平成16年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第5 外務省
不当事項
不正行為
(10)職員の不正行為による損害が生じたもの
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本件は、在ウィーン国際機関日本政府代表部において、次席職員が、契約担当官及び資金前渡官吏として、契約等の事務に従事中、平成9年1月から2月までの間に、次のようにして職員宿舎の家主から払戻しを受けた借料を領得し、国に3,302,880円の損害を与えたものである。
すなわち、同代表部において職員宿舎に使用する建物(アパート)を借り上げるに当たり、同人は、契約担当官として、家主との間で、同年1月に借料を水増しした契約を締結し、同年2月に、資金前渡官吏として本省から水増しした借料と同額の送金を受けて家主に支払った後、実際の借料との差額336,000オーストリアシリング(邦貨換算額3,302,880円)の払戻しを受けていたものである。
なお、本件損害額については、16年12月に全額が同人から返納されている。