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  • 令和4年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第3 外務省|
  • 令和3年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

政府開発援助の効果の発現について


(令和3年度決算検査報告参照)

1 本院が表示した意見

外務省は、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保により一層積極的に貢献することを目的として、開発途上地域の政府等に対して政府開発援助を実施している。しかし、草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下「草の根無償」という。)による小学校改修計画において改修した小学校が児童数が少なくなったことを理由として閉鎖されていたり、給水システム整備計画において整備した給水スタンドの多くから水が出ないなど飲み水に適した安全な水質で水量が確保されていなかったりしていて援助の効果が十分に発現していない事態が見受けられた。

したがって、外務大臣に対して令和4年10月に、会計検査院法第36条の規定により次のとおり意見を表示した。

ア 小学校改修計画については、児童減少により閉校となった小学校の今後の活用方法について引き続き検討するなどして、有効活用されるよう事業実施機関に適切な働きかけを行うとともに、当該計画における事態を踏まえて、今後、草の根無償で人口減少が著しい地域に所在する小学校の改修工事等を行う事業を実施するに当たり、完了検査等により事業計画における児童数を下回っていたり、事業開始前よりも児童数が減少していたりなどしていることを認識した場合、事業完了後も引き続き利用状況等を確認すること

イ 給水システム整備計画については、事業実施機関に対して、引き続き原因を究明させるなどして、整備された給水システムが有効に活用されるよう働きかけるとともに、当該計画における事態を踏まえて、今後、草の根無償で給水スタンドを複数設置する事業を実施するに当たり、多くの給水スタンドから水が出ていないなどの報告を受けるなどしてその状況を認識した場合、事業実施機関に報告させるなどして個々の給水状況を確認し、事業実施機関に対して、整備された給水施設が十分に活用されるように原因究明を行わせるなどの働きかけを行うとともに、事業実施機関が行う対策について、適切に報告させるなどしてその内容を把握すること

2 当局の処置状況

本院は、外務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、外務省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 小学校改修計画における事態を踏まえて、5年3月に在外公館に対して通知を発して、今後、草の根無償で人口減少が著しい地域に所在する小学校の改修工事等を行う事業を実施するに当たり、完了検査等により事業計画における児童数を下回っていたり、事業開始前よりも児童数が減少していたりなどしていることを認識した場合、事業完了後も引き続き利用状況等を確認することとした。

イ 給水システム整備計画については、事業実施機関に対して、水量を回復できていない原因を究明させるなどして整備された給水システムが有効に活用されるよう働きかけを行った。その結果、事業実施機関は原因を水道管に盗水管が接続されていたことなどと特定して盗水管を取り外すなどの工事を行ったり、飲み水に適した安全なものではないとされていた水源から取水している既存の給水システムに接続した給水スタンドについて、取水槽等の洗浄、薬品の投入等を行ったりすることにより、飲み水に適した安全な水質で水量が確保できるようにしていた。また、5年3月に在外公館に対して通知を発して、今後、草の根無償で給水スタンドを複数設置する事業を実施するに当たり、多くの給水スタンドから水が出ていないなどの報告を受けるなどしてその状況を認識した場合、事業実施機関に報告させるなどして個々の給水状況を確認し、事業実施機関に対して、整備された給水施設が十分に活用されるように原因究明を行わせるなどの働きかけを行うとともに、事業実施機関が行う対策について、適切に報告させるなどしてその内容を把握することとした。

一方、外務省は、アの児童減少により閉校となった小学校について、事業実施機関に対して働きかけを行ったところ、事業実施機関は地域の主要産業である農業関連の研修施設としての活用に向けた取組を開始したとしており、引き続き有効活用されるよう働きかけを行うこととしている。