平成13年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第9 農林水産省
不当事項
不正行為
(220) 職員の不正行為による損害が生じたもの
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本件は、福岡食糧事務所大分事務所において、用度担当の職員が、消耗品の調達事務等に従事中、平成12年5月から13年9月までの間に、同事務所の各部門から請求された郵便切手の購入数量を水増しして前渡資金支払決議書を作成し、振り出させた小切手を使って購入した郵便切手を領得したり、消耗品の購入を装って虚偽の前渡資金支払決議書を作成し、業者の銀行口座に振り込ませた購入代金を回収して領得したりするなどして計1,321,052円の損害を国に与えたものである。
なお、本件損害額については、13年12月までに全額が同人から返納されている。