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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第3 総務省|
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  • 補助金

情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金(映像活用型)の交付を受けて実施する事業の計画が適切でなかったもの


(2) 情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金(映像活用型)の交付を受けて実施する事業の計画が適切でなかったもの

5件 不当と認める国庫補助金 1,381,272,000円

 情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金(映像活用型)は、地域の知恵と工夫を生かし、情報通信技術を導入・活用するなどして、地域における諸課題を解決することなどを目的とした事業のうち、地上デジタルテレビ放送への円滑な移行等を図るため、ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を行う事業を実施する市町村等に対して、ケーブルテレビ事業を行うための伝送路設備等の整備に要する経費の一部について交付されるものである。
 本院が、総務本省及び5市町において会計実地検査を行ったところ、5市町において次のとおり適切でない事態が見受けられた。

  交付金事業者
(事業主体)
交付金事業 年度 交付対象事業費 左に対する交付交付額 不当と認める交付対象事業費 不当と認める交付金相当額 摘要
        千円 千円 千円 千円  
(2) 佐賀県佐賀市 情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金 21、22 3,717,784 929,446 3,717,784 929,446 計画不適切
(3) 佐賀県鳥栖市 21、22 134,492 33,623 134,492 33,623
(4) 佐賀県神埼市 21、22 1,531,732 382,933 1,531,732 382,933
(5)

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町

21、22 96,573 24,143 96,573 24,143
(6) 佐賀県三養基郡みやき町 21、22 44,508 11,127 44,508 11,127
(2)-(6)の計 5,525,089 1,381,272 5,525,089 1,381,272  

 5市町は、本件交付金事業の実施に当たり、伝送路設備等を整備する地域に在住する世帯(以下「加入対象世帯」という。)計45,943世帯が5年間でケーブルテレビに加入することを想定して当該設備等を整備することとしていた。また、5市町は、ケーブルテレビ放送のサービスが開始される平成23年4月から地上デジタルテレビ放送への移行期限である同年7月24日までの4か月間における、上記の伝送路設備等を整備する地域内の予測加入率を市町ごとに40%又は90%とそれぞれ設定して、加入対象世帯のうち計18,891世帯が加入することとした実施計画書を作成し、総務本省に提出していた。
 しかし、5市町は、予測加入率を設定するに当たり、加入対象世帯に対してケーブルテレビに加入する意思の有無等について調査することなく、佐賀県内の他地域における加入率の実績をそのまま用いていた。また、多くの加入対象世帯は、地上デジタルテレビ放送の受信に当たり、通常のアンテナに比べて受信性能の高い個別アンテナを設置するなどの対策を既に自己負担で実施しており、伝送路設備等を整備する地域は、地上デジタルテレビ放送の視聴が通常可能であったと認められた。
 このため、地上デジタルテレビ放送への移行後の23年7月末における5市町の加入率は、 のとおり、予測加入率を大幅に下回っていた。また、本件交付金事業の完了後1年が経過した24年3月末においても、5市町の加入率は、ほとんど増加しておらず、今後も早急には向上が見込めない状況であると認められた。

表 ケーブルテレビに係る5市町の加入率等
(単位:%、世帯)

市町名

予測加入率
(A)

加入対象世帯数
(B)
加入見込世帯数
(A×B)
加入世帯数
(平成23年7月末)(C)
加入率
(23年7月末)(C/B)
加入世帯数
(24年3月末)(D)
加入率
(24年3月末)(D/B)
佐賀市
40
33,953
13,600
803
2.4
1,021
3.0
鳥栖市
90
500
450
82
16.4
93
18.6
神埼市
40
11,000
4,400
566
5.1
703
6.4

吉野ヶ里町

90
320
288
22
6.9
33
10.3
みやき町

90

170

153

78

45.9
81
47.6

45,943

18,891

1,551

3.4

1,931

4.2

 したがって、ケーブルテレビに加入する意思の有無等について調査することなく、地上デジタルテレビ放送の視聴が通常可能であった地域に対して、伝送路設備等を整備した事態は適切ではなく、本件交付金事業に係る交付金相当額計1,381,272,000円が不当と認められる。