(1件 不当と認める国庫補助金 2,588,398円)
部局等 | 補助事業者等 (所在地) |
間接補助事業者等 (所在地) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (補助対象事業費等) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(310) | 資源エネルギー庁 | 石油連盟 (東京都千代田区) |
JX日鉱日石エネルギー株式会社 (東京都千代田区) 〈事業主体〉 |
災害対応型拠点石油基地整備 | 24 | 198,427 (191,688) |
154,273 | 7,765 | 2,588 |
この補助事業は、石油連盟が、大規模災害発生時等において各地域に石油を安定的に供給できる体制を構築することを目的として、供給拠点となる石油基地の石油製品出荷設備等の災害対応能力を抜本的に強化する事業を行う事業主体に対して、これに要する経費を補助するものである。事業主体は、神戸油槽所(以下「油槽所」という。)における設備の新設等に要したとする事業費198,427,393円(補助対象事業費191,688,199円)に対して、国庫補助金154,273,943円の交付を受けていた。
補助金の交付要綱に基づいて石油連盟が定めた「災害対応型拠点石油基地整備事業費補助金業務方法書」等によれば、補助対象となる設備のうち、主に大規模災害発生時において使用する設備の補助率は10分の10、主に大規模災害発生時以外の平時において使用する設備の補助率は3分の2をそれぞれ適用することとされている。そして、事業主体は、油槽所における出荷設備等の状況を本社等から遠隔監視できるシステム(整備に要した費用7,765,194円。以下「監視システム」という。)を主に大規模災害発生時において使用する設備に含めて、補助金の交付申請を行っていた。
しかし、事業主体は、監視システムの整備完了後、監視システムを、油槽所に隣接する受入桟橋の海象状況等を本社等で日常的に監視するために使用することに変更して、平時において使用していたにもかかわらず、実績報告書において監視システムを主に大規模災害発生時において使用する設備として報告し、これにより補助金の交付を受けていた。
したがって、監視システムについて主に平時において使用する設備の補助率3分の2を適用して本件補助事業の適正な国庫補助金額を算定すると151,685,545円となり、前記の国庫補助金154,273,943円との差額2,588,398円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において整備した設備の使用方法を変更した場合に執るべき措置についての理解が十分でなかったこと、石油連盟において事業主体に対する指導、審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。