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  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

物品の購入、業務の委託等の契約の実施に当たり、契約事務の公正性、透明性を確保し競争の利益を享受するため、随意契約について見直すなど契約事務を適切に実施するよう改善の意見を表示し及び是正改善の処置を要求したもの


物品の購入、業務の委託等の契約の実施に当たり、契約事務の公正性、透明性を確保し競争の利益を享受するため、随意契約について見直すなど契約事務を適切に実施するよう改善の意見を表示し及び是正改善の処置を要求したもの

科目
経常費用
部局等の名称
独立行政法人国立美術館
契約の概要
美術館を設置して、美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するなどの事業等を行うに当たり、物品の購入、業務の委託等を行うもの
検査対象とした契約件数及び契約金額
平成16年度
443件
27億4446万余円
 
平成17年度
541件
31億6311万余円
 
984件
59億0758万余円
 
少額を理由とした随意契約における予定価格の限度額を見直す要があると認められる契約件数及び契約金額
平成16年度
221件
6億1648万円
 
平成17年度
279件
8億9536万円
 
500件
15億1185万円
 
随意契約に係る見積書の徴取が適切でなかった契約件数及び契約金額
平成16年度
99件
2億6384万円
 
平成17年度
114件
3億7239万円
 
213件
6億3623万円
 

【改善の意見表示及び是正改善の処置要求の全文】

 独立行政法人国立美術館における随意契約の適正化等について

(平成18年10月30日付け 独立行政法人国立美術館理事長あて)

 標記について、下記のとおり、会計検査院法第36条の規定により改善の意見を表示し、及び同法第34条の規定により是正改善の処置を要求する。

1 国立美術館の概要

(1)国立美術館の設立の概要

 貴法人は、美術館を設置して、美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業等を行うことにより、芸術その他の文化の振興を図ることを目的としている。そして、貴法人は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び独立行政法人国立美術館法(平成11年法律第177号)の定めるところにより、国の機関であった東京国立近代美術館、国立西洋美術館、京都国立近代美術館及び国立国際美術館を統合して設立され、その後平成18年7月に国立新美術館が設置されている。

(2)国の機関当時の契約方式

 国では、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定により、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、原則として、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならないとされている。しかし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとするとされている。また、契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができるとされている(以下、予定価格が少額であることを理由とした随意契約を「少額随契」という。)。そして、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条の規定により、少額随契によることができる場合は、〔1〕予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき、〔2〕予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき、〔3〕工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外(以下「役務等」という。)の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするときなどの場合とするとされている(以下、少額随契によることができる場合の予定価格の限度額を「随契限度額」という。)。
 また、予決令第99条の6の規定により、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならないとされている。これは、随意契約においても、2者以上から見積書を徴取することにより、より有利な価格で契約を締結することが可能となるためであり契約の相手方となるべき者が事実上1人で他にいない場合には当該1人だけから見積書を徴取すれば足り、法令に基づいて取引価格(料金)が定められている場合には見積書の徴取を省略することができると解されている。

(3)国立美術館における契約方式

 独立行政法人の業務運営については各法人の自主性に委ねられており、貴法人においても、国の機関当時とは異なる独自の規則等を制定しており、財務及び会計に関して、業務の適正かつ効率的な運営と予算の適正な執行を図ることなどを目的として独立行政法人国立美術館会計規則(平成13年国立美術館規則第49号。以下「会計規則」という。)を制定している。そして、貴法人の契約事務については、会計規則の規定により、売買、賃貸借、請負その他の契約を締結しようとするときは、あらかじめ契約しようとする事項の予定価格を定め、競争に付し、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格による入札者と契約しなければならないとしている。しかし、契約の性質又は目的が競争を許さないとき、契約に係る予定価格が随契限度額を超えないときなどにおいては、随意契約によることができるとしている。
 また、貴法人では、随契限度額を当初「政府調達に関する協定」(平成7年条約第23号)の適用対象となる場合の下限額を参考にして1000万円と設定していたが、17年7月の会計実地検査を契機として同年12月に会計規則を改正し、他の独立行政法人や国立大学法人の状況を勘案して18年4月1日以後を履行期限とする契約から500万円に引き下げている。
 また、見積書の徴取については、前記の国の予決令の規定に準拠し、随意契約によろうとするときには、なるべく2人以上の者から見積書を取らなければならないとしている。

2 検査の結果

(検査の観点、着眼点及び方法)

 貴法人は、その業務運営について国から多額の運営費交付金の交付を受けており、美術品の購入・修理、土地・建物の賃貸借、役務等の契約に係る支払額が毎年度多額に上っている。そして、独立行政法人の業務運営に当たっては、効率的かつ効果的に行うとともに、業務運営の透明性を高めることが求められており、契約事務においても公正性、透明性を確保するとともに競争の利益を享受することが求められている。
 本院の昨年の検査結果(「独立行政法人の業務運営等の状況に関する会計検査の結果についての報告書」(17年10月)。以下「報告書」という。)では、検査した45独立行政法人のうち、国の随契限度額と同じ額としているもの7法人、国の随契限度額を超える金額を設定しているもの37法人(約8割)となっており、このうち貴法人の随契限度額1000万円は最も高額な設定となっていた。
 そこで、本院では合規性、経済性・効率性等の観点から、契約事務が、会計規則に基づいて適切に処理されているか、公正性、透明性を確保し競争の利益を享受したものになっているかなどに着眼し、16、17両年度における貴法人全体の契約のうち、契約金額が1件100万円以上のものについて、契約書等の提出を求めて検査した。

(検査の結果)

 貴法人が16、17両年度に締結した全契約の件数及び契約金額は、16年度5,432件、40億8566万余円、17年度5,806件、44億0216万余円と多額に上っている。このうち、1件100万円以上の契約は、表1のとおり、16年度470件、30億2645万余円、17年度558件、35億6097万余円となっている。
 1件100万円以上の契約のうち随意契約によるものが、16年度443件(100万円以上の契約に占める割合は94.2%)、27億4446万余円(同90.6%)、17年度541件(同96.9%)、31億6311万余円(同88.8%)となっていて、件数、金額ともに100万円以上の契約の大宗を占めている。
 上記の随意契約の中から、美術品の購入・修理、土地・建物の賃貸借等といった契約の相手方が特定されていて、明らかに契約の性質又は目的が競争を許さないなど随意契約によることがやむを得ないと認められる契約を除くと、残りは16年度230件(随意契約に占める割合は51.9%)、6億8670万余円(同25.0%)、17年度291件(同53.7%)、9億6981万余円(同30.6%)となり、これらはすべて競争に付することが可能な契約(以下「競争性のある契約」という。)と認められる。

表1 契約の状況

(単位:件、千円、%)


年度
区分
100万円以上の契約
(A)
左のうち随意契約
(B)
随意契約の割合
(B/A)
Bのうち競争性のある契約
(C)
競争性のある契約の割合
(C/B)
16
件数
470
443
94.2
230
51.9
金額
3,026,452
2,744,465
90.6
686,709
25.0
17
件数
558
541
96.9
291
53.7
金額
3,560,977
3,163,116
88.8
969,812
30.6
合計
件数
1,028
984
95.7
521
52.9
金額
6,587,430
5,907,582
89.6
1,656,521
28.0

 そして、競争性のある契約のうち、少額随契についてみると、以下のとおり、適切でない事態となっていた(〔1〕及び〔2〕の態様には重複している事態の契約がある。)。

(1)随契限度額の設定について

ア 少額随契(随契限度額1000万円)の状況

 少額随契の場合、契約に係る予定価格が随契限度額を下回っていれば、競争性のある契約であっても、競争契約に付することなく随意契約とすることができることから、随契限度額の設定如何によって、競争契約の件数が増減することとなる。
 そこで、貴法人の競争性のある契約に占める少額随契の状況をみると、表2のとおり、16年度221件、6億1648万余円、17年度279件、8億9536万余円であり、競争性のある契約に占める割合は、件数では95%、金額では90%を超えている。

表2 少額随契の状況

(単位:件、千円、%)


契約の種別
年度
競争性のある契約
(A)
少額随契(随契限度額1000万円)
(B)
少額随契の占める割合
(B/A)
件数
金額
件数
金額
件数
金額
工事又は製造
16
63
167,949
63
167,949
100.0
100.0
17
65
203,990
64
191,600
98.4
93.9
財産の買入れ
16
57
168,951
57
168,951
100.0
100.0
17
87
310,231
87
310,231
100.0
100.0
役務等
16
110
349,809
101
279,589
91.8
79.9
17
139
455,590
128
393,532
92.0
86.3
合計
16
230
686,709
221
616,489
96.0
89.7
17
291
969,812
279
895,364
95.8
92.3
521
1,656,521
500
1,511,853
95.9
91.2

イ 随契限度額の設定と少額随契の比率

 貴法人は、前記のとおり、本院の会計実地検査を契機として17年12月に会計規則を改正し、随契限度額をそれまでの1000万円から500万円に引き下げている。
 そこで、随契限度額を500万円に引き下げたことにより、競争の機会をどの程度高める効果が生じるかを16、17両年度における契約実績をもとに試算したところ、随契限度額がはじめから500万円であったとした場合でも、なお少額随契となる件数及び契約金額は、表3のとおり、16年度195件、4億3512万余円、17年度248件、6億4360万余円となる。これは、少額随契のうち、16年度では26件、1億8136万余円、17年度では31件、2億5175万余円が競争契約に付されることとなるのみであり、随契限度額を500万円に引き下げても件数で11%程度、金額でも28%程度にとどまり、競争契約に付されるものは、未だ少ない状況のままとなっている。

表3 随契限度額を500万円とした場合の競争契約への移行割合(試算)
(単位:件、千円、%)

契約の種別
年度
少額随契(随契限度額1000万円)
(A)
随契限度額を500万円とした場合の少額随契
(B)
割合
(B/A)
競争契約に付される契約
(A-B=C)
割合
(C/A)
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
工事又は製造
16
63
167,949
57
127,823
90.4
76.1
6
40,125
9.5
23.8
17
64
191,600
62
173,540
96.8
90.5
2
18,060
3.1
9.4
財産の買入れ
16
57
168,951
51
120,807
89.4
71.5
6
48,143
10.5
28.4
17
87
310,231
74
200,216
85.0
64.5
13
110,015
14.9
35.4
役務等
16
101
279,589
87
186,494
86.1
66.7
14
93,094
13.8
33.2
17
128
393,532
112
269,852
87.5
68.5
16
123,679
12.5
31.4
合計
16
221
616,489
195
435,125
88.2
70.5
26
181,363
11.7
29.4
17
279
895,364
248
643,608
88.8
71.8
31
251,755
11.1
28.1
500
1,511,853
443
1,078,734
88.6
71.3
57
433,119
11.4
28.6

 国の場合、随契限度額は、前記のとおり、工事又は製造にあっては250万円、財産の買入れにあっては160万円、役務等にあっては100万円とされている。そこで、随契限度額を国の基準に準拠した場合に、競争に付されるものの件数、金額がどの程度になるかについても試算したところ、件数で80%程度、金額で90%程度となり、これに比べ、上記の500万円とした場合に競争に付されるものは著しく少ないものとなっている。

ウ 随契限度額設定の際の考え方

 独立行政法人においては、業務の効率的実施等の観点から、国の機関当時は法令で定められていた随契限度額を自らの判断で設定出来ることとなっており、各法人の実情に応じて随契限度額を弾力的に設定することは独立行政法人制度の主旨に沿うものである。一方、随契限度額を引き上げることについては、競争の利益を享受できなくなるデメリットもあることなどから、このことに留意した上での検討が必要である。
 しかし、貴法人が独立行政法人移行の際に採用した随契限度額1000万円及びその後の見直しによる随契限度額500万円については、貴法人にとっての業務の効率的実施等と競争の利益を享受できなくなるデメリットとの比較検討が十分に行われたものとは言えず、改めて検討を行う余地があると認められる。

(2)見積書の徴取が適切でなかった契約

 貴法人は、会計規則において随意契約によろうとするときには、前記のとおり、なるべく2人以上の者から見積書を取らなければならないとしている。これは、国と同様の理由に基づく取扱いとなっている。
 しかし、貴法人が少額随契としているものについて、見積書の徴取状況をみると、2者以上から見積書を徴取することが可能であるのに、1者からしか徴取せず、見積書の徴取が適切でない契約が、表4のとおり、16年度99件(少額随契に占める割合は44.7%)、2億6384万余円(同42.7%)、17年度114件(同40.8%)、3億7239万余円(同41.5%)見受けられた。

表4 少額随契における見積書の徴取状況
(単位:件、千円、%)

契約の種別
年度
少額随契
(随契限度額1000万円)
(A)
左のうち、見積書の徴取が適切でない契約
(B)
割合
(B/A)
件数
金額
件数
金額
件数
金額
工事又は製造
16
63
167,949
23
60,099
36.5
35.7
17
64
191,600
10
39,456
15.6
20.5
財産の買入れ
16
57
168,951
8
22,016
14.0
13.0
17
87
310,231
24
71,096
27.5
22.9
役務等
16
101
279,589
68
181,733
67.3
65.0
17
128
393,532
80
261,837
62.5
66.5
合計
16
221
616,489
99
263,849
44.7
42.7
17
279
895,364
114
372,390
40.8
41.5
500
1,511,853
213
636,239
42.6
42.0

<事例1>

 国立国際美術館は、「国際美術館常駐警備業務」を委託する際の予定価格を作成するに当たり、同美術館において、平成16年度中に警備業務に係る見積書を徴取した実績のある業者が6者あるのに、この中の1者からしか見積書を徴取せず、当該業者が提出した見積価格を予定価格とし、この予定価格と同額の見積書を提出した当該業者と契約を締結していた(上期の契約金額8,001千円、下期の契約金額7,537千円)。

<事例2>

 東京国立近代美術館は、平成17年度に「伊砂展カタログ」の製造を発注するに当たり、同美術館において、16、17両年度中にポスターやカタログ等の印刷物の製造に係る契約を締結したり、見積書を徴取したりした実績のある業者が19者あるのに、この中の1者からしか見積書を徴取せず、当該業者が提出した見積価格を予定価格とし、この予定価格と同額で見積書を提出した当該業者と契約を締結していた(契約金額2,192千円)。

(改善及び是正改善を必要とする事態)

 独立行政法人の業務運営に当たっては、効率的かつ効果的に行うとともに、業務運営の透明性を高めることが求められており、契約事務においても公正性、透明性を確保するとともに競争の利益を享受することが求められている。
 しかし、前記(1)のとおり、競争性のある契約であるにもかかわらず、随契限度額を1000万円と高額に設定したため、競争性のある契約に占める少額随契の割合が95%超となっており、その後の随契限度額の500万円への引下げでも競争性を確保する上で十分な水準となっていない事態は、契約事務の公正性及び透明性が確保されておらず競争の利益を享受できないものとなっており、改善の要があると認められる。また、前記(2)のとおり、多くの随意契約において、2者以上から見積書を徴取することが可能であるのに1者からしか徴取していない事態は会計規則等の趣旨に照らして適切でなく、是正改善の要があると認められる。

(発生原因)

 このような事態が生じているのは、次のことなどによると認められる。
ア 独立行政法人に移行する際及びその後の随契限度額の引下げに当たり業務の効率的実施等と競争性の確保についての比較検討が十分でなかったこと
イ 同一の美術館においても見積書を徴取すべき複数の業者が存在していて見積書の比較検討ができるのにその検討が十分でないこと

3 本院が表示する改善の意見及び本院が要求する是正改善の処置

 国の契約事務とりわけ随意契約の適正化については、国会等で様々な議論、指摘がなされており、現在、各府省においては、政府の契約は競争入札が原則であり、随意契約は例外であるとの原点に立ち返り、国民の目線に立って厳格かつ徹底的に見直すとの方針に基づき随意契約の見直しを行っているところであり、効率的かつ公平な政府調達を確保し歳出の無駄を徹底的に排除しようと努めているところである。
 ついては、貴法人においても、その業務運営のための財源の大部分を国からの運営費交付金で賄っている実態にかんがみ、契約事務の公正性及び透明性を確保し、これにより競争の利益を享受できるよう、次のような処置を講ずる要がある。
ア 独立行政法人の契約についても一般競争入札を原則とすることが求められていることにかんがみ、随契限度額の設定については、業務の効率的実施等と競争の利益を享受できなくなるデメリットとを比較検討した上で適切な水準になるよう、改めて検討を行うこと(会計検査院法第36条による改善の意見表示)
イ 見積書を徴取すべき業者が複数存在しているかについて、同一の美術館において同種の契約実績等を十分確認するなどして、見積書の徴取を会計規則等の趣旨に照らして適切に行うこと(同法第34条による是正改善の処置要求)