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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
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  • 平成18年10月

社会保障費支出の現状に関する会計検査の結果について


(3)認定率、サービス内容等を含めた介護保険の地域格差の状況

ア 16年度における認定率の地域格差

(ア)第1号被保険者及び要介護等認定者の推移

 我が国の人口に占める65歳以上の高齢者の割合は、介護保険制度が施行された12年には17.3%であったものが、16年には19.4%となっていて、毎年高齢化が進行している。
 第1号被保険者は、12年度末には2,242万人であったものが、16年度末には2,511万人と268万人(11.9%)増加している。このうち65歳以上75歳未満の前期高齢者は、図3—8のとおり、1,319万人から1,387万人と67万人(5.1%)の増加であるが、75歳以上の後期高齢者は923万人から1,124万人と201万人(21.7%)の増加となっており、後期高齢者の増加が著しくなっている。
 要介護等認定者は、12年度末には256万人であったものが、16年度末には409万人と153万人(59.5%)増加している。また、第1号被保険者にかかる要介護等認定者(以下「第1号認定者」という。)については247万人から394万人と147万人(59.5%)の増加となっている。

図3—8 前期高齢者、後期高齢者及び第1号認定者の推移

図3—8前期高齢者、後期高齢者及び第1号認定者の推移

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(イ)認定率の地域間比較

a 都道府県別の認定率

 第1号被保険者に占める第1号認定者の割合(以下「認定率」という。)は、16年度末で、全国平均が15.7%となっていて、都道府県別では、図3—9のとおり、西日本の各府県で高く、青森、秋田等を除く東日本の都道県で低い傾向があり、徳島県が20.3%、長崎県が19.3%、和歌山県が18.9%と高く、茨城県が11.9%、埼玉県が12.3%、千葉県が12.6%と低くなっており、最大で1.7倍の格差が生じている。

図3—9 都道府県別の認定率(16年度末)

図3—9都道府県別の認定率(16年度末)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


b 市町村別の認定率

 認定率を、全国で上位及び下位の30位までの市町村(以下「上下30位市町村」という。)についてみると、表3—15のとおり、九州や中国地方の市町村で高く、関東地方や中部地方の市町村で低い傾向がみられ、最も高い鹿児島県住用村の30.2%と最も低い福島県檜枝岐村の8.2%との間に3.6倍の格差が生じている。

表3—15 市町村別の認定率(16年度末)
上位
都道府県
市町村
第1号被保険者(人)
第1号認定者(人)
認定率(%)
下位
都道府県
市町村
第1号被保険者(人)
第1号認定者(人)
認定率(%)
1
鹿児島県
住用村
549
166
30.2
1
福島県
檜枝岐村
207
17
8.2
2
鹿児島県
大和村
634
169
26.6
2
茨城県
玉里村
1,634
140
8.5
3
大分県
大田村
793
210
26.4
2
山梨県
山中湖村
1,095
94
8.5
4
鹿児島県
龍郷町
1,704
448
26.2
4
埼玉県
越谷市
45,519
3,956
8.6
5
鹿児島県
宇検村
816
213
26.1
5
茨城県
城里町
5,565
495
8.8
6
大分県
杵築市
6,077
1,580
25.9
6
茨城県
美浦村
3,131
281
8.9
7
沖縄県
下地町
869
217
24.9
6
埼玉県
志木市
10,132
906
8.9
8
和歌山県
大塔村
1,047
256
24.4
6
鹿児島県
三島村
145
13
8.9
9
島根県
柿木村
656
160
24.3
9
長野県
根羽村
550
50
9.0
10
大分県
竹田市
6,255
1,502
24.0
10
埼玉県
三芳町
5,407
506
9.3
11
和歌山県
粉河町
4,259
1,021
23.9
10
千葉県
小見川町
5,680
529
9.3
12
青森県
平賀町
5,291
1,262
23.8
10
奈良県
野迫川村
278
26
9.3
12
徳島県
牟岐町
1,971
470
23.8
13
埼玉県
大井町
6,252
590
9.4
14
青森県
弘前市
38,080
9,027
23.7
14
福島県
玉川村
1,631
155
9.5
15
広島県
大崎上島町
3,773
892
23.6
14
茨城県
坂東市
11,098
1,057
9.5
15
鹿児島県
名瀬市
8,745
2,067
23.6
14
山梨県
富士河口湖町
4,355
416
9.5
17
北海道
赤井川村
344
81
23.5
17
福島県
表郷村
1,774
172
9.6
17
大分県
安岐町
3,031
713
23.5
17
愛知県
飛島村
958
92
9.6
19
徳島県
上勝町
993
233
23.4
17
三重県
木曽岬町
1,182
114
9.6
20
広島県
三次市
17,726
4,134
23.3
20
千葉県
山田町
2,958
287
9.7
20
長崎県
北松南部広域連合
9,368
2,187
23.3
20
愛知県
音羽町
1,584
154
9.7
22
山口県
美和町
1,780
414
23.2
22
千葉県
飯岡町
2,621
259
9.8
23
青森県
板柳町
4,264
986
23.1
23
茨城県
旭村
2,524
250
9.9
23
広島県
安芸太田町
3,512
814
23.1
23
埼玉県
北川辺町
2,258
224
9.9
23
鹿児島県
川辺町
4,921
1,137
23.1
25
北海道
根室市
6,963
701
10.0
26
和歌山県
九度山町
1,798
415
23.0
25
宮城県
唐桑町
2,439
245
10.0
26
広島県
安芸高田市
10,696
2,462
23.0
25
福島県
白沢村
2,150
217
10.0
26
大分県
国東町
4,801
1,106
23.0
25
茨城県
結城市
10,202
1,026
10.0
29
徳島県
徳島市
52,765
12,096
22.9
25
千葉県
多古町
4,705
473
10.0
30
和歌山県
那賀町
2,307
525
22.7
25
静岡県
新居町
3,506
353
10.0
30
鹿児島県
瀬戸内町
3,576
815
22.7
 
 
 
 
 
 
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


c 第1号被保険者の規模別の認定率

 認定率を第1号被保険者の規模別にみると、表3—16から表3—18のとおりとなっており、第1号被保険者の規模別の格差は次のとおりとなっている。

〔1〕 第1号被保険者数50,000人以上の大規模市町村では、最も高い徳島県徳島市の22.9%と最も低い埼玉県川口市の12.1%との間に1.8倍の格差が生じている。

〔2〕 10,000人以上50,000人未満の中規模市町村では、最も高い青森県弘前市の23.7%と最も低い埼玉県越谷市の8.6%との間に2.7倍の格差が生じている。

〔3〕 10,000人未満の小規模市町村では、最も高い鹿児島県住用村の30.2%と最も低い福島県檜枝岐村の8.2%との間に3.6倍の格差が生じている。

 このように第1号被保険者の規模別に認定率の格差をみると、市町村の規模が大きくなるほど格差は小さく、規模が小さいほど認定率の格差が大きくなる傾向が見られる。

表3—16 大規模市町村の認定率(16年度末)
上位
都道府県
市町村
第1号被保険者(人)
第1号認定者(人)
認定率(%)
下位
都道府県
市町村
第1号被保険者(人)
第1号認定者(人)
認定率(%)
1
徳島県
徳島市
52,765
12,096
22.9
1
埼玉県
川口市
72,153
8,741
12.1
2
福岡県
福岡県介護保険広域連合
248,445
51,012
20.5
2
埼玉県
川越市
53,215
6,500
12.2
3
福岡県
北九州市
216,437
44,219
20.4
3
東京都
江戸川区
97,962
12,090
12.3
4
和歌山県
和歌山市
82,059
16,520
20.1
4
千葉県
松戸市
73,578
9,179
12.4
5
長崎県
長崎市
98,566
19,770
20.0
4
千葉県
柏市
58,404
7,258
12.4
6
大阪府
堺市
148,271
29,249
19.7
6
千葉県
船橋市
90,106
11,425
12.6
6
岡山県
倉敷市
81,099
15,980
19.7
7
愛知県
豊橋市
63,110
8,030
12.7
8
岡山県
岡山市
122,291
23,837
19.4
8
神奈川県
相模原市
87,028
11,193
12.8
8
愛媛県
松山市
95,751
18,593
19.4
9
東京都
葛飾区
84,063
10,853
12.9
10
大阪府
大阪市
514,296
98,740
19.1
10
埼玉県
所沢市
51,773
6,785
13.1
10
鹿児島県
鹿児島市
111,349
21,324
19.1
11
神奈川県
横須賀市
88,797
11,765
13.2
12
東京都
新宿区
54,012
10,099
18.6
12
千葉県
千葉市
143,337
19,111
13.3
13
兵庫県
尼崎市
90,141
16,645
18.4
13
千葉県
市川市
62,708
8,455
13.4
14
広島県
広島市
186,192
34,249
18.3
14
埼玉県
さいたま市
161,219
22,372
13.8
14
広島県
福山市
80,966
14,817
18.3
14
山形県
山形市
54,650
7,563
13.8
16
香川県
高松市
66,131
12,062
18.2
16
静岡県
静岡市
144,194
20,099
13.9
16
長崎県
佐世保市
53,770
9,790
18.2
16
静岡県
浜松市
107,896
15,082
13.9
18
石川県
金沢市
80,377
14,621
18.1
18
埼玉県
大里広域市町村圏
69,891
9,825
14.0
18
高知県
高知市
65,600
11,908
18.1
19
東京都
江東区
72,611
10,295
14.1
20
兵庫県
神戸市
296,789
53,203
17.9
20
新潟県
新潟市
156,496
22,242
14.2
20
大阪府
東大阪市
92,090
16,508
17.9
20
愛知県
岡崎市
52,486
7,496
14.2
20
大分県
大分市
79,140
14,206
17.9
22
奈良県
奈良市
68,020
9,777
14.3
23
北海道
旭川市
76,455
13,541
17.7
22
群馬県
前橋市
64,551
9,287
14.3
24
京都府
京都市
283,625
49,809
17.5
24
大阪府
高槻市
63,960
9,239
14.4
24
福岡県
福岡市
206,855
36,362
17.5
24
兵庫県
明石市
50,489
7,306
14.4
24
熊本県
熊本市
120,833
21,194
17.5
26
神奈川県
藤沢市
64,565
9,384
14.5
24
山口県
下関市
73,577
12,890
17.5
26
福島県
郡山市
58,414
8,510
14.5
24
沖縄県
那覇市
50,605
8,901
17.5
26
宮崎県
宮崎市
56,250
8,179
14.5
29
東京都
世田谷区
139,206
24,233
17.4
29
兵庫県
西宮市
75,522
11,036
14.6
29
兵庫県
姫路市
86,667
15,123
17.4
29
福井県
福井市
51,589
7,533
14.6
29
秋田県
秋田市
68,731
11,987
17.4
 
 
 
 
 
 
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


表3—17 中規模市町村の認定率(16年度末)
上位
都道府県
市町村
第1号被保険者(人)
第1号認定者(人)
認定率(%)
下位
都道府県
市町村
第1号被保険者(人)
第1号認定者(人)
認定率(%)
1
青森県
弘前市
38,080
9,027
23.7
1
埼玉県
越谷市
45,519
3,956
8.6
2
広島県
三次市
17,726
4,134
23.3
2
埼玉県
志木市
10,132
906
8.9
3
広島県
安芸高田市
10,696
2,462
23.0
3
茨城県
坂東市
11,098
1,057
9.5
4
広島県
庄原市
15,736
3,472
22.0
4
茨城県
結城市
10,202
1,026
10.0
5
長崎県
島原地域広域市町
42,795
9,414
21.9
5
千葉県
四街道市
14,156
1,458
10.2
5
長崎県
五島市
13,793
3,030
21.9
5
茨城県
古河市
11,830
1,214
10.2
5
徳島県
美馬市
10,197
2,236
21.9
7
埼玉県
朝霞市
16,118
1,662
10.3
8
大分県
宇佐市
17,705
3,843
21.7
7
静岡県
御殿場市
14,052
1,448
10.3
8
三重県
紀北広域連合
13,430
2,918
21.7
7
神奈川県
綾瀬市
11,959
1,239
10.3
8
徳島県
吉野川市
12,430
2,704
21.7
10
埼玉県
加須市
11,530
1,209
10.4
8
和歌山県
橋本市
10,010
2,181
21.7
10
埼玉県
八潮市
10,592
1,104
10.4
12
大分県
豊後大野市
14,677
3,102
21.1
12
埼玉県
上福岡市
10,577
1,118
10.5
13
長崎県
西彼杵広域連合
23,763
5,006
21.0
13
茨城県
筑西市
23,038
2,466
10.7
13
三重県
紀南介護保険広域
13,475
2,837
21.0
13
神奈川県
海老名市
16,861
1,819
10.7
15
島根県
浜田地区広域行政
26,960
5,615
20.8
15
茨城県
稲敷市
11,253
1,221
10.8
16
鹿児島県
薩摩川内市
26,779
5,546
20.7
16
埼玉県
上尾市
34,200
3,746
10.9
17
香川県
坂出市
14,816
2,997
20.2
16
愛知県
小牧市
20,736
2,274
10.9
17
広島県
府中市
12,357
2,500
20.2
16
静岡県
島田市
16,319
1,788
10.9
19
愛媛県
新居浜市
30,117
6,031
20.0
16
茨城県
鹿嶋市
10,775
1,184
10.9
20
鹿児島県
日置広域連合
16,569
3,290
19.8
20
埼玉県
草加市
33,521
3,743
11.1
21
大分県
臼杵市
12,952
2,564
19.7
20
千葉県
八千代市
28,179
3,132
11.1
21
高知県
南国市
11,371
2,242
19.7
20
千葉県
茂原市
18,146
2,021
11.1
23
大阪府
羽曳野市
21,977
4,323
19.6
20
千葉県
佐原市
11,408
1,272
11.1
23
愛媛県
宇和島市
15,593
3,067
19.6
20
埼玉県
北本市
10,952
1,217
11.1
25
愛媛県
四国中央市
21,934
4,259
19.4
25
茨城県
ひたちなか市
25,331
2,851
11.2
26
熊本県
八代市
24,774
4,802
19.3
25
東京都
多摩市
21,931
2,471
11.2
26
和歌山県
田辺市
15,613
3,017
19.3
27
埼玉県
坂戸市
14,421
1,630
11.3
26
福岡県
直方市
14,223
2,754
19.3
28
千葉県
習志野市
24,412
2,795
11.4
26
徳島県
阿南市
13,848
2,677
19.3
28
東京都
東久留米市
21,469
2,457
11.4
30
三重県
津市
32,211
6,195
19.2
28
埼玉県
岩槻市
18,963
2,176
11.4
30
宮崎県
小林市
10,112
1,950
19.2
28
愛知県
西尾市
17,490
2,008
11.4
 
 
 
 
 
 
28
埼玉県
三郷市
16,960
1,944
11.4
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


表3—18 小規模市町村の認定率(16年度末)
上位
都道府県
市町村
第1号被保険者(人)
第1号認定者(人)
認定率(%)
下位
都道府県
市町村
第1号被保険者(人)
第1号認定者(人)
認定率(%)
1
鹿児島県
住用村
549
166
30.2
1
福島県
檜枝岐村
207
17
8.2
2
鹿児島県
大和村
634
169
26.6
2
茨城県
玉里村
1,634
140
8.5
3
大分県
大田村
793
210
26.4
2
山梨県
山中湖村
1,095
94
8.5
4
鹿児島県
龍郷町
1,704
448
26.2
4
茨城県
城里町
5,565
495
8.8
5
鹿児島県
宇検村
816
213
26.1
5
茨城県
美浦村
3,131
281
8.9
6
大分県
杵築市
6,077
1,580
25.9
5
鹿児島県
三島村
145
13
8.9
7
沖縄県
下地町
869
217
24.9
7
長野県
根羽村
550
50
9.0
8
和歌山県
大塔村
1,047
256
24.4
8
埼玉県
三芳町
5,407
506
9.3
9
島根県
柿木村
656
160
24.3
8
千葉県
小見川町
5,680
529
9.3
10
大分県
竹田市
6,255
1,502
24.0
8
奈良県
野迫川村
278
26
9.3
11
和歌山県
粉河町
4,259
1,021
23.9
11
埼玉県
大井町
6,252
590
9.4
12
青森県
平賀町
5,291
1,262
23.8
12
福島県
玉川村
1,631
155
9.5
12
徳島県
牟岐町
1,971
470
23.8
12
山梨県
富士河口湖町
4,355
416
9.5
14
広島県
大崎上島町
3,773
892
23.6
14
福島県
表郷村
1,774
172
9.6
14
鹿児島県
名瀬市
8,745
2,067
23.6
14
愛知県
飛島村
958
92
9.6
16
北海道
赤井川村
344
81
23.5
14
三重県
木曽岬町
1,182
114
9.6
16
大分県
安岐町
3,031
713
23.5
17
千葉県
山田町
2,958
287
9.7
18
徳島県
上勝町
993
233
23.4
17
愛知県
音羽町
1,584
154
9.7
19
長崎県
北松南部広域連合
9,368
2,187
23.3
19
千葉県
飯岡町
2,621
259
9.8
20
山口県
美和町
1,780
414
23.2
20
茨城県
旭村
2,524
250
9.9
21
青森県
板柳町
4,264
986
23.1
20
埼玉県
北川辺町
2,258
224
9.9
21
広島県
安芸太田町
3,512
814
23.1
22
北海道
根室市
6,963
701
10.0
21
鹿児島県
川辺町
4,921
1,137
23.1
22
宮城県
唐桑町
2,439
245
10.0
24
和歌山県
九度山町
1,798
415
23.0
22
福島県
白沢村
2,150
217
10.0
24
大分県
国東町
4,801
1,106
23.0
22
千葉県
多古町
4,705
473
10.0
26
和歌山県
那賀町
2,307
525
22.7
22
静岡県
新居町
3,506
353
10.0
26
鹿児島県
瀬戸内町
3,576
815
22.7
27
茨城県
茨城町
7,779
787
10.1
28
兵庫県
生野町
1,468
332
22.6
27
千葉県
芝山町
1,986
202
10.1
29
北海道
豊浦町
1,421
317
22.3
27
岐阜県
七宗町
1,654
168
10.1
29
徳島県
阿波町
3,634
814
22.3
27
岐阜県
八百津町
3,896
396
10.1
 
 
 
 
 
 
27
静岡県
川根町
1,984
202
10.1
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


d 同一都道府県内における市町村の認定率

 同一都道府県内における市町村の認定率の格差についてみると、図3—10のとおり、それぞれの市町村間に格差があり、最も高い市町村と最も低い市町村との格差は最大の鹿児島県で3.3倍、最小の富山県及び佐賀県で1.2倍となっている。

図3—10 同一都道府県内における市町村の認定率(16年度末)

図3—10同一都道府県内における市町村の認定率(16年度末)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(ウ)要介護度別の認定率の比較

a 要介護度別の認定率

 16年度における要介護度別の認定率をみると、全国平均で、要支援が2.6%、要介護1が5.1%、要介護2が2.3%、要介護3が1.9%、要介護4が1.8%、要介護5が1.7%となっており、要介護等認定者に占める要介護度別の構成割合は図3—11のとおりとなっている。

図3—11 要介護度別の認定率の構成割合(16年度末)

図3—11要介護度別の認定率の構成割合(16年度末)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 要介護度別の認定率を都道府県別にみると、図3—12のとおりとなっており、総じて、要支援が西日本で高い傾向があり、都道府県別の格差は次のとおりとなっている。

〔1〕 要支援では、最も高い長崎県の5.4%と最も低い茨城県の1.3%との間に4.1倍の格差が生じている。

〔2〕 要介護1では、最も高い徳島県の7.0%と最も低い茨城県の3.6%との間に1.9倍の格差が生じている。

〔3〕 要介護2では、最も高い青森県の2.8%と最も低い埼玉県及び千葉県の1.9%との間に1.4倍の格差が生じている。

〔4〕 要介護3では、最も高い富山県及び沖縄県の2.4%と最も低い千葉県の1.7%との間に1.4倍の格差が生じている。

〔5〕 要介護4では、最も高い沖縄県の2.4%と最も低い宮崎県の1.6%との間に1.5倍の格差が生じている。

〔6〕 要介護5では、最も高い秋田県の2.3%と最も低い埼玉県の1.3%との間に1.7倍の格差が生じている。

図3—12 都道府県別・要介護度別の認定率(16年度末)

図3—12都道府県別・要介護度別の認定率(16年度末)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


b 市町村別・要介護度別の認定率

 要介護度別の認定率を市町村別でみると、図3—13のとおり、要支援の認定率は0.0%から12.2%、要介護1の認定率は0.5%から11.0%、要介護2の認定率は0.0%から5.0%、要介護3の認定率は0.0%から6.5%、要介護4の認定率は0.0%から4.7%、要介護5の認定率は0.0%から6.3%となっており、要介護度別では、要支援の認定率及び要介護1の認定率の格差が特に大きくなっている。

図3—13 市町村別の要介護度別最小認定率と最大認定率(16年度末)

図3—13市町村別の要介護度別最小認定率と最大認定率(16年度末)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(エ)前期高齢者、後期高齢者と認定率との比較

a 都道府県別の前期認定率及び後期認定率

 前期高齢者に占める要介護等認定者の割合及び後期高齢者に占める要介護等認定者の割合(以下、それぞれ「前期認定率」及び「後期認定率」という。)をみると、16年度においては、前期認定率が4.8%、後期認定率が29.0%と後期認定率が前期認定率の6.0倍高くなっており、これを都道府県別にみると図3—14のとおりである。

図3—14 都道府県別の前期認定率と後期認定率(16年度末)

図3—14都道府県別の前期認定率と後期認定率(16年度末)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


b 市町村別の前期認定率及び後期認定率

 全国で前期認定率及び後期認定率を上下30位市町村についてみると、表3—19のとおり、前期認定率では最も高い愛知県富山村の11.4%と最も低い東京都御蔵島村外2村の0%との間に大きな格差が生じていて、後期認定率では最も高い鹿児島県住用村の51.1%と最も低い長野県根羽村の10.5%との間に4.8倍の格差が生じている。

表3—19 市町村別の前期認定率及び後期認定率(16年度末)
上位
都道府県
市町村
前期高齢者(人)
第1号認定者
前期認定率(%)
下位
都道府県
市町村
前期高齢者(人)
第1号認定者
前期認定率(%)
1
愛知県
富山村
35
4
11.4
1
東京都
御蔵島村
13
0
0.0
2
北海道
古平町
750
73
9.7
1
東京都
利島村
32
0
0.0
3
大分県
大田村
342
33
9.6
1
東京都
青ヶ島村
15
0
0.0
4
徳島県
吉野町
1,159
110
9.4
4
北海道
音威子府村
144
1
0.6
5
沖縄県
与那国町
191
17
8.9
5
長野県
売木村
142
1
0.7
6
大分県
杵築市
3,011
261
8.6
6
北海道
大滝村
176
2
1.1
6
鹿児島県
大和村
335
29
8.6
7
北海道
朝日町
394
5
1.2
8
青森県
弘前市
21,372
1,831
8.5
7
秋田県
大潟村
412
5
1.2
9
東京都
三宅村
589
50
8.4
9
長野県
栄村
438
6
1.3
10
徳島県
徳島市
28,680
2,406
8.3
9
奈良県
大塔村
153
2
1.3
11
東京都
小笠原村
145
12
8.2
11
福島県
伊南村
336
5
1.4
12
青森県
板柳町
2,373
194
8.1
12
高知県
大野見村
261
4
1.5
13
愛媛県
三間町
1,021
82
8.0
13
群馬県
吾妻郡東村
309
5
1.6
13
秋田県
五城目町
2,077
167
8.0
14
新潟県
高柳町
462
8
1.7
13
北海道
白滝村
173
14
8.0
14
山梨県
山中湖村
614
11
1.7
13
和歌山県
高野口町
2,028
164
8.0
16
長野県
坂井村
221
4
1.8
17
奈良県
曽爾村
327
26
7.9
16
新潟県
刈羽村
634
12
1.8
18
青森県
六ヶ所村
1,254
99
7.8
18
山梨県
三珠町
521
10
1.9
18
奈良県
高取町
1,089
85
7.8
18
福島県
葛尾村
253
5
1.9
20
徳島県
板野町
1,698
131
7.7
18
群馬県
長野原町
785
15
1.9
20
和歌山県
那賀町
1,181
92
7.7
21
福井県
和泉村
98
2
2.0
20
青森県
平賀町
2,885
223
7.7
21
長野県
平谷村
98
2
2.0
23
北海道
南富良野町
421
32
7.6
21
北海道
丸瀬布町
350
7
2.0
23
徳島県
美馬市
5,000
381
7.6
21
静岡県
川根町
969
20
2.0
25
北海道
浦河町
1,808
137
7.5
21
静岡県
豊岡村
1,301
27
2.0
26
和歌山県
花園村
121
9
7.4
21
栃木県
栗山村
335
7
2.0
26
兵庫県
生野町
654
49
7.4
27
岐阜県
七宗町
738
16
2.1
26
北海道
壮瞥町
470
35
7.4
27
岐阜県
兼山町
232
5
2.1
26
大阪府
岬町
2,569
191
7.4
27
北海道
妹背牛町
666
14
2.1
26
青森県
岩木町
1,739
130
7.4
27
新潟県
粟島浦村
92
2
2.1
26
大阪府
堺市
91,033
6,771
7.4
27
愛知県
音羽町
872
19
2.1

上位
都道府県
市町村
後期高齢者(人)
第1号認定者
後期認定率(%)
下位
都道府県
市町村
後期高齢者(人)
第1号認定者
後期認定率(%)
1
鹿児島県
住用村
299
153
51.1
1
長野県
根羽村
312
33
10.5
2
鹿児島県
大和村
299
140
46.8
2
福島県
檜枝岐村
103
14
13.5
3
青森県
平賀町
2,406
1,039
43.1
3
鹿児島県
三島村
80
11
13.7
4
青森県
弘前市
16,708
7,196
43.0
4
茨城県
城里町
2,924
417
14.2
4
大分県
杵築市
3,066
1,319
43.0
5
茨城県
玉里村
771
115
14.9
6
青森県
板柳町
1,891
792
41.8
6
福島県
玉川村
838
134
15.9
7
和歌山県
大塔村
555
229
41.2
7
奈良県
野迫川村
130
21
16.1
8
鹿児島県
宇検村
474
193
40.7
7
茨城県
坂東市
5,311
856
16.1
9
鹿児島県
龍郷町
1,001
404
40.3
9
千葉県
飯岡町
1,269
208
16.3
10
北海道
赤井川村
174
70
40.2
10
福島県
表郷村
869
143
16.4
10
徳島県
徳島市
24,085
9,690
40.2
11
岐阜県
七宗町
916
152
16.5
12
和歌山県
粉河町
2,172
872
40.1
11
茨城県
旭村
1,314
218
16.5
13
大分県
竹田市
3,273
1,311
40.0
13
愛知県
飛島村
462
77
16.6
13
鹿児島県
名瀬市
4,436
1,777
40.0
13
千葉県
干潟町
1,124
187
16.6
15
青森県
鰺ヶ沢町
1,894
747
39.4
15
千葉県
山田町
1,508
252
16.7
16
大阪府
堺市
57,238
22,478
39.2
16
千葉県
小見川町
2,685
456
16.9
16
大分県
大田村
451
177
39.2
16
宮崎県
都農町
1,667
283
16.9
18
徳島県
牟岐町
1,042
408
39.1
18
山梨県
芦川村
177
30
16.9
19
青森県
東北町
2,305
900
39.0
19
千葉県
多古町
2,416
413
17.0
20
大阪府
羽曳野市
8,900
3,453
38.7
19
福島県
白沢村
1,084
185
17.0
21
和歌山県
九度山町
953
368
38.6
19
長野県
北相木村
223
38
17.0
22
長崎県
北松南部広域連合
4,803
1,855
38.6
22
茨城県
美浦村
1,297
223
17.1
23
沖縄県
下地町
521
201
38.5
23
山梨県
山中湖村
481
83
17.2
23
大分県
国東町
2,520
972
38.5
23
福島県
大玉村
996
172
17.2
23
徳島県
小松島市
4,585
1,766
38.5
23
宮城県
松山町
869
150
17.2
26
和歌山県
橋本市
4,681
1,802
38.4
26
群馬県
吾妻郡東村
414
72
17.3
26
和歌山県
那賀町
1,126
433
38.4
26
岐阜県
八百津町
2,002
347
17.3
28
島根県
柿木村
378
145
38.3
28
茨城県
茨城町
3,844
676
17.5
29
大分県
荻町
633
242
38.2
29
千葉県
大栄町
1,379
244
17.6
29
和歌山県
高野口町
1,739
666
38.2
29
福島県
矢祭町
1,084
191
17.6
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


c 前期認定率と後期認定率との相関

 市町村別の前期認定率と後期認定率との相関をみると、図3—15のとおり、中程度の正の相関がみられ、前期認定率の高い市町村で後期認定率も高くなる傾向がみられた。

図3—15 前期認定率と後期認定率との相関(16年度末) (相関係数0.6336)

図3—15前期認定率と後期認定率との相関(16年度末)(相関係数0.6336)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(オ)その他要因との比較

a 認定申請率と認定率との相関

 北海道ほか26都府県において、市町村別に、第1号被保険者数に対する16年度の要介護認定等の申請者数(第2号被保険者を含む。)の割合(以下「認定申請率」という。)と認定率との相関をみると、図3—16のとおり、強い正の相関がみられた。前記の市町村別の認定率の格差は、認定申請率の格差の影響を強く受けていると思料される。

図3—16 認定申請率と認定率との相関(16年度) (相関係数0.8548)

図3—16認定申請率と認定率との相関(16年度)(相関係数0.8548)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」等を基に作成


b 後期高齢者率と認定率との相関

 市町村別に第1号被保険者に対する後期高齢者の割合(以下「後期高齢者率」という。)と認定率との相関をみると、図3—17のとおり、弱い正の相関しかみられず、各市町村の認定率が、その市町村の後期高齢者率にあまり影響されていない状況となっていた。

図3—17 後期高齢者率と認定率との相関(16年度末) (相関係数0.3024)

図3—17後期高齢者率と認定率との相関(16年度末)(相関係数0.3024)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


c サービス受給者率と認定率との相関

 16年度の居宅サービス受給者を16年度末の第1号被保険者で除した割合(以下「居宅サービス受給者率」という。)と16年度の施設サービス受給者を16年度末の第1号被保険者で除した割合(以下「施設サービス受給者率」という。)を都道府県別にみると、図3—18のとおり、居宅サービス受給者率では、最も高い徳島県の12.0%と最も低い茨城県の6.8%との間に1.7倍の格差が生じ、施設サービス受給者率では、最も高い徳島県の4.4%と最も低い埼玉県の2.1%との間に2.0倍の格差が生じている。

図3—18 都道府県別のサービス受給者率(16年度)

図3—18都道府県別のサービス受給者率(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 そして、市町村別に居宅サービス受給者率、施設サービス受給者率と認定率との相関をみると、図3—19のとおり、居宅サービス受給者率と認定率とでは強い正の相関がみられたが、施設サービス受給者率と認定率との相関をみると、図3—20のとおり、中程度の正の相関となっていた。このように施設サービス受給者率と認定率との相関が居宅サービス受給者率より低くなるのは、施設サービスを提供する介護老人福祉施設等の収容能力には限界があることから、認定を受けても利用できるとは限らないことによると思料される。

図3—19 居宅サービス受給者率と認定率との相関(16年度)(相関係数0.8172)

図3—19居宅サービス受給者率と認定率との相関(16年度)(相関係数0.8172)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


図3—20 施設サービス受給者率と認定率との相関(16年度)(相関係数0.5235)

厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


d 都道府県別の平均要介護度と認定率との相関

 要介護度は6段階に分類されているが、要介護認定等の基準時間を基に要支援を0.375、要介護1から要介護5をそれぞれ1から5として要介護度の平均を算出した数値(以下「平均要介護度」という。)を都道府県別にみると、図3—21のとおり、平均要介護度は東日本で相対的に高く、西日本で低い傾向が見られ、最も高い新潟県の2.4と最も低い長崎県の1.7との間に1.4倍の格差が生じている。

図3—21 都道府県別の平均要介護度(16年度末)

図3—21都道府県別の平均要介護度(16年度末)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 そして、都道府県別の平均要介護度と認定率との相関をみると、図3—22のとおり、強い負の相関がみられた。これは、認定率の高いところは要介護度の低い第1号認定者の割合が相対的に高く、認定率の低いところは要介護度の高い第1号認定者の割合が高い傾向になっていることを示している。

図3—22 都道府県別の平均要介護度と認定率との相関(16年度末)(相関係数—0.7248)

図3—22都道府県別の平均要介護度と認定率との相関(16年度末)(相関係数—0.7248)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


e サービス利用者率と認定率との相関

(a)都道府県別のサービス利用者率

 要介護等認定者のうちのサービス受給者の割合(以下「サービス利用者率」という)は、全国平均で77.7%となっている。これを都道府県別にみると、図3—23のとおり、サービス利用者率の最も高い福井県で84.5%、最も低い秋田で72.3%となって、その格差は1.1倍にとどまっており、サービス利用者率に関しては、都道府県間に目立った格差はみられない。

図3—23 都道府県別のサービス利用者率(16年度)

図3—23都道府県別のサービス利用者率(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(b)市町村別のサービス利用者率

 全国のサービス利用者率を上下30位市町村についてみると、表3—20のとおり、最も高い東京都利島村の102.7%と最も低い佐賀県七山村の30.0%との間に3.4倍の格差が生じている。

表3—20 市町村別のサービス利用者の状況(16年度)
上位
都道府県
市町村
サービス利用者率(%)
下位
都道府県
市町村
サービス利用者率(%)
1
東京都
利島村
102.7
1
佐賀県
七山村
30.0
2
石川県
能美市
102.5
2
佐賀県
玄海町
30.1
3
長野県
南牧村
101.3
3
秋田県
湯沢市
44.9
4
長野県
大鹿村
99.8
4
東京都
御蔵島村
45.3
4
奈良県
下北山村
99.8
5
鹿児島県
三島村
45.5
6
高知県
西土佐村
99.2
6
奈良県
野迫川村
49.6
7
宮崎県
北浦町
98.8
6
鹿児島県
十島村
49.6
8
山形県
立川町
98.6
8
栃木県
足尾町
51.1
9
鹿児島県
日置広域連合
98.3
9
新潟県
山古志村
54.0
10
新潟県
関川村
97.2
10
秋田県
男鹿市
55.1
10
長野県
朝日村
97.2
11
北海道
月形町
56.8
12
鹿児島県
徳之島町
97.1
12
北海道
京極町
57.2
13
青森県
新郷村
96.2
13
秋田県
山本町
58.8
14
長野県
奈川村
95.8
14
和歌山県
花園村
59.2
15
北海道
黒松内町
95.7
15
北海道
白滝村
59.5
16
岐阜県
兼山町
95.5
16
和歌山県
那賀町
59.7
17
青森県
百石町
95.3
17
群馬県
高山村
59.9
18
鹿児島県
上屋久町
95.2
18
秋田県
平鹿町
60.1
18
鹿児島県
天城町
95.2
19
北海道
奥尻町
60.9
20
長野県
売木村
95.0
20
北海道
壮瞥町
61.3
21
岡山県
寄島町
94.7
20
千葉県
下総町
61.3
22
埼玉県
吉田町
94.5
22
北海道
追分町
61.7
23
青森県
六戸町
94.3
22
兵庫県
朝来町
61.7
24
福井県
上志比村
94.2
22
島根県
六日市町
61.7
25
山形県
羽黒町
94.0
22
山口県
本郷村
61.7
26
長野県
阿智村
93.9
26
愛知県
八開村
62.0
27
長野県
佐久穂町
93.8
27
栃木県
栗山村
62.1
27
長野県
生坂村
93.8
28
北海道
仁木町
62.4
29
青森県
南部町
93.6
29
北海道
平取町
62.5
30
長野県
小海町
93.4
29
福井県
南越前町
62.5
30
熊本県
錦町
93.4
 
 
 
 
注(1)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成
注(2)
 サービス利用者率は、16年度の月平均のサービス受給者(1年間累計)を、年度末現在の認定者数で除していることから100%超となることがある。

(c)市町村別のサービス利用者率と認定率との相関

 市町村別のサービス利用者率と認定率との相関は、図3—24のとおり、ほとんど相関がみられず、認定率の高低と利用者率の高低には関連がみられない状況となっていた。

図3—24 サービス利用者率と認定率(16年度) (相関係数—0.0865)

図3—24サービス利用者率と認定率(16年度)(相関係数—0.0865)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


f 近住率と認定率との相関

 第1号被保険者のうち、子が同居、同一敷地又は同じ町内会等の近隣地域に居住している者の割合(以下「近住率」という。)を都道府県別にみると、図3—25のとおりとなっている。

図3—25 都道府県別の近住率(16年度)

図3—25都道府県別の近住率(16年度)

(注)
 厚生労働省「国民生活基礎調査」を基に作成


 そして、都道府県別に近住率と認定率との相関をみると、図3—26のとおり、中程度の負の相関がみられた。これは、第1号被保険者が子と同居しているなどの場合には、家族により介護することがある程度可能であり、介護の必要性が生じても要介護認定申請を行わない場合があることなどによると思料される。

図3—26 近住率と認定率との相関(16年度) (相関係数—0.6593)

図3—26近住率と認定率との相関(16年度)(相関係数—0.6593)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「国民生活基礎調査」を基に作成


g 高齢者世帯率と認定率との相関

 世帯総数のうち、単身又は夫婦ともに65歳以上等の高齢者のみの世帯の割合(以下「高齢者世帯率」という。)を都道府県別にみると、図3—27のとおりとなっている。

図3—27 都道府県別の高齢者世帯率(16年度)

図3—27都道府県別の高齢者世帯率(16年度)

(注)
 厚生労働省「国民生活基礎調査」を基に作成


 そして、都道府県別に高齢者世帯率と認定率との相関をみると、図3—28のとおり、強い正の相関がみられた。これは、高齢者のみの世帯においては、介護等の必要性が生じた場合に家族による介護が困難であることなどから、必然的に介護保険の需要が高くなっていることによると思料される。

図3—28 高齢者世帯率と認定率との相関(16年度) (相関係数0.7114)

図3—28高齢者世帯率と認定率との相関(16年度)(相関係数0.7114)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「国民生活基礎調査」を基に作成


イ 16年度における介護給付費の地域格差

(ア)都道府県別の1人当たり給付費

 16年度における介護給付費を16年度末現在の第1号被保険者数で除した額(以下「1人当たり給付費」という。)は、図3—29のとおり、全国平均で219,903円となっていて、都道府県別では、徳島県が288,436円、沖縄県が279,301円と高く、埼玉県が171,058円、茨城県が174,711円と低くなっていて、最大で1.6倍の格差が生じている。
 そして、16年度における居宅サービスに係る介護給付費を16年度末現在の第1号被保険者数で除した額(以下「1人当たり居宅給付費」という。)は、全国平均で107,774円となっていて、最も高い青森県の133,986円と最も低い茨城県の83,584円との間に1.6倍の格差が生じている。また、16年度における施設サービスに係る介護給付費を16年度末現在の第1号被保険者数で除した額(以下「1人当たり施設給付費」という。)は、全国平均で112,129円となっていて、最も高い徳島県の171,033円と最も低い埼玉県の79,599円との間に2.1倍の格差が生じている。

図3—29 都道府県別の1人当たり給付費(16年度)

図3—29都道府県別の1人当たり給付費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(イ)市町村別の1人当たり給付費

 16年度の1人当たり給付費を上下30位市町村についてみると、表3—21のとおり、最も高い東京都利島村の518,797円と最も低い佐賀県玄海町の61,146円との間に8.4倍の格差が生じている。

表3—21 市町村別の1人当たり給付費(16年度)
上位
都道府県
市町村
介護給付費(千円)
第1号被保険者
1人当たり給付費
下位
都道府県
市町村
介護給付費(千円)
第1号被保険者
1人当たり給付費
1
東京都
利島村
38,391
74
518,797
1
佐賀県
玄海町
96,978
1,586
61,146
2
沖縄県
与那国町
169,284
360
470,233
2
佐賀県
七山村
48,420
769
62,964
3
鹿児島県
宇検村
323,943
816
396,988
3
鹿児島県
三島村
10,051
145
69,317
4
高知県
池川町
413,275
1,090
379,151
4
北海道
音威子府村
25,348
276
91,840
5
鹿児島県
大和村
228,186
634
359,914
5
福島県
中島村
119,983
1,124
106,746
6
沖縄県
下地町
309,873
869
356,585
6
宮城県
唐桑町
260,880
2,439
106,961
7
徳島県
小松島市
3,467,604
9,763
355,178
7
岐阜県
七宗町
185,740
1,654
112,297
8
東京都
三宅村
412,990
1,182
349,399
8
千葉県
下総町
220,993
1,928
114,622
9
熊本県
相良村
545,333
1,617
337,249
9
和歌山県
花園村
26,841
234
114,705
10
沖縄県
糸満市
2,798,538
8,326
336,120
10
栃木県
足尾町
163,627
1,411
115,965
11
青森県
百石町
704,490
2,106
334,515
11
埼玉県
三芳町
634,211
5,407
117,294
12
島根県
邑智郡町村総合事務組合
3,102,415
9,298
333,664
12
栃木県
栗山村
82,984
681
121,856
13
熊本県
菊水町
702,360
2,108
333,187
13
茨城県
城里町
680,109
5,565
122,211
14
青森県
南部町
563,840
1,701
331,475
14
茨城県
坂東市
1,373,085
11,098
123,723
15
鹿児島県
与論町
542,669
1,638
331,299
15
福島県
川内村
135,392
1,090
124,212
16
山口県
阿知須町
726,731
2,199
330,482
16
千葉県
大栄町
344,310
2,713
126,911
17
徳島県
牟岐町
647,206
1,971
328,364
17
埼玉県
志木市
1,287,197
10,132
127,042
18
徳島県
板野町
1,078,481
3,289
327,905
18
福島県
飯野町
237,868
1,866
127,474
19
鹿児島県
名瀬市
2,864,549
8,745
327,564
19
山梨県
山中湖村
142,940
1,095
130,538
20
山口県
美和町
581,699
1,780
326,797
20
福島県
長沼町
208,150
1,592
130,747
21
鹿児島県
笠沙町
537,499
1,662
323,404
21
岐阜県
八百津町
525,799
3,896
134,958
22
岡山県
寄島町
633,675
1,970
321,662
22
三重県
木曽岬町
159,932
1,182
135,306
23
高知県
日高村
569,727
1,780
320,071
23
埼玉県
越谷市
6,242,343
45,519
137,137
24
沖縄県
上野村
241,486
756
319,425
24
福島県
大信村
155,708
1,135
137,187
25
鹿児島県
住用村
174,307
549
317,499
25
愛知県
飛島村
131,459
958
137,222
26
沖縄県
石川市
1,138,353
3,589
317,178
26
千葉県
小見川町
783,828
5,680
137,997
27
熊本県
新和町
438,602
1,384
316,908
27
北海道
遠軽町
634,009
4,578
138,490
28
宮崎県
高岡町
1,060,410
3,348
316,729
28
福島県
玉川村
226,109
1,631
138,632
29
青森県
六戸町
875,725
2,766
316,603
29
茨城県
玉造町
471,812
3,388
139,259
30
高知県
南国市
3,590,666
11,371
315,773
30
山梨県
丹波山村
52,968
380
139,389
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(ウ)サービス種類別の1人当たり居宅給付費

 16年度の1人当たり居宅給付費をサービス種類別でみると、全国平均で、表3—22のとおりとなっており、訪問介護、通所介護、通所リハビリテーションなどが上位を占めている。

表3—22 サービス種類別の1人当たり居宅給付費(16年度)
(単位:円)

サービスの種類
1人当たり居宅給付費
サービスの種類
1人当たり居宅給付費
訪問介護
通所介護
通所リハビリテーション
居宅介護支援
短期入所生活介護
認知症対応型共同生活介護
福祉用具貸与
訪問看護
24,948
24,607
12,356
9,499
7,903
7,772
6,042
4,409
特定施設入所者生活介護
短期入所療養介護(老健)
訪問入浴介護
住宅改修
居宅療養管理指導
福祉用具購入
短期入所療養介護(医療)
訪問リハビリテーション
2,973
1,986
1,975
1,569
783
445
295
204
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 そして、上記のうち、1人当たり居宅給付費額の大きい訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護及び認知症対応型共同生活介護について、地域格差をみると以下のとおりとなっている。

a 1人当たり訪問介護費

 1人当たり居宅給付費のうち訪問介護に係る額(以下「1人当たり訪問介護費」という。)について、都道府県別にみると、図3—30のとおり、東京都や大阪府などの都府県が高額となっており、最も高い東京都の44,485円と最も低い富山県の12,909円との間に3.4倍の格差が生じている。

図3—30 都道府県別の1人当たり訪問介護費(16年度)

図3—30都道府県別の1人当たり訪問介護費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 また、1人当たり訪問介護費について、第1号被保険者10万人当たりの訪問介護事業所数(以下「10万人当たり訪問介護事業所」という。)との相関をみると、図3—31のとおり、中程度の正の相関がみられた。

図3—31 都道府県別の1人当たり訪問介護費と10万人当たり訪問介護事業所との相関(16年度) (相関係数0.5763)

図3—31都道府県別の1人当たり訪問介護費と10万人当たり訪問介護事業所との相関(16年度)(相関係数0.5763)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成


b 1人当たり通所介護費

 1人当たり居宅給付費のうち通所介護に係る額(以下「1人当たり通所介護費」という。)について、都道府県別にみると、図3—32のとおり、沖縄県を筆頭に滋賀県、新潟県等が高くなっており、最も高い沖縄県の43,524円と最も低い北海道の16,180円との間に2.6倍の格差が生じている。

図3—32 都道府県別の1人当たり通所介護費(16年度)

図3—32都道府県別の1人当たり通所介護費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 また、1人当たり通所介護費について、第1号被保険者10万人当たりの通所介護事業所数(以下「10万人当たり通所介護事業所」という。)との相関をみると、図3—33のとおり、強い正の相関がみられた。

図3—33 都道府県別の1人当たり通所介護費と10万人当たり通所介護事業所との相関(16年度) (相関係数0.8248)

図3—33都道府県別の1人当たり通所介護費と10万人当たり通所介護事業所との相関(16年度)(相関係数0.8248)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成


c 1人当たり通所リハビリ費

 1人当たり居宅給付費のうち通所リハビリテーションに係る額(以下「1人当たり通所リハビリ費」という。)について、都道府県別にみると、図3—34のとおり、青森県並びに四国及び九州地方の各県が軒並み高額となっており、最も高い鹿児島県の29,140円と最も低い東京都の5,173円との間に5.6倍の格差が生じている。

図3—34 都道府県別の1人当たり通所リハビリ費(16年度)

図3—34都道府県別の1人当たり通所リハビリ費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 また、1人当たり通所リハビリ費について、第1号被保険者10万人当たりの通所リハビリテーション事業所数(以下「10万人当たり通所リハビリ事業所」という。)との相関をみると、図3—35のとおり、強い正の相関がみられた。

図3—35 都道府県別の1人当たり通所リハビリ費と10万人当たり通所リハビリ事業所との相関(16年度) (相関係数0.9242)

図3—35都道府県別の1人当たり通所リハビリ費と10万人当たり通所リハビリ事業所との相関(16年度)(相関係数0.9242)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成


d 1人当たり短期入所介護費

 1人当たり居宅給付費のうち短期入所生活介護に係る額(以下「1人当たり短期生活介護費」という。)について、都道府県別にみると、図3—36のとおり、新潟県を筆頭に富山県、山形県等が高くなっており、最も高い新潟県の15,694円と最も低い北海道の4,317円との間に3.6倍の格差が生じている。

図3—36 都道府県別の1人当たり短期生活介護費(16年度)

図3—36都道府県別の1人当たり短期生活介護費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 また、1人当たり短期生活介護費について、第1号被保険者10万人当たりの短期入所生活介護事業所数(以下「10万人当たり短期生活介護事業所」という。)との相関をみると、図3—37のとおり、弱い正の相関がみられた。

図3—37 都道府県別の1人当たり短期生活介護費と10万人当たり短期生活介護事業所との相関(16年度) (相関係数0.3374)

図3—37都道府県別の1人当たり短期生活介護費と10万人当たり短期生活介護事業所との相関(16年度)(相関係数0.3374)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成


e 1人当たり認知症対応型介護費

 1人当たり居宅給付費のうち認知症対応型共同生活介護に係る額(以下「1人当たり認知症対応型介護費」という。)について、都道府県別にみると、図3—38のとおり、長崎県及び青森県が突出して高く、以下愛媛県、石川県等が高額になっており、最も高い長崎県の25,779円と最も低い沖縄県の2,663円との間に9.6倍の格差が生じている。

図3—38 都道府県別の1人当たり認知症対応型介護費(16年度)

図3—38都道府県別の1人当たり認知症対応型介護費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 また、1人当たり認知症対応型介護費について、第1号被保険者10万人当たりの認知症対応型共同生活介護事業所数(以下「10万人当たり認知症対応型介護事業所」という。)との相関をみると、図3—39のとおり、強い正の相関がみられた。

図3—39 都道府県別の1人当たり認知症対応型介護費と10万人当たり認知症対応型介護事業所との相関(16年度)

(相関係数0.9742)

(相関係数0.9742)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成


(エ)サービス種類別の1人当たり施設給付費

 16年度の1人当たり施設給付費をサービス種類別でみると、全国平均で、介護老人福祉施設48,807円、介護老人保健施設38,243円、介護療養型医療施設25,079円となっている。

a 1人当たり特養施設費

 1人当たり施設給付費のうち介護老人福祉施設に係る額(以下「1人当たり特養施設費」という。)について、都道府県別にみると、図3—40のとおり、島根県を筆頭に福井県、沖縄県等が高くなっており、最も高い島根県の71,131円と最も低い埼玉県の36,091円との間で1.9倍の格差が生じている。

図3—40 都道府県別の1人当たり特養施設費(16年度)

図3—40都道府県別の1人当たり特養施設費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 また、1人当たり特養施設費について、第1号被保険者10万人当たりの介護老人福祉施設病床数(以下「10万人当たり特養病床数」という。)との相関をみると、図3—41のとおり、強い正の相関がみられた。

図3—41 都道府県別の1人当たり特養施設費と10万人当たり特養病床数との相関(16年度)

(相関係数0.9832)

(相関係数0.9832)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成


 さらに、1人当たり特養施設費を上下20位市町村についてみると、表3—23のとおり、沖縄県、東京都等の島しょ部や北海道の市町村が上位を占めており、最も高い沖縄県与那国町の279,477円と最も低い佐賀県七山村の5,703円との間で49.0倍の格差が生じている。

表3—23 市町村別の1人当たり特養施設費(16年度)
上位
都道府県
市町村
金額(円)
下位
都道府県
市町村
金額(円)
1
沖縄県
与那国町
279,477
1
佐賀県
七山村
5,703
2
北海道
西興部村
223,530
2
宮城県
歌津町
8,068
3
東京都
利島村
214,432
3
沖縄県
多良間村
8,798
4
東京都
青ヶ島村
209,645
4
宮城県
唐桑町
12,271
5
鹿児島県
宇検村
209,213
5
埼玉県
北川辺町
13,708
6
東京都
神津島村
203,627
6
千葉県
下総町
14,313
7
北海道
中頓別町
201,248
7
宮城県
石越町
15,746
8
東京都
奥多摩町
195,610
8
福島県
北塩原村
16,292
9
福井県
越廼村
194,056
9
香川県
塩江町
17,595
10
北海道
豊富町
184,441
10
三重県
東員町
17,615
11
鹿児島県
大和村
180,526
11
福島県
川内村
18,050
12
北海道
厚田村
178,136
12
愛知県
大治町
20,316
13
鹿児島県
住用村
177,794
13
北海道
鶴居村
20,594
14
北海道
穂別町
177,460
14
静岡県
裾野市
21,495
15
北海道
中川町
176,323
15
愛知県
碧南市
21,617
16
北海道
歌登町
172,252
16
愛知県
七宝町
21,764
17
宮崎県
西米良村
170,445
17
福岡県
福津市
22,186
18
熊本県
菊水町
169,267
18
栃木県
岩舟町
22,252
19
山口県
美川町
167,363
19
福岡県
春日市
22,391
20
北海道
朝日町
167,183
20
福島県
大信村
22,465
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


b 1人当たり老健施設費

 1人当たり施設給付費のうち介護老人保健施設に係る額(以下「1人当たり老健施設費」という。)について、都道府県別にみると、図3—42のとおり、徳島県を筆頭に沖縄県、鳥取県等が高くなっており、最も高い徳島県の68,687円と最も低い東京都の23,103円との間で2.9倍の格差が生じている。

図3—42 都道府県別の1人当たり老健施設費(16年度)

図3—42都道府県別の1人当たり老健施設費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 また、1人当たり老健施設費について、第1号被保険者10万人当たりの介護老人保健施設病床数(以下「10万人当たり老健病床数」という。)との相関をみると、図3—43のとおり、強い正の相関がみられた。

図3—43 都道府県別の1人当たり老健施設費と10万人当たり老健病床数との相関(16年度) (相関係数0.9820)

図3—43都道府県別の1人当たり老健施設費と10万人当たり老健病床数との相関(16年度)(相関係数0.9820)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成


 さらに、1人当たり老健施設費を上下20位市町村についてみると、表3—24のとおり、最も高い北海道神恵内村の160,735円と1人当たり老健施設費が0円の北海道真狩村ほか8市町村との間に大きな格差が生じている。なお、下位の9位までの市町村で1人当たり老健施設費が0円となっているのは、当該市町村内や近傍の地域に介護老人保健施設が設置されていないことなどによるものである。

表3—24 市町村別の1人当たり老健施設費(16年度)
上位
都道府県
市町村
金額(円)
下位
都道府県
市町村
金額(円)
1
北海道
神恵内村
160,735
1
北海道
真狩村
0
2
徳島県
宍喰町
147,993
1
北海道
音威子府村
0
3
北海道
鶴居村
146,439
1
北海道
天塩町
0
4
和歌山県
日置川町
129,748
1
北海道
置戸町
0
5
北海道
北村
129,186
1
北海道
穂別町
0
6
青森県
南部町
119,569
1
北海道
音別町
0
7
鳥取県
大山町
118,856
1
東京都
御蔵島村
0
8
新潟県
寺泊町
118,353
1
東京都
青ヶ島村
0
9
山梨県
三珠町
117,834
1
東京都
小笠原村
0
10
青森県
碇ヶ関村
111,968
10
鹿児島県
上屋久町
987
11
北海道
妹背牛町
111,005
11
北海道
北竜町
1,589
12
新潟県
粟島浦村
109,633
12
北海道
標津町
1,629
13
高知県
東洋町
105,390
13
岐阜県
東白川村
2,000
14
新潟県
与板町
103,732
14
岩手県
衣川村
2,135
15
徳島県
牟岐町
102,797
15
北海道
幌加内町
2,897
16
香川県
塩江町
102,669
16
北海道
中川町
3,012
17
鳥取県
北条町
101,662
17
長野県
売木村
3,080
18
徳島県
神山町
101,503
18
北海道
大滝村
4,119
19
岡山県
寄島町
100,658
19
北海道
上士幌町
4,210
20
群馬県
六合村
100,360
20
福島県
三島町
4,214
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


c 1人当たり介護療養施設費

 1人当たり施設給付費のうち介護療養型医療施設に係る額(以下「1人当たり介護療養施設費」という。)について、都道府県別にみると、図3—44のとおり、高知県を筆頭に山口県、熊本県等が高くなっており、最も高い高知県の74,362円と最も低い宮城県の5,469円との間で13.5倍の格差が生じている。

図3—44 都道府県別の1人当たり介護療養施設費(16年度)

図3—44都道府県別の1人当たり介護療養施設費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


 また、1人当たり介護療養施設費について、第1号被保険者10万人当たりの介護療養型医療施設病床数(以下「10万人当たり介護療養病床数」という。)との相関をみると、図3—45のとおり、強い正の相関がみられた。

図3—45 都道府県別の1人当たり介護療養施設費と10万人当たり介護療養病床数との相関(16年度)

(相関係数0.9897)

(相関係数0.9897)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」及び「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成


 さらに、1人当たり介護療養施設費を上下20位市町村についてみると、表3—25のとおり、北海道及び高知県の市町村が上位を占めており、最も高い北海道大滝村の176,367円と0円の北海道清里町ほか64市町村との間に大きな格差が生じている。なお、北海道清里町ほか64市町村で1人当たり介護療養施設費が0円となっているのは、当該市町村内や近傍の地域に介護療養型医療施設が設置されていないことなどによるものである。

表3—25 市町村別の1人当たり介護療養施設費(16年度)
上位
都道府県
市町村
金額(円)
下位
都道府県
市町村
金額(円)
1
北海道
大滝村
176,367
1
北海道
清里町
0
2
高知県
池川町
161,197
1
福島県
白沢村
0
3
熊本県
美里町
134,910
1
北海道
新篠津村
0
4
北海道
幌加内町
120,797
1
北海道
猿払村
0
5
北海道
壮瞥町
115,197
1
北海道
中頓別町
0
6
北海道
洞爺村
111,029
1
北海道
歌登町
0
7
宮崎県
高岡町
108,175
1
北海道
小清水町
0
8
高知県
高知市
101,232
1
北海道
置戸町
0
9
高知県
いの町
99,745
1
北海道
白滝村
0
10
北海道
小樽市
98,293
1
北海道
西興部村
0
11
高知県
南国市
96,903
1
青森県
西目屋村
0
12
高知県
大川村
96,685
1
岩手県
沢内村
0
13
高知県
土佐町
93,267
1
岩手県
衣川村
0
14
長崎県
鷹島町
92,535
1
岩手県
藤沢町
0
15
山口県
阿知須町
91,662
1
岩手県
千厩町
0
16
高知県
中村市
91,224
1
宮城県
大衡村
0
17
高知県
物部村
91,221
1
宮城県
登米町
0
18
山口県
周東町
86,881
1
宮城県
東和町
0
19
高知県
香北町
86,743
1
宮城県
雄勝町
0
20
熊本県
球磨村
86,340
1
宮城県ほか14都県
桃生町ほか45市町村
0
注(1)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成
注(2)
 北海道清里町及び福島県白沢村は前年度分の返納金があるため、マイナスになるが、「0」と表示した。

(オ)都道府県別・要介護度別の1人当たり給付費

 要介護度別の1人当たり給付費を都道府県別にみると、図3—46のとおりとなっており、都道府県別の格差は次のとおりとなっている。

〔1〕 要支援では、最も高い長崎県の17,989円と最も低い茨城県の3,488円との間に5.1倍の格差が生じている。

〔2〕 要介護1では、最も高い長崎県の58,980円と最も低い埼玉県の26,300円との間に2.2倍の格差が生じている。

〔3〕 要介護2では、最も高い青森県の41,256円と最も低い埼玉県の25,842円との間に1.5倍の格差が生じている。

〔4〕 要介護3では、最も高い沖縄県の53,268円と最も低い千葉県の33,796円との間に1.5倍の格差が生じている。

〔5〕 要介護4では、最も高い徳島県の65,550円と最も低い茨城県の42,748円との間に1.5倍の格差が生じている。

〔6〕 要介護5では、最も高い高知県の71,851円と最も低い埼玉県の37,572円との間に1.9倍の格差が生じている。

図3—46 都道府県別・要介護度別の1人当たり給付費(16年度)

図3—46都道府県別・要介護度別の1人当たり給付費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(カ)市町村別の1人当たり給付費と1人当たり施設給付費等との相関

 市町村別に、1人当たり給付費とその内訳である1人当たり施設給付費との相関をみると、図3—47のとおり、強い正の相関がみられた。一方、1人当たり給付費とその内訳である1人当たり居宅給付費との相関については、図3—48のとおり、中程度の正の相関がみられた。

図3—47 市町村別の1人当たり給付費と1人当たり施設給付費との相関(16年度)

(相関係数0.8166)

(相関係数0.8166)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


図3—48 1人当たり給付費と1人当たり居宅給付費との相関(16年度)

(相関係数0.5388)

(相関係数0.5388)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(キ)市町村別の1人当たり給付費と10万人当たり介護保険3施設病床数との相関

 北海道ほか26都府県の市町村において、1人当たり給付費と16年度末現在の介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設(以下、これらの3施設を「介護保険3施設」という。)の第1号被保険者10万人当たりの病床数(以下「10万人当たり介護保険3施設病床数」という。)との相関をみたところ、図3—49のとおり、弱い正の相関がみられた。このように強い相関となっていないのは、介護保険3施設が各市町村単位ではなく、ある程度広域な地域単位で設置されていること、介護保険3施設の利用が設置市町村の居住者に限られておらず、他市町村の居住者の利用もあることなどによるものと思料される。

図3—49 市町村別の1人当たり給付費と10万人当たり介護保険3施設病床数との相関(16年度)

(相関係数0.2517)

(相関係数0.2517)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」等を基に作成


(ク)市町村別の1人当たり給付費と認定率との相関

 市町村別に1人当たり給付費と認定率との相関をみると、図3—50のとおり、強い正の相関がみられ、認定率の高い市町村では1人当たり給付費も高くなる傾向となっていた。

図3—50 市町村別の1人当たり給付費と認定率との相関(16年度)

(相関係数0.7398)

(相関係数0.7398)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(ケ)都道府県別の受給者1人当たり給付費等

 16年度における介護給付費を16年度末現在の介護サービスを受給している第1号被保険者数で除した額(以下「受給者1人当たり給付費」という)は、全国平均で1,801,317円となっており、これを都道府県別でみると、最も高い富山県の2,066,125円と最も低い大分県の1,595,665円との間で1.2倍の格差が生じている。
 また、受給者1人当たり給付費を居宅サービス及び施設サービス別にみると、図3—51のとおり、居宅サービスの受給者1人当たり給付費(以下「受給者1人当たり居宅給付費」という。)は、全国平均で1,169,161円となっていて、最も高い東京都の1,278,501円と最も低い大分県の971,298円との間で1.3倍の格差が生じている。また、施設サービスの受給者1人当たり給付費(以下「受給者1人当たり施設給付費」という。)は、全国平均で3,750,325円となっていて、最も高い高知県の3,971,584円と最も低い山形県の3,545,301円との間で1.1倍の格差が生じている。
 なお、これらの受給者1人当たり給付費等の格差は、前記1人当たり給付費等の格差に比べ小さなものとなっている。

図3—51 都道府県別・サービス別の受給者1人当たり給付費(16年度)

図3—51都道府県別・サービス別の受給者1人当たり給付費(16年度)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」を基に作成


(コ)市町村別の受給者1人当たり給付費等

 受給者1人当たり給付費を市町村別でみると、最も高い北海道大滝村の3,443,275円と最も低い北海道音威子府村の938,814円との間で3.6倍の格差が生じている。
 受給者1人当たり居宅給付費を市町村別にみると、最も高い東京都利島村の1,970,100円と最も低い東京都青ヶ島村の0円との間に大きな格差が生じている。また、受給者1人当たり施設給付費を市町村別にみると、最も高い秋田県湯沢市の5,754,897円と最も低い佐賀県玄海町の2,422,956円との間に2.3倍の格差が生じている。

ウ 第1号保険料の地域格差

(ア)第2期事業運営期間(当初)の第1号保険料

 第1号保険料(基準額。以下同じ。)の全国平均は第1期事業運営期間で月額2,911円であり、第2期事業運営期間で月額3,293円である。そして、第2期事業運営期間の第1号保険料の分布は図3—52のとおりで、最も多い区分が2,501円から3,000円で906市町村(32.8%)、次いで3,001円から3,500円の区分が842市町村(30.4%)となっている。

図3—52 第2期事業運営期間(当初)の第1号保険料の分布状況

図3—52第2期事業運営期間(当初)の第1号保険料の分布状況

 また、第2期事業運営期間の第1号保険料について、全国の上下30位市町村についてみると、表3—26のとおり、最も高い北海道鶴居村の5,942円と最も低い山梨県秋山村の1,783円との間で3.3倍の格差が生じている。

表3—26 第2期事業運営期間(当初)の第1号保険料
(単位:円)

上位
都道府県
市町村
保険料(月額)
下位
都道府県
市町村
保険料(月額)
1
北海道
鶴居村
5,942
1
山梨県
秋山村
1,783
2
沖縄県
糸満市
5,680
2
千葉県
下総町
1,785
3
沖縄県
与那国町
5,652
3
愛知県
八開村
1,800
4
鹿児島県
名瀬市
5,500
3
奈良県
上北山村
1,800
5
沖縄県
那覇市
5,226
5
山梨県
勝山村
1,840
6
沖縄県
沖縄県介護保険広域連合(第3ランク)
5,225
6
茨城県
岩井市
1,900
7
沖縄県
沖縄市
5,178
6
茨城県
常北町
1,900
8
沖縄県
宜野湾市
5,158
8
福島県
矢祭町
1,940
9
沖縄県
名護市
5,008
9
長野県
栄村
1,950
10
沖縄県
石川市
5,000
10
宮城県
志波姫町
2,000
11
青森県
百石町
4,996
10
福島県
川内村
2,000
12
青森県
十和田湖町
4,988
10
茨城県
桂村
2,000
13
沖縄県
西原町
4,950
10
茨城県
猿島町
2,000
13
青森県
下田町
4,950
10
石川県
川北町
2,000
15
徳島県
藍住町
4,930
10
奈良県
月ヶ瀬村
2,000
16
沖縄県
浦添市
4,900
10
奈良県
山添村
2,000
16
鹿児島県
住用村
4,900
10
和歌山県
花園村
2,000
16
鹿児島県
大和村
4,900
10
愛媛県
伯方町
2,000
16
熊本県
菊水町
4,900
19
奈良県
川上村
2,017
16
北海道
厚沢部町
4,900
20
福島県
飯野町
2,033
21
沖縄県
具志川市
4,898
21
岐阜県
加子母村
2,037
22
青森県
七戸町
4,881
22
千葉県
栗源町
2,042
23
青森県
六戸町
4,845
22
兵庫県
温泉町
2,042
24
宮崎県
西米良村
4,823
23
岐阜県
八百津町
2,050
25
鹿児島県
宇検村
4,800
24
福島県
高郷村
2,055
25
高知県
土佐町
4,800
25
千葉県
多古町
2,057
25
徳島県
阿南市
4,800
26
福島県
国見町
2,058
28
沖縄県
石垣市
4,757
27
宮城県
唐桑町
2,060
29
鹿児島県
喜入町
4,750
27
千葉県
大栄町
2,060
29
熊本県
田浦町
4,750
28
愛媛県
魚島村
2,067
29
熊本県
砥用町
4,750
28
愛媛県
上浦町
2,067

(イ)第1号保険料(16年度末現在)と認定率等との相関

 上記の第2期事業運営期間の第1号保険料は、15年度から17年度までの保険料として設定されたものであるが、16年度末現在の第1号保険料については、この間の市町村合併等により、新たに設定し直したり同一市町村内で不均一の賦課としたりしている市町村が多数存在する。そこで、第1号保険料について、第2期事業運営期間の第1号保険料を基本とし、新たに設定し直した市町村については設定後の第1号保険料で、不均一賦課としている市町村については、それらの保険料を単純平均して当該市町村の第1号保険料とみなし、認定率及び1人当たり給付費との相関をみることとした。

a 第1号保険料と認定率との相関

 16年度末における第1号保険料と認定率との相関をみると、図3—53のとおり、中程度の正の相関がみられ、認定率の高低と第1号保険料の高低とに関連がある状況であった。

図3—53 第1号保険料と認定率との相関(16年度末) (相関係数0.5821)

図3—53第1号保険料と認定率との相関(16年度末)(相関係数0.5821)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」等を基に作成


b 第1号保険料と1人当たり給付費との相関

 第1号保険料と1人当たり給付費との相関をみると、図3—54のとおり、強い正の相関がみられ、各市町村の第1号保険料が介護給付費の水準と連動している傾向がみられた。

図3—54 第1号保険料と1人当たり給付費との相関(16年度) (相関係数0.7870)

図3—54第1号保険料と1人当たり給付費との相関(16年度)(相関係数0.7870)

(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」等を基に作成


c 第1号保険料の地域格差に影響を与える要因

 北海道ほか26都府県において、第2期事業運営期間の第1号保険料(16年度末現在)が上位及び下位の5位までの市町村について、当該第1号保険料の高低に影響を与えていると思料される要因を項目別に示すと表3—27のとおりである。

表3—27 保険料の高い又は低い市町村(16年度)
項目
第1号保険料が高い市町村
第1号保険料が低い市町村
第1号保険料の上位・下位
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
都道府県
北海道
沖縄県
沖縄県
鹿児島県
沖縄県
千葉県
福島県
茨城県
福島県
石川県
和歌山県
市町村
鶴居村
糸満市
与那国町
名瀬市
那覇市
下総町
矢祭町
坂東市
川内村
川北町
花園村
第1号保険料(円)
5,942
5,680
5,652
5,500
5,226
1,785
1,940
1,950
2,000
2,000
2,000
被保険者数(人)
607
8,326
360
8,745
50,605
1,928
2,058
11,098
1,090
1,010
234
後期高齢者率(%)
47.7
44.3
46.9
50.7
41.6
49.0
52.6
47.8
52.8
51.2
48.2
認定率(%)
17.4
19.2
21.3
23.6
17.5
11.0
11.2
9.5
16.3
16.7
18.8
サービス利用者率(%)
77.1
87.4
85.4
80.3
77.4
61.3
82.5
74.0
66.3
72.3
59.2
サービス受給者率(%)
13.4
16.8
18.2
18.9
13.6
6.7
9.3
7.0
10.8
12.1
11.1
1人当たり給付費(円)
308,232
336,120
470,233
327,564
261,830
114,622
159,424
123,723
124,212
255,304
114,705
1人当たり居宅費(円)
61,118
143,951
116,219
150,352
130,090
66,403
73,226
58,288
82,124
124,696
70,692
1人当たり施設費(円)
247,113
192,169
354,013
177,212
131,739
48,219
86,197
65,435
42,088
130,607
44,012
訪問介護事業所数
1
6
1
13
44
1
3
7
1
2
1
通所介護事業所数
1
9
1
8
53
1
2
6
1
1
1
通所リハ事業所数
1
4
0
6
25
0
1
1
0
1
0
特養病床数
80
180
30
180
380
0
80
200
0
0
0
老健病床数
0
200
0
100
482
0
0
100
0
0
0
医療病床数
20
40
0
70
202
0
45
0
0
4
0
1000人当たり病床数
165
50
83
40
21
0
61
27
0
4
0
第1期財政安定化基金借入の有無
備考
 
 
 
 
法定負担割合を超えた繰入れ
 
法定負担割合を超えた繰入れ
介護給付費準備基金取り崩し
 
法定負担割合を超えた繰入れ
 
(注)
 厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」等を基に作成


 第2期事業運営期間の第1号保険料は、第1期事業運営期間の実績を基に、第2期事業運営期間の3年間の介護給付費見込額等に基づいて算定されているものであることから、上表においても、1人当たり給付費の高低が第1号保険料の高低に影響している。また、介護3施設の1,000人当たり病床数も第1号保険料の高低に影響している傾向がみられる。
 なお、上記の第1号保険料の高い市町村では、いずれも第1期事業運営期間の財政安定化基金からの借入金があることから、その償還のために第1号保険料が高く算定されていることになる。また、第1号保険料の低い市町村のなかには、介護給付費準備基金を取り崩したり、法定負担割合を超えた一般会計からの繰入れを行ったりしている市町村があるが、その場合には、第1号保険料に比べて多額の介護給付を行っていることになる。

(ウ)第3期事業運営期間の第1号保険料

 18年度から20年度までの第3期事業運営期間における第1号保険料は全国平均で4,090円であり、前期間と比較して24.2%の引き上げとなっている。また、その分布は図3—55のとおりで、最も多い区分が3,501円から4,000円で607市町村(36.1%)、次いで4,001円から4,500円の区分が397市町村(23.6%)となっている。

図3—55 第3期事業運営期間の第1号保険料の分布状況

図3—55第3期事業運営期間の第1号保険料の分布状況

 また、第3期事業運営期間の第1号保険料について、全国の上下30位市町村についてみると、表3—28のとおり、最も高い沖縄県与那国町の6,100円と最も低い岐阜県七宗町の2,200円との間に2.7倍の格差が生じているが、第2期事業運営期間(当初)の3.3倍と比べると格差が縮まっている状況である。

表3—28 第3期事業運営期間の第1号保険料
(単位:円)

上位
都道府県
市町村
保険(月額)料
下位
都道府県
市町村
保険料(月額)
1
沖縄県
与那国町
6,100
1
岐阜県
七宗町
2,200
2
青森県
東北町
5,950
2
茨城県
坂東市
2,300
3
東京都
利島村
5,900
2
奈良県
山添村
2,300
4
長崎県
江迎町
5,850
2
奈良県
上北山村
2,300
5
和歌山県
白浜町
5,842
5
千葉県
多古町
2,369
6
鹿児島県
宇検村
5,800
6
福島県
棚倉町
2,400
6
鹿児島県
大和村
5,800
6
長野県
栄村
2,400
8
青森県
十和田市
5,770
6
岐阜県
八百津町
2,400
9
徳島県
板野町
5,750
9
茨城県
稲敷市
2,404
10
徳島県
小松島市
5,680
10
福島県
玉川村
2,433
11
青森県
七戸町
5,598
11
福島県
中島村
2,467
12
東京都
三宅村
5,594
12
福島県
矢祭町
2,475
13
青森県
おいらせ町
5,580
13
福島県
広野町
2,500
14
福岡県
嘉麻市
5,570
13
石川県
川北町
2,500
15
青森県
藤崎町
5,550
15
群馬県
東吾妻町
2,517
16
大阪府
岬町
5,529
16
福島県
矢吹町
2,522
17
新潟県
粟島浦村
5,500
17
栃木県
市貝町
2,537
17
東京都
青ヶ島村
5,500
18
福島県
北塩原村
2,550
17
青森県
六ヶ所村
5,500
19
千葉県
大多喜町
2,573
20
徳島県
藍住町
5,480
20
北海道
紋別市
2,600
21
青森県
六戸町
5,423
20
北海道
根室市
2,600
22
長崎県
佐々町
5,400
20
福島県
石川町
2,600
22
高知県
南国市
5,400
20
岐阜県
郡上市
2,600
24
長崎県
島原地域広域市町村圏組合
5,380
24
群馬県
嬬恋村
2,608
25
沖縄県
糸満市
5,351
25
岐阜県
下呂市
2,620
26
北海道
壮瞥町
5,334
26
福島県
塙町
2,650
27
長崎県
五島市
5,318
26
栃木県
益子町
2,650
28
徳島県
松茂町
5,300
28
福島県
川俣町
2,683
28
徳島県
鳴門市
5,300
29
宮城県
七ヶ宿町
2,684
28
青森県
野辺地町
5,300
30
群馬県
長野原町
2,686

エ 16年度におけるその他の地域格差

(ア)市町村別の1人当たり国費負担額

 国は、前記1—(1)—イ—(ケ) のとおり、介護給付費に対して介護給付費負担金(20%)、財政調整交付金(平均5%)、介護納付金負担金等(7.5%)の国庫負担を行っていて、16年度における市町村への国庫負担金相当額は介護給付費に対する27.5%に財政調整交付金(市町村により交付割合は0.0%〜11.0%)を加えた額となる。
 そして、市町村ごとに、第1号被保険者1人当たりの国庫負担金相当額(以下「1人当たり国費負担額」という。)を算出すると、全国平均は72,387円であり、その分布状況は図3—56のとおりとなっていて、最も多い区分が70,001円から80,000円で526市町村(23.3%)、次いで60,001円から70,000円の区分が474市町村(21.0%)となっている。

図3—56 16年度における1人当たり国費負担額の分布状況(16年度)

図3—5616年度における1人当たり国費負担額の分布状況(16年度)

 また、1人当たり国費負担額について、全国の上下30位市町村についてみると、表3—29のとおり、最も高い東京都利島村の188,743円と最も低い佐賀県玄海町の18,769円との間で10.0倍の格差が生じている。なお、前記2—(3)—イ—(イ) 市町村別の1人当たり給付費の格差8.4倍より大きくなっているのは、財政調整交付金の影響があると思料される。

表3—29 市町村別の1人当たり国費負担額(16年度)

(単位:円)

上位
都道府県
市町村
1人当たり国費負担額
下位
都道府県
市町村
1人当たり国費負担額
1
東京都
利島村
188,743
1
佐賀県
玄海町
18,769
2
沖縄県
与那国町
174,827
2
佐賀県
七山村
23,318
3
鹿児島県
宇検村
153,463
3
鹿児島県
三島村
25,944
4
高知県
池川町
148,332
4
北海道
音威子府村
32,387
5
沖縄県
下地町
137,928
5
埼玉県
三芳町
32,530
6
鹿児島県
大和村
130,059
6
埼玉県
志木市
35,342
7
東京都
三宅村
130,044
7
宮城県
唐桑町
35,900
8
島根県
邑智郡町村総合事務組合
126,691
8
福島県
中島村
36,123
9
鹿児島県
与論町
124,878
9
埼玉県
越谷市
38,416
10
鹿児島県
名瀬市
123,151
10
千葉県
下総町
38,712
11
山口県
美和町
122,302
11
埼玉県
大井町
38,765
12
徳島県
小松島市
121,975
12
埼玉県
富士見市
39,135
13
鹿児島県
住用村
121,253
13
岐阜県
七宗町
39,448
14
熊本県
菊水町
121,220
14
神奈川県
綾瀬市
40,159
15
鹿児島県
笠沙町
121,093
15
埼玉県
朝霞市
40,221
16
沖縄県
上野村
119,921
16
愛知県
七宝町
40,353
17
徳島県
牟岐町
118,711
17
三重県
木曽岬町
40,667
18
熊本県
新和町
118,593
18
茨城県
坂東市
41,392
19
熊本県
相良村
118,542
19
山梨県
山中湖村
41,482
20
高知県
大川村
118,089
20
和歌山県
花園村
41,589
21
沖縄県
糸満市
117,837
21
栃木県
足尾町
41,708
22
高知県
日高村
117,164
22
千葉県
四街道市
41,869
23
宮崎県
須木村
117,070
23
埼玉県
北本市
42,168
24
青森県
南部町
115,937
24
埼玉県
草加市
42,313
25
山口県
美川町
115,839
25
愛知県
豊山町
42,401
26
岡山県
寄島町
115,258
26
愛知県
三好町
42,547
27
熊本県
美里町
115,254
27
千葉県
八千代市
42,560
28
山口県
周東町
115,027
28
栃木県
栗山村
42,572
29
和歌山県
大塔村
114,931
29
茨城県
城里町
43,189
30
長崎県
福島町
114,645
30
埼玉県
和光市
43,340

(イ)都道府県別の二次判定の変更率

 16年度に介護認定審査会において一次判定の結果を軽度又は重度に変更した割合(以下、それぞれ「軽度変更率」、「重度変更率」という。)について、都道府県別にみると、図3—57のとおり、軽度変更率では、最も高い鳥取県の19.0%と最も低い宮城県4.0%との間で4.7倍の格差、重度変更率では、最も高い宮城県30.8%と最も低い奈良県10.9%との間で2.8倍の格差が生じている。

図3—57 都道府県別の二次判定の変更率(16年度)

図3—57都道府県別の二次判定の変更率(16年度)

 要介護認定等の手続には、前記1—(1)—イ—(ウ) のとおり、全国共通のコンピュータソフトを用いた一次判定と医療、保健、福祉の専門家により構成される介護認定審査会による二次判定がある。
 一次判定に使用する被保険者の状況把握については、全国同一の基準で行えるように厚生労働省が調査項目(79項目)や判定方法等を示しており、各市町村ではこの基準に基づき職員が直接又は委託して認定調査を実施することとなっている。また、二次判定では、一次判定の結果について、認定調査の特記事項や主治医意見書の内容と比較検討し、内容に不整合があった場合には、再調査を実施させるなどして一次判定の変更を行うこととなっている。
 したがって、二次判定においては、ある程度の変更が想定されているものではあるが、軽度変更率及び重度変更率について、前記のとおり、都道府県別にみても格差が生じており、また、総じて軽度変更率よりも重度変更率が高くなっている状況である。

オ 市町村における意識調査の結果

 会計実地検査を実施した27都道府県内における1,382市町村(16年度末現在)のうち、認定率等が全国的に上位の4分の1又は下位の4分の1以内に位置するなどの市町村を対象に、認定率等の地域格差の要因等をさらに詳しく分析するため意識調査を行うこととし、該当する市町村から回答を求める方法により実施した。

(ア)認定率の地域格差の要因

 前記1,382市町村のうち、認定率が高い395市町村では、その高率の要因として、図3—58のとおり、介護保険制度が浸透してきたことを268市町村(67.8%)が、第1号被保険者に占める後期高齢者の割合が高いことを234市町村(59.2%)が挙げている。一方、認定率が低い290市町村では、その低率の要因として、図3—59のとおり、全般的にサービスの利用希望者が少ないことを148市町村(51.0%)が、第1号被保険者に占める後期高齢者の割合が低いことを74市町村(25.5%)が、家族介護力があるといった地域性を64市町村(22.0%)が挙げている。

図3—58 認定率の高率要因(複数回答)

図3—58認定率の高率要因(複数回答)

図3—59 認定率の低率要因(複数回答)

図3—59認定率の低率要因(複数回答)

 また、全国的にみて認定率が高率又は低率となっていることについては、表3—30のとおり、高率の市町村では7割弱の268市町村が、これ以上認定率が高くならないよう改善の必要性があるとしているのに対し、低率の市町村では9割弱の250市町村が、現状のままで改善の必要性がないとしている。

表3—30 認定率の改善の必要性
認定率
改善の有無
高率の市町村
低率の市町村
市町村数
割合
市町村数
割合
改善の必要性あり
268
67.8%
40
13.7%
改善の必要性なし
127
32.1%
250
86.2%
合計
395
100%
290
100%

 そして、高率の市町村において、改善を必要とする理由の多くは、高い認定率が介護給付費の増加や未利用者を含めた被保険者の保険料の増こうにつながることを挙げている。また、改善を必要としない理由としては、認定率が高いことは介護保険制度が浸透し、必要な高齢者が利用できていることを示していて制度の趣旨に沿った適正な状態であることを挙げている。
 一方、低率の市町村において、改善を必要としない理由の多くは、認定率の低いことが結果として未利用者を含めた被保険者の保険料の低下につながることを挙げている。また、改善を必要とする理由としては、認定率が低いのは居宅サービス事業者や介護保険施設等の居宅・施設基盤が十分整備されていないためであり、今後、これらの基盤整備を行って適正な介護サービスを提供する必要があることを挙げている。

(イ)1人当たり給付費の地域格差の要因

 前記1,382市町村のうち、1人当たり給付費が高い373市町村では、高額の要因として、図3—60のとおり、施設サービス基盤が充実していることを280市町村(75.0%)が、居宅サービスの基盤が充実していることを235市町村(63.0%)が挙げている。一方、1人当たり給付費が低い303市町村では、低額の要因として、図3—61のとおり、要介護度の低い高齢者(支給限度基準額も低い)の利用が多いことを135市町村(44.5%)が、施設サービス基盤の整備が十分ではないことを95市町村(31.3%)が挙げているほか、家族介護力や要介護者の自立志向が高いといった地域性を58市町村(19.1%)が、介護予防に積極的に取り組んでいることを34市町村(11.2%)が挙げている。

図3—60 1人当たり給付費の高額要因(複数回答)

図3—601人当たり給付費の高額要因(複数回答)

図3—61 1人当たり給付費の低額要因(複数回答)

図3—611人当たり給付費の低額要因(複数回答)

 また、全国的にみて1人当たり給付費が高額又は低額となっていることについては、表3—31のとおり、高額の市町村では8割強の319市町村が1人当たり給付費がこれ以上増加しないよう改善の必要性があるとしているのに対し、低額の市町村では8割弱の230市町村が現状のままで改善の必要性がないとしている。

表3—31 1人当たり給付費の改善の必要性
介護給付費
改善の有無
高額の市町村
低額の市町村
市町村数
割合
市町村数
割合
改善の必要性あり
319
85.5%
73
24.0%
改善の必要性なし
54
14.4%
230
75.9%
合計
373
100%
303
100%

 そして、高額の市町村において、改善を必要とする理由の多くは、介護給付費の増加は、未利用者を含めた被保険者の保険料の増こうにつながることを挙げており、今後、介護予防に積極的に取り組み、介護給付費の増大を防ぐ必要があるとしている。また、改善を必要としない理由としては、本来は介護給付費は低く抑えるのが望ましいが、高齢者世帯が多いことや施設数が多いことなどといった地域の状況から、やむを得ない面があることを挙げている。
 一方、低額の市町村において、改善を必要としない理由の多くは、現在の介護サービスの利用や居宅・施設基盤の整備状況におおむね満足しており、これ以上介護給付費を増やしたり、第1号保険料を引き上げる必要がないことを挙げている。また、改善を必要とする理由としては、居宅・施設基盤が十分整備されていないことから、サービスを必要としている人に対して十分なサービスを提供できていないことを挙げており、今後、これらの基盤整備を行って適正なサービスを提供する必要があるとしている。

(ウ)第1号保険料の地域格差の要因

 前記1,382市町村のうち、第1号保険料が高い311市町村では、高額の要因として、図3—62のとおり、認定率が高いためサービス利用者が多く見込まれたことを181市町村(58.1%)が、施設数が多いため施設利用者が多く見込まれたことを173市町村(55.6%)が、財政安定化基金の借入金償還のため保険料を高く設定したことを155市町村(49.8%)が挙げている。
 一方、第1号保険料が低い331市町村では、低額の要因として、図3—63のとおり、認定率が低くサービス利用者が少なく見込まれたことを173市町村(52.2%)が、第1期で生じた準備基金を取崩し、保険料を安く設定したことを130市町村(39.2%)が挙げている。

図3—62 第1号保険料の高額要因(複数回答)

図3—62第1号保険料の高額要因(複数回答)

図3—63 第1号保険料の低額要因(複数回答)

図3—63第1号保険料の低額要因(複数回答)

 また、第1号保険料が高額又は低額となっていることについては、表3—32のとおり、高額の市町村では8割の249市町村が保険料がこれ以上高くならないよう改善の必要性があるとしているのに対し、低額の市町村では8割弱の261市町村が現状のままで改善の必要性がないとしている。

表3—32 第1号保険料の改善の必要性
保険料
改善の有無
高額の市町村
低額の市町村
保険者数
割合
保険者数
割合
改善の必要性あり
249
80.0%
70
21.1%
改善の必要性なし
62
19.9%
261
78.8%
合計
311
100%
331
100%

 そして、高額の市町村において、改善を必要とする理由の多くは、高額な保険料は高齢者の生活を圧迫することや介護保険サービスを利用していない者との不公平感が生ずるため好ましくないことを挙げている。また、改善を必要としない理由としては、本来は保険料は低く抑えるのが望ましいが、利用希望者が多いことや施設数が多いことなどの地域の状況から、やむを得ない面があることを挙げている。
 一方、低額の市町村において、改善を必要としない理由の多くは、現在の要介護認定者や介護保険サービスの利用状況から保険料を算出しており、適正な保険料であることを挙げている。また、改善を必要とする理由としては、居宅サービス事業者や介護保険施設等の居宅・施設基盤が十分整備されていないことを挙げており、保険料は高くなっても、必要なサービス量を確保する必要があるとしている。