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  • 平成22年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

鳥獣害防止総合支援事業等の一部が実施されていなかったもの


(11) 事業の一部を実施していなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 2,216,350円

鳥獣害防止総合支援事業等の一部が実施されていなかったもの

(1件 不当と認める国庫補助金 2,216,350円)

  部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
        千円 千円 千円  千円
(338) 中国四国農政局 鳥取市鳥獣害対策協議会
(事業主体)
鳥獣害防止総合支援 20、21 14,175 8,845 2,100 2,100
鳥取県 鳥取市鳥獣害対策協議会
(事業主体)
鳥獣被害防止総合支援 22 10,169 6,056 116 116
24,344 14,901 2,216 2,216

 この交付金事業は、鳥取市鳥獣害対策協議会(以下「鳥取市協議会」という。)が、鳥取市内域における鳥獣による農林水産業の被害を軽減するため、鳥獣の捕獲機材の設置等を実施したものである。
 鳥取市協議会は、平成20年度から22年度までの間に、本件交付金事業を計24,344,035円で実施したとして、実績報告書を20、21両年度は中国四国農政局に、22年度は鳥取県にそれぞれ提出して、これにより交付金計14,901,790円の交付を受けていた。
 しかし、検査したところ、上記各年度の実績報告書は、鳥取市協議会の会計事務を行っていた鳥取市の職員が、本件交付金事業の事業費を領得するため、20年度の事業報告会の開催に係る備品等の購入(事業費100,000円)、21年度の捕獲機材の設置等(事業費2,000,000円)、22年度の捕獲機材の一部の設置(事業費116,350円)について、これらの事業をいずれも実施していないのに実施したこととして作成したものであった。
 したがって、本件交付金事業のうち、上記の実施されていなかった事業に係る交付金計2,216,350円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、鳥取市の職員が事業費を領得する目的で実績報告書に虚偽の内容を記載したことにもよるが、鳥取市協議会において、協議会の運営及び本件交付金事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、中国四国農政局及び鳥取県において、本件交付金事業に係る審査及び確認並びに鳥取市協議会に対する指導等が十分でなかったことなどによると認められる。