平成17年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第2 内閣府
(防衛庁)
不当事項
不正行為
(9)職員の不正行為による損害が生じたもの
|
本件は、海上自衛隊阪神基地隊本部において、経理科経理係の自衛官が、分任資金前渡官吏の補助者として小切手の作成、旅費の支払等の事務に従事中、平成16年9月から17年3月までの間に、分任資金前渡官吏の会計機関印等を無断で使用して小切手を作成し、これを現金化するなどして、前渡資金計2,246,527円を領得したものである。
なお、本件損害額については、17年5月末までに全額が同人から返納されている。