平成18年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第5 総務省
不当事項
不正行為
(8) 職員の不正行為による損害が生じたもの
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本院は、岡山行政評価事務所(以下「事務所」という。)における不正行為について、会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく総務大臣からの通知を受けるとともに、本省及び事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、事務所において、総務課の職員が、資金前渡官吏の補助者として小切手の作成等の事務に従事中、平成18年4月から19年3月までの間に、無断で小切手を作成するなどし、これを現金化して、前渡資金計1,845,158円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、19年6月に全額が不正行為当時の事務所長(資金前渡官吏)から返納されている。