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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成30年4月|

官民ファンドにおける業務運営の状況について


前文

政府は、平成25年1月に、長引く円高・デフレ不況から脱却して日本経済を大胆に再生させるために「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を閣議決定した。これを背景として、多くの官民ファンドが創設等される中で、政府は、25年9月に、「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議」を設け、当該関係閣僚会議の下に、内閣官房副長官を議長として、関係府省庁を構成員とする「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会」を置いて、「官民ファンドの運営に係るガイドライン」に基づいた官民ファンドの運営状況の定期的な検証を所管府省庁等が一体となって行うこととした。

官民ファンドを運営する法人は、設立や支援の根拠となる法律等に定められた政策目的に沿った出資等の支援を行うこととなっており、官民ファンドの業務運営に関して官民ファンドを運営する法人に対して行われた政府出資等の額は多額に上っている。そして、官民ファンドを運営する法人が行う支援に失敗が多数発生して損失が生じていないか、政策目的に沿った支援が行われているかなどについて国民の関心が高くなっている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、官民ファンドを運営する法人に対する国の財政支援、官民ファンドを運営する法人が行う支援、官民ファンドを運営する法人における案件発掘、支援の決定、モニタリング等の支援業務、官民ファンドを運営する法人の財務等の状況について、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成30年4月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1) 官民ファンドの創設等の経緯

(2) 官民ファンド運営法人の概要等

(3) 官民ファンド運営法人による支援業務の概要

ア 支援業務の流れ
イ 支援スキーム

(4) KPIによる政策目的の達成状況等の評価の概要

(5) 官民ファンド運営法人の財務諸表等

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 国の財政支援及び官民ファンド運営法人による支援の実施状況

ア 国の財政支援の状況
イ 官民ファンド運営法人が実施する支援の状況
ウ KPIによる政策目的の達成状況等の評価の状況等
エ 官民イノベーションプログラムにおける政府出資金等の状況
オ 国の監督等の状況

(2) 案件発掘、支援決定、モニタリング等の支援業務の実施状況

ア 支援基準等における政策目的等に関する基準及びリスク回避の取組
イ 支援業務の実施体制
ウ 支援決定に至るまでの支援業務に係る実施状況
エ 支援決定の実施状況
オ モニタリングの実施状況

(3) 財務等の状況

ア 官民ファンド運営法人の財務諸表等
イ 官民ファンドの業務に係る財務の状況
ウ 支援案件の損益等の状況
エ 28年度末に支援継続中の出資案件の状況
オ KPIによる収益性の確保に関する評価の状況等
カ 支援に係る情報開示の状況

4 所見

(1) 検査の状況の概要

(2) 所見

別表

・本文及び図表中の数値は、表示単位未満を切り捨てているため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。

・図表中の金額欄の「0」は単位未満あり、「-」は皆無を示す。

事例一覧

[出資等の実績がないまま解散したサブファンド]

<事例1>

[モニタリングが十分に行われていなかったもの]

<事例2>