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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成30年4月|

各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について


前文

我が国では、自然災害により古くから多くの人的、財産的被害が生じてきており、自然災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための災害対策は重要な課題である。

我が国の災害対策は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、防災基本計画(昭和38年6月策定)等により定められており、国、地方公共団体、公共機関等はこれに基づいて、災害予防、災害応急、災害復旧復興の各段階において災害対策を講じている。

東日本大震災を契機とした災害対策基本法の改正では、災害に関する情報を共有し相互に連携して災害応急対策の実施に努めること、都道府県が被害状況の把握等を行うことができなくなったときは、国は災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならないことが定められた。

災害対策のうち、災害応急対策は、発災直後に行うことから迅速かつ円滑な実施が必要とされる業務である。災害対策を円滑に進めるためには、この段階において、災害に関する情報が的確かつ迅速に収集、伝達等されることが重要である。

このため、各機関は、それぞれの所掌事務等について災害に関する情報の収集、伝達等に使用するための情報システムを整備し、内閣府は、各機関が当該情報システムにより収集した災害関連情報を集約し、共有するなどのため、総合防災情報システムを整備している。

本報告書は、以上のような経緯等を踏まえて、災害関連情報システムの整備、運用等の状況について検査を行い、その状況について取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成30年4月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1) 我が国の災害対策に係る法制度等

ア 災害対策基本法の概要等
イ 防災基本計画の概要等

(2) 災害発生時における被害状況等の報告の手順等

ア 災対法に基づく被害状況等の報告の手順
イ 防災基本計画に基づく被害状況の情報等の収集・連絡の手順

(3) 災害対策に用いる防災情報システムに係る計画等

ア 防災情報システム整備の基本方針
イ 災害管理業務の業務・システム最適化計画

(4) 総合防災情報システムの概要等

ア 総合防災情報システムの概要
イ 総防システムへの各指定府省庁からの接続手段
ウ 総防システムによる情報共有方法
エ 総防システムに対する政府による検証

(5) 災害情報ハブ推進チームにおける標準化災害情報プロダクツの提示

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 災害関連情報システムの整備状況等

ア 災害関連情報システムの整備、運用等の経費等
イ 災害応急対策の内容からみた災害関連情報システムの整備状況
ウ 標準化災害情報プロダクツの情報項目からみた災害関連情報システムのシステム取扱情報

(2) 各災害関連情報システムによる災害関連情報の共有状 況等

ア 総防システムによる災害関連情報の共有状況等
イ 総防システム以外の災害関連情報システム間の情報連携の状況等
ウ 災害関連情報システムに登録された災害関連情報の公開状況等

(3) 災害関連情報システムの運用継続性を確保するための対策状況

ア 災害関連情報システムの冗長化とリソースの状況
イ 情報システム業務継続計画の策定状況
ウ 災害関連情報システムにおける事前の訓練の実施状況

4 所見

(1) 検査の状況の概要

(2) 所見

別表

・本文及び図表中の数値は、表示単位未満を切り捨てている。

・上記のため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。

事例一覧

[既存の災害関連情報システムの後継となる新たな災害関連情報システムを整備したのに、既存の災害関連情報システムに係る契約を見直さないまま継続していたもの]

<事例1>

[総防システムに登録された災害関連情報をインターネット経由により閲覧できる外部配信機能を整備していたのに、当該災害関連情報を閲覧できるようにしていなかったもの]

<事例2>