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  • 平成18年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 外務省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(10) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目
一般会計
(組織)在外公館
(項)在外公館
部局等
在マーシャル日本国大使館
不正行為期間
平成16年12月〜17年4月
損害金の種類
前渡資金
損害額
2,381,078円(21,725.15米ドル)

 本院は、在マーシャル日本国大使館(以下「大使館」という。)における不正行為について、会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく外務大臣からの通知を受けるとともに、本省及び大使館において、合現性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 本件は、大使館において、現地で採用した職員が、小切手の作成等の事務に従事中、平成16年12月から17年4月までの間に、小切手用紙を窃取して、資金前渡官吏の署名を偽造した小切手を作成し、これを現金化するなどして、前渡資金計21,725.15米ドル(邦貨換算額2,381,078円)を領得したものであり、不当と認められる。
 本件損害額については、17年5月までに全額が資金前渡官吏である参事官等から返納されている。
 なお、本件の発生原因は、主として現地職員の公金に対する認識が著しく乏しかったことによるが、外務省において、小切手振出しに関する帳簿の様式を定めていないなどのため、大使館において同帳簿を備えておらず、小切手帳の用紙枚数等の検査等を行っていなかったことなどにもよると認められる。

(後掲の平成15年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果「在外公館における出納事務の執行について」 参照)