と一致しないことがある。