ページトップ
  • 昭和27年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 未収金

食堂車使用料の徴収処置当を得ないもの


(1784) 食堂車使用料の徴収処置当を得ないもの

(款)事業収入 (項)運輸収入

 日本国有鉄道で、日本食堂株式会社から列車食堂営業契約に基き徴すべき料金のうち、昭和27年4月および10月に納付させることとなっている27年度分食堂車使用料を28年4月に至りようやく5,177,894円と決定し、5月収納しているのはその処置緩慢である。