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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年7月

官庁会計システムを利用した国庫債務負担行為に係る事務処理の作業手順を見直すなどして誤びゅう発生を防止するための取組を行うことにより、債務に関する計算書の計数の正確性が確保されるよう財務大臣に対して是正改善の処置を求めたもの


前文

本報告書は、一般会計の歳入歳出決算の添付書類である「国の債務に関する計算書」及び特別会計の歳入歳出決算の添付書類である「債務に関する計算書」のうちの「財政法第15条第1項に規定する国庫債務負担行為」の計数について、支出負担行為担当官及び分任官の会計経理が正しく反映され、年度末の債務額が正確に計上されているか、支出負担行為担当官及び分任官の事務処理に際して利用されている官庁会計システムが、必要な情報の入力漏れなどを防止するものとなっているかなどについて検査した結果、多数の誤びゅうが発見され、これを受け官庁会計システムを利用した国庫債務負担行為に係る事務処理の見直し、確認体制の充実等必要な処置を講ずることにより、債務に関する計算書の計数の正確性が確保されるよう財務大臣に対して是正改善の処置を求めたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成24年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記されるものである。