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  • 平成23年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 平成22年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

特許料等の納付について


(2) 特許料等の納付について

平成22年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

 特許庁は、主に特許印紙及び口座振替により特許の出願等を行う申請人から特許料等を収納している。特許印紙による納付には、申請人が納付すべき特許料等の見込額を特許印紙により特許庁に予納しておき、必要なときに申請人の申出により特許庁が予納額から引き落とす予納制度があり、特許料等の納付1件当たりでみると、特許庁が負担する特許印紙の売りさばき手数料は、口座振替の手数料に比べて高額になっている。しかし、予納制度の利用が定着していることなどのため、新たな納付方法である口座振替による納付の利用率は増加していない状況となっていた。
 したがって、特許庁において、取扱金融機関の一層の拡大を図るとともに効果的な周知広報活動を行ったり、口座振替への積極的な誘導施策の実施を検討したりなどして、特許料等の口座振替による納付への移行を推進することにより特許印紙売りさばき手数料の軽減を図るよう、特許庁長官に対して平成23年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局の処置状況

 本院は、特許庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、特許庁は、本院指摘の趣旨に沿い、24年7月までに、取扱金融機関数を27機関から34機関に拡大するとともに、予納制度を利用している大口の申請人等に対して口座振替の利便性等の情報を個別に提供したり、多くの申請人等への周知を目的として口座振替に係る印刷物を作成して各種説明会等において配布したりして、口座振替の普及を図る処置を講じていた。
 そして、特許庁は、社団法人等の代行納付を含め印紙による予納制度の在り方や口座振替への積極的な誘導施策の検討に資するために申請人等に対して実施したアンケート調査の結果等を踏まえて、今後、どのような口座振替への誘導施策を取り得るかなどについて検討を進めていくとしている。