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  • 平成29年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • (3) 補助の対象とならないもの

循環型社会形成推進交付金事業の交付対象事業費に交付の対象とならない建築物の整備に要した費用を含めていたもの[2県](266)(267)


(2件 不当と認める国庫補助金 13,829,000円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(266) 宮城県 仙南地域広域行政事務組合 循環型社会形成推進交付金 26~28 199,737
(177,572)
59,190 22,158
(22,158)
7,386
(267) 長野県 湖周行政事務組合 25~28 6,977,707
(5,908,040)
2,426,002 19,392
(19,392)
6,443
(266)(267)の計 7,177,444
(6,085,612)
2,485,192 41,550
(41,550)
13,829

これらの交付金事業は、2事業主体が、循環型社会形成の推進に必要な廃棄物処理施設の整備を実施したものである。

循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成17年4月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知。以下「取扱要領」という。)によれば、既存の最終処分場を再生する事業や高効率ごみ発電施設を整備する事業において、交付金の交付の対象となるのは、廃棄物の処理に直接必要な設備等とされている。

しかし、2事業主体は、廃棄物の処理に直接必要な設備等に該当しない管理事務所棟や見学者用施設等の建築物の整備に要した費用計41,550,000円を交付対象事業費に含めていた。

したがって、上記建築物の整備に要した費用計41,550,000円は交付金の交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額計13,829,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、2事業主体において交付金事業における交付の対象についての理解が十分でなかったこと、2県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び2事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

仙南地域広域行政事務組合は、最終処分場を再生する事業として、白石市鷹巣字黒岩下地内において、既に埋め立てられている廃棄物を減容化し埋立処分容量を増加させるための設備の整備や、管理事務所棟(延べ床面積64.8m2)の建築工事等を、事業費199,737,139円(交付対象事業費177,572,000円、交付金交付額59,190,000円)で実施した。

しかし、このうち管理事務所棟は、取扱要領によると、廃棄物の処理に直接必要な設備等に該当しないため交付の対象とはならず、その建築に要した費用は、交付対象事業費に含めることができない費用であった。

したがって、前記の交付対象事業費177,572,000円から上記の管理事務所棟の建築に要した費用21,408,071円を除くなどして適正な交付対象事業費を算定すると155,414,000円となり、適正な交付金交付額は51,804,000円となって、交付金相当額7,386,000円が過大に交付されていた。

(「震災復興特別交付税の額の算定に当たり、経費の算定が適切でなかったなどのため、震災復興特別交付税が過大に交付されていたもの」参照)