ページトップ
  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 外務省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(85) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 (部)雑収入 (款)諸収入 (項)許可及手数料
部局等 在パラグアイ日本国大使館
不正行為期間 平成20年3月〜22年1月
損害金の種類 旅券等の発給等に係る手数料
損害額 1,642,303円(86,437,000ガラニ)

 本院は、在パラグアイ日本国大使館(以下「大使館」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく外務大臣からの報告を受けるとともに、外務本省及び大使館において、合規性等の観点から、不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 本件は、大使館において、現地で採用した職員が、領事担当者の監督の下、旅券、査証及び証明書(以下、これらを合わせて「旅券等」という。)の発給等事務のうち申請受付、作成、交付、手数料受領等の事務に従事中、平成20年3月から22年1月までの間に、旅券等の交付を受けた申請者から受領した手数料計86,437,000ガラニ(邦貨換算額1,642,303円)を収入金として報告せずに領得したものであり、不当と認められる。
 なお、本件損害額については、22年8月までに全額が同人から返納されている。