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  • 補助金(266)(267)

牛肉価格安定緊急対策事業の実施に当たり、補助金額の算定の基となった牛肉の買入価格が適正なものでなかったため、補助金が過大に交付されているもの


(266)牛肉価格安定緊急対策事業の実施に当たり、補助金額の算定の基となった牛肉の買入価額が適正なものでなかったため、補助金が過大に交付されているもの

科目 (畜産助成勘定)(項)畜産助成事業費
部局等の名称 農畜産業振興事業団(平成15年10月1日以降は独立行政法人農畜産業振興機構)本部
補助の根拠 農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号)
事業主体 日本ハム・ソーセージ工業協同組合
助成事業 牛肉価格安定緊急対策
事業の概要 牛海綿状脳症(BSE)の関連対策の一環として、牛肉価格の回復を早急に図るため、国産牛肉を買い入れ、一定期間保管した後、販売するもの
事業費 569,877,818円 (平成13、14両年度)
上記に対する事業団の補助金交付額 569,877,818円  
不当と認める事業費  36,248,183円 (平成13、14両年度)
不当と認める事業団の補助金交付額  36,248,183円 (平成13、14両年度)

1 事業の概要

 農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)では、平成13年9月10日に発生が確認された牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)の関連対策の一環として、日本ハム・ソーセージ工業協同組合(以下「組合」という。)が事業主体となって13、14両年度に実施した牛肉価格安定緊急対策事業に対して、補助金569,877,818円を交付している。
 この事業は、我が国初のBSEの発生に伴う牛肉の需給及び価格の動向にかんがみ、牛肉価格の回復を早急に図るため、農林水産省が定めた「牛肉価格安定緊急対策事業実施要領」(平成13年13生畜第3975号農林水産省生産局長通知)等に基づき実施されたものである。その事業内容は、事業団理事長の承認を得た計画に基づき、BSE全頭検査が開始された13年10月18日以降にと畜解体され、BSE検査で陰性の判定を受けた国産牛肉の牛半丸枝肉(注) (以下「事業対象枝肉」という。)を市場から買い入れ、これを部分肉に加工して一定期間保管した後、事業団理事長の指示により市場に販売するものである。(なお、13年10月17日以前にと畜解体された国産牛肉で市場隔離牛肉緊急処分事業の対象となったものは、焼却処分されている。)
 そして、その補助金額は、事業に要する経費として事業団理事長が定める牛肉の加工料、保管料等の1kg当たり単価等により算出した額(以下「算出額」という。)と、事業対象枝肉の加工、保管、買入代金に係る金利の支払等に要した経費の総額に事業対象枝肉の買入価額の総額を加えた額から加工した部分肉の販売代金の総額を減じて得られる額(以下「実施額」という。)のいずれか低い額以内となっている。
 組合では、所属の10組合員に委託して、13年11月から14年3月までに事業対象枝肉を買い入れ、部分肉に加工し保管した後、14年10月から12月までにこれを販売している。そして、その実施額が算出額より低額であったことから、次表のとおり、実施額により事業団から同額の補助金の交付を受けている。

買入数量 3,219,040.2kg
〔1〕 加工、保管等に要した経費
〔2〕 買入価額
〔3〕 販売代金
587,245,805円
1,104,141,040円
1,121,509,027円
実施額(=補助金額)(〔1〕+〔2〕-〔3〕) 569,877,818円

2 検査の結果

 検査したところ、上記10組合員のうち2組合員の買入価額は、次のとおり実際と異なるものであった。
(1)組合では、A組合員から事業対象枝肉1,672,960.9kgを553,145,318円で買い入れたとする買入日報等の提出を受け、同額を支払っていた。しかし、これはA組合員が通常の取引において牛肉を販売する際の価格を目安に金額を上乗せするなどしていたもので、正しい買入価額は520,219,412円である。
(2)組合では、B組合員から事業対象枝肉27,625kgを8,701,875円で買い入れたとする買入日報等の提出を受け、同額を支払っていた。しかし、これは別途同組合員に支払った当該枝肉の加工料が重複して含まれていたもので、正しい買入価額は5,801,250円である。
 このような事態が生じていたのは、組合において組合員から提出された買入日報等の確認が十分でなかったこと、事業団において組合から提出された実績報告書の審査及び組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
 したがって、適正な買入価額の総額は1,068,314,509円となる。そして、これに伴う支払金利の減額分等を考慮して補助金額を算定すると533,629,635円となり、交付済額569,877,818円との差額36,248,183円が過大となっていて、不当と認められる。

 牛半丸枝肉 牛をと畜し、はく皮し、内臓を摘出し、頭・足などを取り除いて左右の半体に切断したもの