ページトップ
  • 平成19年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 保険料

健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの


(55) 健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 年金特別会計 (健康勘定) (款)保険収入
    (項)保険料収入
       (厚生年金勘定) (款)保険収入
    (項)保険料収入
平成18年度以前は、
厚生保険特別会計 (健康勘定) (款)保険収入
    (項)保険料収入
  (年金勘定) (款)保険収入
    (項)保険料収入
部局等 27社会保険事務局(156社会保険事務所及び27社会保険事務局社会保険事務室)
保険料納付義務者 625事業主
徴収不足額 健康保険保険料 475,299,508円
(平成17年度〜20年度)
厚生年金保険保険料 1,313,433,387円
(平成17年度〜20年度)
1,788,732,895円

1 保険料の概要

(1) 健康保険及び厚生年金保険

 健康保険(注1) は、常時従業員を使用する事業所の従業員を被保険者として、業務外の疾病、負傷等に関して医療、療養費、傷病手当金等の給付を行う保険である。また、厚生年金保険は、常時従業員を使用する事業所の70歳未満の従業員を被保険者として、老齢、死亡等に関して年金等の給付を行う保険である。
 そして、事業所に使用される従業員のうち、いわゆるパートタイム労働者等の短時間就労者については、労働時間、労働日数等からみて当該事業所に常用的に使用されている場合には被保険者とすることとされている。

 健康保険  健康保険法(大正11年法律第70号)の改正により、従来政府が管掌していた健康保険は、平成20年10月1日以降、全国健康保険協会が管掌することとなった。ただし、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定、保険料の徴収等の業務については、引き続き社会保険庁が行うこととなっている。

(2) 保険料の徴収

 保険料は、被保険者と事業所の事業主とが折半して負担し、事業主が納付することとなっている。
 そして、事業主は、地方社会保険事務局の社会保険事務所又は社会保険事務局社会保険事務室(以下「社会保険事務所等」という。)に対して、健康保険及び厚生年金保険に係る次の届け書を提出することとなっている。
〔1〕  新たに従業員を使用したときなどには、資格取得年月日、報酬月額等を記載した被保険者資格取得届
〔2〕  被保険者が退職等により資格を喪失したときには、資格喪失年月日等を記載した被保険者資格喪失届
〔3〕  毎年7月には、同月1日現在において使用している被保険者の報酬月額等を記載した被保険者報酬月額算定基礎届
〔4〕  被保険者の報酬月額が所定の範囲以上に増減したときには、変更後の報酬月額等を記載した被保険者報酬月額変更届
〔5〕  賞与を支給したときには、被保険者の賞与額等を記載した被保険者賞与支払届
 これらの届け書の提出を受けた社会保険事務所等は、その記載内容を審査するとともに、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額(注2) を、また、被保険者の賞与額に基づいて標準賞与額(注3) を、それぞれ決定してこれらに保険料率を乗じて得た額を保険料として徴収している。
 保険料の平成19年度の収納済額は、健康保険保険料6兆7792億余円、厚生年金保険保険料21兆9690億余円、計28兆7483億余円に上っている。

(注2)
 標準報酬月額  健康保険では第1級58,000円から第47級1,210,000円まで(平成19年3月以前は第1級98,000円から第39級980,000円まで)、厚生年金保険では第1級98,000円から第30級620,000円までの等級にそれぞれ区分されている。被保険者の標準報酬月額は、実際に支給される報酬月額をこの等級のいずれかに当てはめて決定される。
(注3)
 標準賞与額  各被保険者の賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額で、健康保険では1年度の支給累計額で540万円(平成19年3月以前は1回の支給につき200万円)、厚生年金保険では1回の支給につき150万円がそれぞれ上限とされている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点及び対象

 本院は、毎年度の決算検査報告において、短時間就労者を使用している事業主や特別支給の老齢厚生年金(注4) の裁定を受けて年金の額の全部を支給されている受給権者(後掲の「厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの」 参照)を使用している事業主が届出を適正に行っていなかったなどのため多額の保険料が徴収不足となっている事態を掲記している。
 そして、短時間就労者が増加傾向にあることから、検査に当たっては、全国の47社会保険事務局の312社会保険事務所等(20年3月末現在)のうち、27社会保険事務局の200社会保険事務所等において、短時間就労者を多数使用している事業主を中心として、特別支給の老齢厚生年金の裁定を受けて年金の額の全部を支給されている受給権者を使用している事業主等も含めた1,419事業主について、合規性等の観点から、被保険者資格取得届等の提出が適正になされているかに着眼して、17年度から20年度までの間の保険料の徴収の適否を検査した。

 特別支給の老齢厚生年金  厚生年金保険において行う保険給付であり、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あって老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が25年以上ある者等に60歳以上65歳に達するまでの間支給される。そして、受給権者が厚生年金保険の適用事業所に使用されて被保険者である間は、その者の標準報酬月額等が一定額を超える場合等には年金の額の一部又は全部の支給が停止される。

(2) 検査の方法

 本院は、上記の27社会保険事務局の200社会保険事務所等において、事業主から提出された健康保険及び厚生年金保険に係る届け書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に社会保険事務所等に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

(3) 徴収不足の事態

 検査の結果、27社会保険事務局の183社会保険事務所等管内における短時間就労者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権者を使用しているなどの1,369事業主のうち625事業主について、徴収額が1,788,732,895円(健康保険保険料475,299,508円、厚生年金保険保険料1,313,433,387円)不足していて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主が次のように届出を適正に行っていなかったのに、上記の183社会保険事務所等において、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったことによると認められる。

ア 被保険者資格取得届の提出を怠っていたもの
507事業主 徴収不足額 1,582,885,360円
イ 資格取得年月日の記載が事実と相違していたもの
84事業主 徴収不足額 176,767,841円
ウ 被保険者賞与支払届の提出を怠っていたものなど
34事業主 徴収不足額 29,079,694円

 このように事業主が届出を適正に行っていなかったのは、制度を十分に理解していなかったり、従業員が受給している特別支給の老齢厚生年金が支給停止となる事態を避けようとしたりしていたことなどによる。
 徴収不足額の大部分を占める被保険者資格取得届の提出を怠っていた事態についての事例を示すと次のとおりである。

<事例1>  短時間就労者を使用している事業主が被保険者資格取得届の提出を怠っていたもの

 A会社は、食料品の販売等の業務に従事する従業員692人を使用していた。同会社の事業主は、これら従業員のうち260人については、勤務時間が短く常用的な使用でないなどとして、社会保険事務局社会保険事務室に対して被保険者資格取得届を提出していなかった。
 しかし、上記の260人について調査したところ、同会社はこのうち27人を常用的に使用しており、被保険者資格取得届を提出すべきであった。
 このため、健康保険保険料5,223,874円、厚生年金保険保険料7,896,846円、計13,120,720円が徴収不足になっていた。

<事例2>  特別支給の老齢厚生年金の受給権者等を使用している事業主が被保険者資格取得届の提出を怠っていたもの

 B会社は、清掃等の業務に従事する従業員399人を使用していた。同会社の事業主は、これら従業員のうち年金の受給権者である3人については、当該従業員から被保険者資格取得届が提出されると受給している特別支給の老齢厚生年金が支給停止になるとの申出を受けるなどしたため、社会保険事務所に対して被保険者資格取得届を提出していなかった。
 しかし、上記の3人及びその他の被保険者でない従業員281人、計284人について調査したところ、同会社はこのうち上記の3人及びその他の17人、計20人を常用的に使用しており、被保険者資格取得届を提出すべきであった。
 このため、健康保険保険料3,789,026円、厚生年金保険保険料3,332,396円、計7,121,422円が徴収不足になっていた。
 なお、これらの徴収不足額については、本院の指摘により、すべて徴収決定の処置が執られた。
 これらの徴収不足額を地方社会保険事務局ごとに示すと次のとおりである。

健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたものの表1

 上記の事態については、社会保険庁は、従来発生防止に取り組んでいるところであるが、さらに、同庁において、事業主に対する指導・啓発の徹底を図るとともに、短時間就労者等が多いと見込まれる事業所に対する調査を重点的に実施するなどの必要があると認められる。