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  • 平成22年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成22年10月から23年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは13,607件12,854,387,171円(このうち、23年3月11日に発生した東日本大震災により生じた物品の亡失又は損傷に係るものは16件7,189,243,260円)である。これに繰越し分24件80,012,538円を加えて、処理を要するものは13,631件12,934,399,709円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは13,586件5,708,855,105円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の表1

 処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、試験中又は訓練中に無人機等の高額な物品の亡失又は損傷があったことによる。

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕  物品管理職員に弁償責任がないと検定したもの

1件 124,307円

〔2〕  物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの

13,204件 5,472,492,676円

〔3〕  物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補填されているものなど

381件 236,238,122円

(検定したものの説明)

 物品管理職員に弁償責任がないと検定したものは、海上保安庁の物品管理職員が通信機器を適切な確認を行わずに受領したなどのため、同機器を亡失するに至った事態について、物品管理職員に重大な過失はなかったと認めたものである。