平成17年度
第3章 個別の検査結果
第2節 団体別の検査結果
第15 独立行政法人日本貿易振興機構
不当事項
役務
(387)役職員の福利厚生に資する事業に係る委託費について、委託対象となる各種事業の事業費に過不足が生じていたのにこれを反映した変更を行っていなかったため、支払額が過大となっているもの
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1 委託契約の概要
独立行政法人日本貿易振興機構(以下「機構」という。)は、平成16年度に、財団法人ジェトロ厚生会(以下「厚生会」という。)と業務委託契約を締結し、出張に関する事業、健康相談室の管理運営事業など役職員の福利厚生に資する事業を行わせており、委託費76,797,414円を支払っている。
そして、委託費の交付額については、上記の業務委託契約において、機構と厚生会で協議の上決定するものとされている。具体的には、機構は、厚生会から提出された「業務委託事業費交付申請書」等に基づき、本件委託事業における各種事業の実施に必要な経費(以下「委託事業費」という。)の合計額を委託費の交付額として決定し、委託事業費に過不足が見込まれる場合は、これを反映した交付申請額の変更願等の提出を受け、再度協議の上交付額を変更している。
2 検査の結果
厚生会は、出張に関する事業に係る委託事業費の中に直接当該事業に従事した役員に係る人件費として7,200,000円を計上していた。しかし、厚生会の帳簿等により検査したところ、実際には当該役員に係る人件費の支出額は4,922,036円であり、これを反映した交付申請額の変更願等が提出されず、交付額変更のための協議が行われなかったため、2,277,964円が過大となっていた。
このように委託事業費と厚生会の実際の支出額が異なるなどの事態が、他の事業でも見受けられ、これらも含めると、委託事業費が過大となっているものが計8,272,271円、過小となっているものが計976,882円あった。
したがって、本件委託費は、前記の支払額76,797,414円と上記の過不足額により算出した適正な支払額69,502,025円との差額7,295,389円が過大となっており、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、厚生会において委託事業の適正な実施に対する認識が十分でなく、委託事業費に過不足が生じていたのにこれを反映した交付申請額の変更願等を提出しなかったことにもよるが、機構における指導、審査及び確認が十分でなかったことによると認められる。