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  • 平成22年度|
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科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの


(402)—(406) 科学研究費補助金の経理が不当と認められるもの

科目 (項)科学研究費補助事業費
部局等 独立行政法人日本学術振興会(平成15年9月30日以前は日本学術振興会)
補助の根拠 独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)
(平成15年9月30日以前は日本学術振興会法(昭和42年法律第123号))
補助事業者
(事業主体)
大学長2、研究代表者4、計6事業主体
補助事業 科学研究費補助
補助事業の概要 我が国の学術を振興するために、あらゆる分野における優れた独創的・先駆的な学術研究を行うもの
上記に対する国庫補助金交付額の合計 34,200,000円 (平成11年度、15〜17年度)
不当と認める国庫補助金交付額 7,932,783円 (平成11年度、15〜17年度)

1 補助金の概要

(1) 科学研究費補助金の概要

 独立行政法人日本学術振興会(平成15年9月30日以前は日本学術振興会。以下「振興会」という。)は、独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号。15年9月30日以前は日本学術振興会法(昭和42年法律第123号))等に基づき、文部科学省が所掌する科学研究費補助金の交付対象となる一部の研究種目等について、11年度から国の補助金を財源として、科学研究費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。
 補助金は、我が国の学術を振興するために、人文・社会科学から自然科学まであらゆる分野における優れた独創的・先駆的な研究を格段に発展させることを目的として交付するものであり、交付対象となる研究種目等には基盤研究等がある。
 補助金の交付の申請をすることができる者は、「独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要領」(平成15年規程第17号。以下「取扱要領」という。)等により、科学研究を行う研究者の代表者(以下「研究代表者」という。15年度以前は、研究代表者又は研究代表者の所属する大学、大学共同利用機関等の学術研究を行う機関(以下「研究機関」という。)の代表者)等とされている。
 補助の対象となる経費は、「科学研究費補助金(科学研究費及び学術創成研究費)の取扱いについて」(平成15年文科振第92号文部科学省研究振興局長通知。以下「局長通知」という。)等により、研究で使用する消耗品等(以下「研究用物品」という。)の購入費等の研究計画の遂行等に必要な経費(直接経費)のほか、一部の研究種目については、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費(間接経費)とされている。

(2) 補助金の管理方法

 交付された補助金の管理方法については、局長通知等により、研究代表者等は、所属する研究機関に補助金の管理を行わせることとされている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、合規性等の観点から、交付された補助金が研究機関において取扱要領、局長通知等に従って適切に管理されているかなどに着眼して、振興会及び30研究機関において会計実地検査を行った。そして、上記の研究機関に係る245事業主体(2大学長及び243研究代表者等)が行っている356研究課題について納品書、請求書等の書類により検査するとともに、補助金の管理が適切でないと思われる事態があった場合には、研究機関に報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。

(2) 検査の結果

 検査したところ、次のとおり不適正な経理処理を行っている事態が見受けられた。
 振興会は、国立大学法人山口大学(16年3月31日以前は山口大学。以下「山口大学」という。)に所属する研究者A等4名をそれぞれ研究代表者とする研究課題及び学校法人獨協学園獨協医科大学(以下「獨協医科大学」という。)に所属する研究者Cを研究代表者とする研究課題を対象として、11年度及び15年度から17年度までの間に補助金計34,200,000円を交付しており、それぞれ大学が補助金の管理を行っていた。そして、上記の研究代表者5名は、業者に架空の取引を指示して虚偽の納品書、請求書等を作成させ、これによりそれぞれの大学に購入代金計7,932,783円を支払わせて、これを業者に預けて別途に経理するなどしていた。このため、国庫補助金計7,932,783円が過大に交付されていて不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、研究代表者において、補助金の原資は税金等であり、事実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、補助金を管理する研究機関において、研究用物品の納品検査等が十分でなかったこと、及び振興会において、研究代表者及び研究機関に対して補助金の不正使用の防止について必要な措置の導入や指導を行っていたものの、その周知徹底が十分でなかったことによると認められる。
 これを研究機関別、事業主体(研究代表者(注) )別に示すと、以下のとおりである。

  研究機関名 事業主体
(研究代表者)
年度 事業数 国庫補助金交付額 不当と認める国庫補助金
  千円 千円
(402) 山口大学 大学長
(J)
11、15 2 3,000 2,031
(403) 大学長及びK
(K)
15〜17 3 4,900 1,416
(404)
(L)
16 1 1,500 1,130
(405)
(A)
16、17 2 12,400 1,100
(406) 獨協医科大学 大学長及びC(C) 15〜17 3 12,400 2,254
(402)—(406)の計 11 34,200 7,932

 研究代表者  山口大学及び獨協医科大学に所属する研究代表者A及びCについては本件以外にも不当事項を掲記しており、同一の研究代表者については同一のアルファベットで表示している(前掲 2か所参照 1  2 )。