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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの|
  • (3) 補償費の算定が適切でないもの

工作物移転料等の算定が適切でないもの


工作物移転料等の算定が適切でないもの (1件 不当と認める国庫補助金 1,641,247円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(507) 山形県 山形県 工作物移転補償 19、20 40,571
(40,571)
22,314 2,984
(2,984)
1,641

 この補助事業は、山形県が、道路の新設に必要な用地の取得に当たり、支障となる山形県内の温室施設(面積1979.7m )等の工作物を移転させるなどのため、補償費40,571,782円(国庫補助金22,314,480円)で、温室施設の所有者に工作物等の移転に伴う損失補償を行ったものである。
 同県は、公共事業の施行に伴う損失補償を、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年閣議決定)等に基づき国土交通省が制定した「国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準」(平成13年国土交通省訓令第76号。以下「補償基準」という。)を準用するなどして行うこととしている。
 補償基準等によれば、土地等の取得に伴い通常生ずる損失の補償費として、工作物等の移転料、立木補償費等を計上することとされている。
 同県は、本件工作物の移転料のうち、温室施設の移転料について、補償基準等に基づき、建物移転料の算定方法に準じて再築工法により算定することとして、24,072,360円としていた。
 しかし、補償基準等によると、再築工法による場合の建物移転料は、従前の建物の推定再建築費に建物の耐用年数や経過年数等から定まる再築補償率を乗ずるなどして算定することとされているにもかかわらず、同県は、温室施設の移転料の算出に当たって、再築補償率を乗ずることなく、推定再建築費として算出した新設に係る費用をそのまま移転料として算定するなどしていた。
 したがって、補償基準等に基づき、所定の計算方法により算出した本件温室施設の再築補償率を推定再建築費に乗ずるなどして、本件温室施設の適正な移転料を算出すると、21,326,810円となり、これにより、本件工作物の移転等に係る適正な補償費を算定すると、他の算定誤りの修正も含めて37,587,646円となることから、前記の補償費40,571,782円との差額2,984,136円が過大となっており、これに係る国庫補助金相当額1,641,274円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同県において、委託した補償費算定業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。