(1件 不当と認める国庫補助金 19,844,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(363) | 国土交通本省 | 福岡県 糟屋郡 久山町 |
地域住宅モデル普及推進 | 20、21 | 26,764 (24,376) |
22,176 | 24,346 (21,998) |
19,844 |
この補助事業は、久山町が、地域の特性に応じた長寿命の住宅の普及に資するために、地域の建材の活用等に配慮した展示住宅1棟(木造1階建て)を整備したものである。
国土交通省が定めた地域住宅モデル普及推進事業実施要領(平成21年制定)によれば、事業主体が展示住宅の用に供するとした年数の経過を待たずして、展示住宅を補助金の交付の目的に反して使用したり、譲渡したりなどしてはならないこととされている。
同町は、22年4月から29年3月までの7年間にわたって展示の用に供するとして、展示住宅の整備を事業費26,764,905円(国庫補助対象事業費24,376,000円)で実施し、国庫補助金22,176,000円の交付を受けていた。
しかし、同町は、展示住宅としての使用を開始した直後の22年5月から、就学前の子供を持つ町内在住の家族が使用できる子育て支援のための施設(以下「子育て支援センター」という。)として本件展示住宅を使用するなどしていた。
したがって、本件展示住宅(子育て支援センターとして使用を開始した日以降の期間等に係る国庫補助対象事業費21,998,735円)は、補助の目的外に使用されるなどしており、これに係る国庫補助金相当額19,844,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において、展示住宅の適正な管理に対する認識が欠けていたことなどによると認められる。